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ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 微小粒子状物質に係る環境基準

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更新日:2012年3月12日

微小粒子状物質に係る環境基準

微小粒子状物質

環境上の条件

1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21年9月9日告示)

対象地域

工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所を除く全地域。

達成期間等

維持され又は早期に達成されるように努める。

測定方法

微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法

 

お問い合わせ

部署名:環境部環境管理課 環境監視センター 

住所:市原市五井5500番地1

電話:0436-21-0606

ファックス:0436-25-3399