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更新日:2012年4月11日
父又は母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の生活安定と自立の促進に寄与するため、その児童を監護する父又は母、養育者に対し、児童が18歳で最初に迎える3月まで(一定以上の障害のある人は20歳の誕生月まで)手当を支給し、児童の福祉の増進を図ります。
(ア)対象者
父又は母が未婚か離婚、死亡、一定以上の障害、生死不明・遺棄・拘禁(1年以上)などの状態にある児童を養育している父又は母、養育者(所得制限があります)。
ただし、公的年金(障害・遺族・老齢年金等)の受給者は除きます。
(イ) 支給月額
(ウ) 申請に必要な書類など
(エ) 所得制限表
| 扶養親族等の数 | 本人 | 扶養義務者等 | ||||
| 全部支給 | 一部支給 | |||||
| 年収 |
所得額
|
年収 |
所得額
|
年収 |
所得額
|
|
| 0 | 920,000 | 190,000 | 3,114,000 | 1,920,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
| 1 | 1,300,000 | 570,000 | 3,650,000 | 2,300,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
| 2 | 1,717,000 | 950,000 | 4,125,000 | 2,680,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
| 3 | 2,271,000 | 1,330,000 | 4,600,000 | 3,060,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
| 4 | 2,814,000 | 1,710,000 | 5,075,000 | 3,440,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
※不明な点は子ども福祉課児童福祉係までお尋ねください。
市原市に住所がある小学校就学中の児童が医療に要した費用の一部を助成します。
※平成23年12月1日から子ども医療費助成制度が拡充したことにより、本助成制度は廃止
となりましたので、12月1日以降に入院した方は、子ども医療費助成の申請をしてください。
しかし、すこやか児童医療費助成制度は申請猶予期間を2年間設けているため、平成23年
11月30日までに入院し、7日以上継続して入院をしていた方は、医療費を支払った日の翌日
から2年以内に申請することで、11月30日までの医療費について助成を受けられます。
(ア)対象者
(イ)対象となる医療
(ウ)対象の範囲
|
世帯における市区町村民税の所得割課税状況 |
自己負担金額 |
|
非課税世帯 |
0円 |
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課税世帯等 |
1日 200円 |
(エ)助成の方法
(オ)申請の方法
上記、必要書類を持参し、子ども福祉課または各支所で申請をしてください。
(カ)その他
子ども医療費助成制度については、以下をご覧ください。
※不明な点は子ども福祉課児童福祉係までお尋ねください。>このページの先頭に戻る
問合先
子ども福祉課児童福祉係電話0436-23-9802
|
児童手当定期支払日 |
平成24年6月12日(火曜日) |
|
平成24年10月12日(金曜日) |
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児童扶養手当定期支払日 |
平成24年4月11日(水曜日) |
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平成24年8月10日(金曜日) |
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平成24年12月11日(火曜日) |
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遺児手当支払日 |
平成24年4月13日(金曜日) |
|
平成24年10月15日(月曜日) |
※不明な点は子ども福祉課児童福祉係までお尋ねください。
問合先
子ども福祉課児童福祉係電話0436-23-9802