更新日:2012年3月12日
野焼きの防止
平成13年4月1日から廃棄物処理法により

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ごみの野焼きはもちろんのこと、次に示すような焼却も禁止です。
- 簡易焼却炉、ブロック積み焼却炉、穴を掘ってのごみの焼却
- 自治会やボランティア団体等が回収したごみや伐採した草木等の焼却
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違反行為の罰則規定
5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科。
焼却禁止の例外
(1)たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
- 暖をとるためのたき火やキャンプファイヤー等の木くずの焼却
- 薪ストーブの使用(※ただし、ごみをストーブで焼却する行為は禁止。)
- 庭の落ち葉や庭木の剪定枝の軽微(少量)な焼却
(2)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- 耕作地の刈草、果樹の剪定枝、稲わら等の焼却
- もみがら燻炭等に係る焼却
(※ただし、ビニールハウスのビニールを焼却する行為は禁止。)
(3)風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- どんと焼き等の地域行事における不要になった門松、しめ縄等の焼却
(※ビニール・プラスチック類は取り除いて焼却してください。)
(4)法律で定められた基準に従って行う廃棄物の焼却
- 800℃以上で焼却ができ、外気と遮断してごみ投入ができる構造になっている等、法定基準にあった焼却炉で焼却する場合
これらについても、煙や臭いで近隣の方に迷惑がかからないよう、風向き等に注意して行ってください。
連絡先
- 8時30分~17時15分の間(月曜日~金曜日)
クリーン推進課(23-9053)
- 上記の時間以外
野焼きストップコール(24-5374)