更新日:2012年3月12日
微小粒子状物質に係る環境基準
微小粒子状物質
環境上の条件
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21年9月9日告示)
対象地域
工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所を除く全地域。
達成期間等
測定方法
微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法