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ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 市では処理できないごみ

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更新日:2011年3月22日

市では処理できないごみ

処理困難物

殺虫剤・医薬品・人工透析品・農薬・農業用ビニール・農業用機械・揮発油(ガソリン・シンナー等)・ガスボンベ・火薬・塗料・汚泥・汚物・土・砂・浄化槽・受水槽・浴槽・太陽熱温水器・電気温水器・大型給湯ボイラー・発電機・パソコン・金庫・自動販売機・コピー機・ピアノ・消火器・自動車の本体および部品・オートバイ・バッテリー・石綿(アスベスト)・仏壇・神棚・FRP船など

処理困難物の処理に関するお問い合わせ

販売店や専門の処理業者等に引取りを依頼してください。

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産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動に伴う廃棄物で、廃油、廃プラスチック、建設廃材など、法令に定められた20種類のものをいいます。

産業廃棄物に関するお問い合わせ先

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感染性廃棄物

感染性廃棄物とは、医療関係機関等(病院、試験研究機関等)から発生する廃棄物のうち、人が感染し、又は感染する恐れのある廃棄物のことをいいます。
これらの処理についてはクリーン推進課までお問い合わせください。

お問い合わせ

部署名:環境部クリーン推進課850・リサイクル係 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9053

ファックス:0436-24-1204