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更新日:2012年4月5日
遺児の健全な育成と福祉の増進を図るため、本市に住所を有し、義務教育終了前の遺児を養育している保護者に支給します(所得制限があります)。
(ア)対象者
以下のいずれかの遺児を養育している保護者
ア 父母の片方又は両方と死別した者
イ 父母の片方又は両方が一年以上生死不明である者
ウ 父母の片方又は両方が国民年金法で定める1級及び2級の心身障害を持つ者
(イ)支給額
| ・ | 小学校就学前の児童 1人につき | 月額 6,000円 |
| ・ | 小学校在学中の児童 1人につき | 月額 7,000円 |
| ・ | 中学校在学中の児童 1人につき | 月額 8,000円 |
※支払いは年2回(10月、4月)で口座振込みします。
(ウ)申請に必要な書類
| ・ | 1ヵ月以内に発行された戸籍謄本(父母と児童の状態が分かる戸籍) |
| ・ | 所得税額証明書 (本年または前年の1月1日に市外に住んでいた場合) |
| ・ | 印鑑、通帳 |
| ・ | 申請理由によりその他添付する書類があります。 |
詳しくは子ども福祉課 児童福祉係までお尋ねください。
母子家庭・父子家庭及び父母のいない児童を養育する家庭に対し、医療費等の一部を助成することにより、これらの家庭の福祉向上を図る制度です。
医療機関に支払う医療費、調剤費などを助成することにより母子家庭等の福祉向上を図るため支給します。
(ア)対象者
市内に住所がある母子家庭・父子家庭及び父母のいない児童を養育する家庭 (助成対象期間は、児童が18歳で初めて迎える3月末まで。ただし、児童に一定以上の障害がある場合は、20歳の誕生日前日まで)
(イ)支給内容
●入院の場合 保険診療費(ただし、食事療養費は対象外。また、付加給付等の補てんは差し引きます。)
●通院の場合 一月に同一の医療機関でかかった保険診療費のうち、1,000円を超える額(ただし、付加給付等の補てんは差し引きます。)
・支払いは原則として申請の翌月以降に口座振込みします。
・医療費を支払った日の翌月の初日から2年を越えない期間内に申請をしなければ、助成を受けることができません。
(ウ)申請に必要な書類
| ・ | 健康保険証(組合員証) |
| ・ | 印鑑、通帳 |
| ・ | 戸籍謄本等のひとり親家庭を証する証明 |
| ・ |
所得税額証明書 (本年または前年の1月1日に市外に住んでいた場合) |
| ・ |
申請理由によりその他添付する書類があります。 |
※他制度とあわせて申請する際、省略できる場合があります。
詳しくは子ども福祉課 児童福祉係までお尋ねください。
母子家庭の母に対し、母の就職及び生活の安定に結びつく資格の取得・経済的自立を促進す ることを目的とします。
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した後、入学料及び受講料に限って20パーセント相当額を支給します(4,001円から100,000円の範囲内)。
講座を受講する前に、確認事項や諸手続が必要になりますので、必ず事前に市役所に相談してください。
(ア)支給対象者(以下のすべてに該当する人)
・20歳未満の子を養育している母子家庭
・市原市内に住んでいて、住民登録 または 外国人登録をしている人
・児童扶養手当を受けている または 同様の所得水準にあること
・雇用保険法に規定する教育訓練給付金の受給資格がない人
・過去に教育訓練給付金を受給したことがない人
・事前審査で申請講座受講が適職に就くために必要と認められる
※給付金を申請する前に講座指定を受けるための申請が必要です。受講中又は受講後は対 象になりませんのでご注意ください。
(イ)申請場所
市原市役所1階 子ども福祉課
※事前相談が必要なので、必ず講座指定申請前に母子自立支援員に連絡してください。 (連絡先は下記参照)。
(ウ)必要書類
○講座指定申請時
・印鑑
・児童扶養手当証書
・講座のパンフレット
※児童扶養手当を受けていない方は以下の書類が必要です。
・母と子の戸籍謄本
・所得税額証明書(転入者)
※必要書類は申請者の状況により異なるのでご確認ください。
○給付金支給申請時(対象講座修了後)
・印鑑
・講座の決定通知書(講座指定申請後、子ども福祉課から発行したもの)
・児童扶養手当証書
・教育訓練修了証明書
・教育訓練経費についての領収書
※児童扶養手当を受けていない方は以下の書類が必要です。
・母と子の戸籍謄本
・所得税額証明書(転入者)
※必要に応じてその他の書類を提出いただく場合があります。
母子家庭の母が、就職を容易にするために必要な資格を取得するために養成機関において2年以上修学する場合に、その期間中の生活不安を解消し、安定した修業環境を提供するため、修学期間に相当する期間において、訓練促進費などを支給します。
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課税世帯 |
非課税世帯 |
支給期間 |
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平成24年3月31日以前の入学者 |
70,500円 |
141,000円 |
修学期間に相当する期間 |
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平成24年4月1日から平成25年3月31日までの入学者 |
70,500円 |
100,000円 |
上限36ヶ月 |
(注意)
①いずれの入学者も、新規申請月から、支給額が発生します。遡っての支給はありません。
②平成25年4月1日以降の入学者は、修学期間の後半2分の1の期間が支給対象になる予定です。
(ア)支給対象者(以下のすべてに該当する人)
・20歳未満の子を養育している母子家庭
・市原市内に住んでいて、住民登録 または 外国人登録をしている人
・児童扶養手当を受けている。または 同様の所得水準にある人
・養成期間において2年以上の教育課程を修業し、資格取得が見込まれる者であること
・過去に技能訓練促進給付金を受給したことがないこと
・仕事 または 育児と修業の両立が困難であると認められた者であること
(イ)対象資格
・看護師 ・保育士 ・就職の際に有利となるものとして市長が適当と認める資格
・准看護師 ・理学療法士
・介護福祉士 ・作業療法士
(ウ)申請場所
市原市役所 1階子ども福祉課
※事前相談が必要なので、必ず母子自立支援員に連絡してください。(連絡先は下記参照)。
特に、現在修学中の方は早めに相談してください。
(エ)必要書類
・印鑑
・児童扶養手当証書
・養成機関のパンフレット
・在学証明書
※児童扶養手当を受けていない方は以下の書類が必要です。
・母と子の戸籍謄本
・所得税額証明書(転入者)
※必要に応じてその他の書類を提出いただく場合があります。
母子家庭・寡婦の経済的自立を助け、生活意欲の助長を図るための制度です。
・福祉資金の内訳
*寡婦福祉資金は本表の「母」を「寡婦」・「児童」を「寡婦の扶養する子」に置き換え、 寡婦が扶養する子を対象とした貸付は、「修学資金」「就学支度資金」「修業資金」「就職支度資金」のみ可能。寡婦福祉資金に対する貸付金額・償還条件は原則として母子福祉資金に準ずる。
※不明な点は子ども福祉課児童福祉班までお尋ねください。
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種類 |
対象者 |
貸付金額の限度/円 |
据置 |
償還期間 |
利率 |
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母 |
2,830,000 (団体 4,260,000) |
1年 |
7年以内 |
年 1.5 % 又 は 無 利 子 |
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母 |
1,420,000 (団体 1,420,000) |
6月 |
7年以内 |
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母 |
月額 68,000 |
卒後1年 |
20年以内 |
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母 |
月額 141,000 |
技能習得をしている母 |
卒後6月 |
20年以内 |
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母 |
月額 103,000(生計中心者が母でない場合 月額 69,000) |
医療を受けている母
公的介護保険のサービス受給の母 |
治癒・介護後6月 |
5年以内 |
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母 |
配偶者のない女子となって7年未満の母、3ヶ月更新で通算2年まで |
6月 |
8年以内 |
|||||
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母 |
失業している母、1ヵ月更新で通算1年まで |
6月 |
5年以内 |
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母 |
増、改築、補修経費 1,500,000 |
6月 |
6年以内 |
|||||
|
災害等の全壊・老朽化建替 2,000,000 |
7年以内 |
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母 |
住宅の賃借経費(新居住地で) 260,000 |
6月 |
3年以内 |
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児童 |
児童の結婚経費 300,000 |
6月 |
5年以内 |
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児童母 |
100,000 |
1年 |
6年以内 |
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(医療)児童母 (介護) 母 |
340,000 介護 500,000 |
治癒6月 |
5年以内 |
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児童 |
各種学校5年を限度として |
卒後1年 |
6年以内 |
無利子 |
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|
自動車運転免許取得の場合 460,000 |
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児童 |
小学校 39,500 |
入学6月 |
1年以内 |
無利子 |
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高校・高専・専修学校( 高等・一般課程) |
自宅通学者 |
150,000 |
卒業後6月
|
同時貸付の修学・修業資金に同じ |
無利子 |
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|
自宅外通学者 |
160,000 |
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私立高校・高専・専修学校 (高等課程) |
自宅通学者 |
410,000 |
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|
自宅外通学者 |
420,000 |
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|
国公立大学・短大・専修学校(専門課程) |
自宅通学者 |
370,000 |
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|
自宅外通学者 |
380,000 |
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|
私立大学・短大・専修学校 (専門課程) |
自宅通学者 |
580,000 |
||||||
|
自宅外通学者 |
590,000 |
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|
児童 |
修業施設入所 |
中卒 |
自宅通学者 |
75,000 |
5年以内 |
無利子 |
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|
自宅外通学者 |
85,000 |
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高卒 |
自宅通学者 |
90,000 |
||||||
|
自宅外通学者 |
100,000 |
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児童 |
高等学校 専修学校 高等課程 |
国公立(自宅通学) |
1学年申請 |
借用期間の3倍 |
無利子 |
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国公立(自宅外通学) |
1学年申請 |
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|
私立(自宅通学) |
1学年申請 |
借用期間の4倍 |
無利子 |
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私 立(自宅外通学) |
1学年申請 |
|||||||
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児童 |
高等専門学校 |
国公立(自宅通学) |
1学年申請 |
卒業後6月 |
借用期間の3倍 |
無利子 |
||
|
国公立(自宅外通学) |
1学年申請 |
|||||||
|
児童 |
高等専門学校 |
私立(自宅通学) |
1学年申請 |
卒業後6月 |
借用期間の4倍 |
無利子 |
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|
私立(自宅外通学) |
1学年申請 |
|||||||
|
児童 |
短期大学専修学校 専門課程 |
国公立(自宅通学) |
1学年申請 |
卒業後6月 |
借用期間の3倍 |
無利子 |
||
|
国公立(自宅外通学) |
1学年申請 |
|||||||
|
私立(自宅通学) |
1学年申請 |
借用期間の4倍 |
無利子 |
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私立(自宅外通学) |
1学年申請 |
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児童 |
大学 |
国公立(自宅通学) |
1学年申請 |
卒業後6月 |
借用期間の3倍 |
無利子 |
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国公立(自宅外通学) |
1学年申請 |
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私立(自宅通学) |
1学年申請 |
借用期間の4倍 |
無利子 |
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私立(自宅外通学) |
1学年申請 |
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専修学校 (一般課程) |
1学年申請 |
卒業後6月 |
5年 |
無利子 |
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| 事業開始資金 | 事業を開始するために必要な設備・什器・機器の購入資金。自己資本率50%以上で経営に必要なノウハウが必要です。 |
| 事業継続資金 | 事業の拡張・継続するための商品・材料の仕入れ、設備・建物の維持費用や事業継続に必要な運転資金で、返済金目的の貸付はしません。 |
| 技能習得資金 | 自動車運転免許等、技能習得にかかる費用 |
| 生活資金 | 離婚直後の母子・技能習得期間・療養中の生活の安定と維持のための資金です。療養資金併給の場合は母に限定し、療養資金との内容の整合が必要です。 |
| 住宅資金 | 住宅を建設し、または購入する場合に必要な資金(住宅の建設に付随して、土地または借地権の取得する場合も含む) |
| 転宅資金 | 新居住地で手続きをし、敷金・前家賃・引っ越し運送費用 |
| 結婚資金 | 母が扶養している児童の挙式披露宴経費・所帯道具購入資金 |
| 就職支度資金 | 母または児童の就職に際し必要な経費(父母のない児童にも貸付可能) |
| 医療介護資金 | 母・児童の保険診療に必要な最小限の資金(自己負担金と交通費) |
| 修業資金 | 児童が事業を始めるための知識技能習得に必要な経費で児童が連帯債務を負い特定政令に基づく特別教育機関は無利子 |
| 就学支度資金 | 小・中・高校・大学・高専・専修学校へ進学させるための支度資金。修学資金と併給可能。児童が連帯債務を負う。 |
| 修学資金 | 児童を高校・大学・高専・専修学校に修学させるための経費。児童が連帯債務を負う。日本学生支援機構の奨学金及び日本政策金融公庫と併給はしません。母の死亡・成績不良が原因では貸付を打ち切りません。 |
生活保護世帯や児童扶養手当を受給している世帯に、通勤等でJRを利用している方が対象になり、通勤定期券が3割引で購入できます。
手続き
※不明な点は子ども福祉課 児童福祉班までお尋ねください。
| ・ | 児童扶養手当証書 |
| ・ | 6ヵ月以内に撮影した正面かつ上半身の写真1枚(縦4cm×横3cm)を持参し、子ども福祉課で申請して下さい。 |
| ・ | 印鑑 |
母子家庭の母や寡婦の福祉向上や社会的自立を図るために法制化された制度に基づき組 織された団体で、会員の相互扶助や同様の家庭の自立援助のための各種活動を行います。
(ア)会員資格
児童を養育し、または養育したことがあり、配偶者が現にない市内に在住する母
(イ)連絡先(事務局) 市原市国分寺台中央1-1-1 市原市役所内売店