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ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 事業ごみ処理のルール

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更新日:2012年1月18日

事業ごみ処理のルール

【事業ごみ処理のルールについて詳しくお知りになりたい場合】
市役所で配布しているリーフレット「事業ごみ処理のルール」をご覧ください。

事業ごみは、ごみステーションには出せません

事業ごみとは、飲食店から出る料理くず、事務所から出る紙くず、理・美容室から出る髪の毛など事業活動に伴い生じるものをいいます。
これらの廃棄物は、廃棄物処理法により、事業者自らの責任で適正に処理することが義務付けられています。
※廃棄物処理法の処理基準が強化され、平成14年12月から、商店等の敷地内に設置してある簡易焼却炉の使用は禁止となりました。

事業所から排出される燃やすごみ・燃やさないごみの処理方法

【許可業者に収集運搬を依頼する】または、
【自分で福増クリーンセンター(市のごみ処理施設)へ運ぶ
(事業ごみを、ごみステーションに出すことは禁止されており、これは不法投棄にあたります)

  • 燃やすごみ、燃やさないごみは、分別し、事業用の市指定ごみ袋に入れる。
    (事業用の市指定ごみ袋は、許可業者か、福増クリーンセンター内の一般廃棄物処理業協業組合から購入してください。)

市のごみ処理施設へ搬入する際の処理手数料

  • 粗大ごみ・・・・1点あたり840円(税込)
  • 燃やすごみ、燃やさないごみ・・・・ 10kgあたり147円(税込)
    (注意)許可業者に収集運搬を依頼する場合は、上記処理手数料の他に収集運搬費が必要になります。 

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事業所から排出される資源物の処理方法

資源物とは、リサイクルが可能な古紙類、飲食用のビン・缶などをいいます。
平成15年4月から、資源物の処理は、下記のとおりきちんと分別し【許可業者に収集運搬を依頼する】か、あるいは【再生利用業者に自分で運ぶ】ことがルールとなりました。
やむを得ず、福増クリーンセンターに搬入する場合は、きちんと分別してあることが条件になります。
アルミ缶などは、まとまった量であれば再生利用業者に売却できる場合があります。
なお、当面は、古紙類、飲食用ビン・缶の3種類のみを「事業系資源物」としますが、逐次、品目を拡大していく予定です。

  • 古紙類(種類ごとに束ねて出す)
    ・新聞紙(折込チラシを含む)
    ・雑誌類(カタログ、パンフレット、はがき、封筒、包装紙、紙袋、紙箱、ノート等)
    ・ダンボール
    ・オフィス用紙
    (注意)カーボン紙、ビニールコート紙、油紙、アルミ貼りの紙は燃やすごみへ
  • 飲食用のビン・缶(中を洗い、分別し、袋に入れて出す)
    (注意)一斗缶、スプレー缶は燃やさないごみへ
  • 再生利用業者に関するお問い合わせ先
    市原市資源回収協同組合(25-5485)

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多量排出事業者

本市では、平成6年10月1日施行の「市原市廃棄物の適正な処理及び減量に関する条例」において、事業系ごみの減量を推進するため、一定規模以上の事業者(多量排出事業者)に対し、「事業系一般廃棄物減量化・適正化処理計画書」の作成、「事業系一般廃棄物管理責任者」の選任を定め、ごみの排出実態を調査するとともに、ごみの減量・リサイクルについて必要な指導・助言をしております。
事業者の皆様にはこのことを十分ご理解いただき、事業系一般廃棄物の減量化に努められるようお願いいたします。

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お問い合わせ

部署名:環境部クリーン推進課850・リサイクル係 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9053

ファックス:0436-24-1204