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ホーム > 市原市廃棄物の適正な処理及び減量に関する条例

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更新日:2010年6月15日

市原市廃棄物の適正な処理及び減量に関する条例

1.申請等について

1  一般廃棄物収集運搬・処分受託申請書

  一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬・処分受託申請書により、市長に申請しなければなりません。

2  一般廃棄物処理業の許可申請書

 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業・処分業許可申請書により、市長に申請しなければなりません。

3  一般廃棄物収集運搬業・処分業許可申請事項変更届

 一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、申請書の内容に変更が生じたときは、変更の日から10日以内に一般廃棄物収集運搬業・処分業許可申請事項変更届を市長に提出しなければなりません。ただし、事業の範囲※1の変更については、一般廃棄物収集運搬業・処分業変更許可申請書により、市長に申請し、あらかじめ許可を受けなければなりません。
※1 事業の範囲とは、処理区分(収集運搬業、処分業の別)・取扱廃棄物の種類・事業の区域(収集区域、搬入先)の3点。

4  一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証再交付申請書

 一般廃棄物処理業の許可証の交付を受けた者は、許可証を破損し、又は紛失したときは、遅滞なく一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証再交付申請書を市長に提出しなければなりません。

5  一般廃棄物収集運搬業・処分業廃止届

 一般廃棄物処理業の許可業者は、その事業の全部又は一部を廃止したときは、当該廃止の日から10日以内に、一般廃棄物収集運搬業・処分業廃止届を市長に提出しなければなりません。

6  一般廃棄物収集運搬業・処分業業務実績報告書

 一般廃棄物処理業の許可業者は、毎月の業務の実績を一般廃棄物収集運搬業・処分業業務実績報告書により、翌月10日までに市長に報告しなければなりません。

7  し尿収集計画表

 し尿取扱い許可業者は、毎月の収集計画をその前月の25日までに提出してください。

8  浄化槽清掃業許可申請書

 浄化槽法第35条に定める浄化槽清掃業を営もうとする方は、市の許可が必要ですので、本様式により申請してください。(申請手数料 10,000円)
  なお、申請前に事前に担当課までご相談下さいますようお願いします。
9  浄化槽清掃業許可申請事項変更届

  浄化槽清掃許可業者は、申請書の記載事項及びその添付書類の内容に変更が生じた場合は、変更の日から30日以内に届け出をしてください。
10  浄化槽清掃業許可証再交付申請書

  浄化槽清掃業許可業者が浄化槽清掃業許可証を破損又は紛失し、許可証の再交付を要する場合は、本様式により申請してください。(申請手数料 5,000円)
11  浄化槽清掃業廃止届

 浄化槽清掃業許可業者がその事業を廃止した場合は、廃止に日から10日以内に届け出をしてください。

 なお、申請前に事前に担当課までご相談下さいますようお願いします。

12  浄化槽清掃業業務実績報告書

  浄化槽清掃業許可業者は、毎月の業務実績を翌月10日までに報告してください。

 

詳細は条例を参照してください。

 

2.各種届出書

申請・届出書各種様式ダウンロード

 

様式
ファイルの種類
一般廃棄物収集運搬・処分受託申請書

PDF File

一般廃棄物収集運搬業・処分業許可申請書
一般廃棄物収集運搬業・処分業許可申請事項変更届

PDF File

一般廃棄物収集運搬業・処分業変更許可申請書
一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証再交付申請書
一般廃棄物収集運搬業・処分業廃止届

PDF File

一般廃棄物収集運搬業・処分業業務実績報告書
し尿収集計画表
浄化槽清掃業許可申請書
浄化槽清掃業許可申請事項変更届
浄化槽清掃業許可証再交付申請書
浄化槽清掃業廃止届
浄化槽清掃業業務実績報告書

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市原市 環境部 クリーン推進課
〒290-8501 市原市国分寺台中央1-1-1
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電話.0436-23-9053
ファックス.0436-24-1204
電子メール.cleansuishin@city.ichihara.chiba.jp

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