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更新日:2012年3月13日
平成24年4月1日から、市原市合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱の一部を以下のとおり改正します。
変更内容をご確認のうえ、引き続き合併処理浄化槽設置補助事業の円滑な実施について、ご協力くださるようお願いいたします。
(1)補助金の限度額を見直します。
※詳細については、当ページの「補助限度額」欄を参照して下さい。
(2)擁壁工事を伴う場合、市職員の立会いが必要になります。
※擁壁工事の日時が決まり次第、クリーン推進課までご連絡をお願いします。
(3)住宅の増改築の定義について、以下のとおり取り扱います。
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補助金の取り扱い |
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| 建築確認を伴う増改築 |
市補助金要綱第4条第2項の増改築に該当し、転換補助の対象外とする。 ⇒「転換無」として扱う。 |
| 建築確認を伴わない増改築 |
市補助金要綱第4条第2項の増改築に該当せず、転換補助の対象とする。 ⇒「転換有」として扱う。 (例)建築確認を伴わないリフォーム工事等の場合⇒「転換有」 |
※建築確認については、市原市建築指導課又は指定確認検査機関に属する建築基準適合判定資格者にお問い合わせください。
※増改築の考え方については、建築確認を要しない無指定地域においても同様に適用する。
(建築確認を伴う増改築は、「転換無」とする。)
冊子「市原市合併処理浄化槽設置事業補助金申請の手引き」については、クリーン推進課窓口で配布しています。また、市のウェブサイトからダウンロードすることもできます。
※当ページの「補助金の申請方法」欄を参照して下さい。
市では、東日本大震災により浄化槽が破損し、新たに合併処理浄化槽を設置する方(設置に着手している方又は設置した方を含む。)を対象に補助金を交付する市原市被災地浄化槽復旧支援事業補助制度を創設しました。
次の(1)から(4)のいずれにも該当する場合に限り、補助金を交付します。
| (1) |
市原市内において、住宅(併用住宅を含む。)に10人槽以下の合併処理浄化槽を、浄化槽法その他関係法令に従って設置しようとする人(個人のみ)
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| (2) |
合併処理浄化槽の設置場所が、下水道事業認可区域(ただし、下水道事業認可区域内特別指定地域を除く。)や農業集落排水事業採択区域でない人
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| (3) |
市原市の市税に滞納がない人
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| (4) |
年度内(3月末日)までに工事が完了する人
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(注)補助金申請前に工事を着工してしまうと、補助金が受けられなくなります。ご注意ください。
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合併処理浄化槽設置補助金の申請には、以下の申請書類が必要となります。
平成23年度市原市合併処理浄化槽設置事業補助金の補助限度額については、以下のとおりです。
| 人槽区分 | 5人 | 6~7人 | 8~10人 | ||
| 一般地域 | 転換無 | N10型又はP型 | 222,000円 | 243,000円 | 288,000円 |
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転換有(注3) |
N20型,N10型又はP型(注4、注5、注6) | 483,000円 | 513,000円 | 588,000円 | |
| 高滝ダム流入地域(注1) | 転換無 | N10型又はP型 | 342,000円 | 363,000円 | 408,000円 |
| 転換有 | N20型,N10型又はP型 | 603,000円 | 633,000円 | 708,000円 | |
| 下水道事業認可区域内特別指定地域(注2) | 転換無 | N10型又はP型 | 150,000円 | 162,000円 | 192,000円 |
| 転換有 | N20型,N10型又はP型 | 354,000円 | 372,000円 | 423,000円 | |
| (注1) |
高滝ダム流入地域とは、生活排水が高滝ダムに流入する地域をいいます。
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| (注2) |
下水道事業認可区域内特別指定地域とは、下水道事業認可区域内において、下水道の整備が当分の間見込めないと市が指定した地域をいいます。
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| (注3) |
転換有とは、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ設置替えをするものです。(新築、増改築は適用外)
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また、転換有の補助額については、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去処分費等に相当する費用の補助として、9万円(限度額)を上乗せして表示しています。
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| (注4) |
N20型合併処理浄化槽とは、処理後の放流水の総窒素濃度が1リットル当たり10ミリグラムを越え、1リットル当たり20ミリグラム以下の機能を有するものをいいます。
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| (注5) |
N10型合併処理浄化槽とは、処理後の放流水の総窒素濃度が1リットル当たり10ミリグラム以下の機能を有するものをいいます。
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| (注6) |
P型合併処理浄化槽とは、処理後の放流水の総リン濃度が1リットル当たり1ミリグラム以下の機能を有するものをいいます。
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建築確認…市建築指導課又は民間検査機関
浄化槽設置届け…千葉県水質保全課
※単独処理浄化槽又はくみ取り便槽からの転換補助に該当する場合は、市職員が現地調査に伺います。
※擁壁工事を伴う場合は、市職員が擁壁工事に立会います。
浄化槽本体据付け時点(埋戻し直前)の状態で市の検査を受ける。
工事完了後30日以内に市に提出する。
使用できる状態で市の検査を受ける。
請求してから約1ヶ月後に指定口座に振り込まれます。