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ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 東日本大震災により破損した浄化槽の転換補助について

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更新日:2012年3月12日

東日本大震災により破損した浄化槽の転換補助について

市では、東日本大震災により浄化槽が破損し、新たに合併処理浄化槽を設置する方(設置に着手している方又は設置した方を含む。)を対象に補助金を交付する市原市被災地浄化槽復旧支援事業補助制度を創設しました。

市原市被災地浄化槽復旧支援事業補助制度の概要

1.市原市被災地浄化槽復旧支援事業補助金限度額 

補助対象 補助対象地域 形式 人槽区分 限度額
浄化槽が東日本大震災により破損したことにより、新たな合併処理浄化槽を設置する者

・一般地域

・高滝ダム流入地域(※注1)

・下水道事業認可区域内特別指定地域(※注2)

 N20型、N10型又はP型

(※注3)、(※注4)、(※注5)

5~10人槽 300,000円

  

(※注1) 高滝ダム流入地域とは、生活排水が高滝ダムに流入する地域です。
(※注2) 下水道事業認可区域内特別指定地域とは、下水道事業認可区域内特別指定地域内において、下水道の整備が当分の間見込めない区域です。
(※注3) N20型とは、放流水の総窒素濃度が10mg/ℓを越え、20mg/ℓ以下の機能を有するものです。
(※注4) N10型とは、放流水の総窒素濃度が10mg/ℓ以下の機能を有するものです。
(※注5) P型とは、放流水の総リン濃度が1mg/ℓ以下の機能を有するものです。

 

2.申請上の注意点

(1)
新たな合併処理浄化槽を設置する方(設置工事に着手している方又は設置した方を含む。)が補助対象となります。
(2)
本要綱と既存の補助金制度の選択は可能ですが、併用はできません。
(3) 本要綱を利用する場合、浄化槽の設置替えが要件となるので浄化槽の修繕や部品修繕は補助対象外となります。

 

補助を受ける条件

次の(1)から(4)のいずれにも該当する場合に限り、補助金を交付します。

(1)
市原市内において、住宅(併用住宅を含む。)に10人槽以下の合併処理浄化槽を、浄化槽法その他関係法令に従って設置しようとする人(個人のみ)
(2)
合併処理浄化槽の設置場所が、下水道事業認可区域(ただし、下水道事業認可区域内特別指定地域を除く。)や農業集落排水事業採択区域でない人
(3)
市原市の市税に滞納がない人
(4)
年度内(3月末日)までに工事が完了する人

申請書等のダウンロード

市原市被災地浄化槽復旧支援事業補助金申請の手引き(PDF:944KB)

市原市被災地浄化槽復旧支援事業補助金交付要綱(PDF:153KB)

※補助金を申請予定の方は、クリーン推進課までお問い合わせ下さい。

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お問い合わせ

部署名:環境部クリーン推進課クリーン管理係 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9857

ファックス:0436-24-1204