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更新日:2012年3月12日
市原市では、社会全体で子育てを支援する環境づくりへの意識の醸成を図るため、市原市に事業所または事務所を置く法人で、仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組んでいる企業等を顕彰します。
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平成24年2月7日 市長室において平成23年度仕事と子育て両立支援推進企業等顕彰事業の表彰式を行い、 佐久間市長から三井化学株式会社市原工場 池田工場長に表彰状が授与されました。 (写真 左側:佐久間市長、右側:池田工場長) |
配偶者が出産前6週間以内から育児休業を取得できる。
満3歳に達した日以後の最初の3月31日までの期間にある子を養育している場合に育児休業を取得できる。
(1)社内報『MCIねっと』の送付
休業中の社員に対して社内報『MCIねっと』を毎月自宅へ郵送し、会社情報を伝達している。
(2)仕事と生活の調和支援ホームページ『Libra(りぶら)』の作成
育児・介護を支援する情報ホームページを作成し、制度、給付金、手続き方法に関する詳細情報のほか、子育て・介護のお役立ち情報を掲載している。
※休業中もインターネットを接続することにより自宅からの閲覧を可能としている。
(3)休業者の教育:通信教育・eラーニング講座の利用
産前産後休業・育児休業取得中の社員も、通信教育・eラーニング講座の受講と修了後の補助給付を受けることができる。
○育児のための短時間勤務措置
小学校低学年(3年生)までの子の育児のために所定労働時間勤務できない者は、1日当たり3時間を限度に10分単位で労働時間を短縮することができる。
従業員の0歳(生後57日)から小学校就学前までの乳幼児を対象とした三井化学保育園「いちはら・夢広場」を平成21年4月に開設。
(1)福利厚生アウトソーシング会社提携のベビーシッター、育児施設に利用できるクーポンを安く購入できる。
(2)福利厚生アウトソーシング会社未提携の認可外保育施設を利用した場合、利用料の一部を補助する。
(3)指定のベビーシッターを利用した場合、会社が利用料の一部を補助する。(対象は小学校3年生年度末までの子どもがいる社員)
介護・看護休暇制度において、社員が子の看護するときには、同一事由につき通算20日以内の休暇取得ができる。
(1)育児・介護在宅勤務制
「子の養育」又は「親族の介護」の事由がある社員を対象に、自宅で勤務をさせる制度を実施。
(2)育児負担が増加した社員に対する異動・転勤の取り扱い
私生活上、非常に重大な影響を与える育児の負担が増大した社員に対し、就業に支障を来たすことを回避するため、転勤の希望申請を可能とし、その実現に向けて支援する。
仕事と生活の調和支援ホームページ『Libra(りぶら)』に育児支援制度についてわかりやすく掲載。
◆平成22年度顕彰企業(住友化学株式会社 千葉工場)(PDF:157KB)
市原市内に事業所または事務所を置く法人。(市税を滞納していないこと)
仕事と子育てが両立できる制度が導入されており、次に掲げるような取り組みを積極的に行い、成果をあげている企業等を対象とします。
※上記の項目については、従業員数100名以下の企業は3項目以上、101~300名の企業は6項目以上、301名以上の企業は8項目以上が必要です。