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ホーム > 子育て > 災害時要援護者支援制度について

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更新日:2012年3月12日

災害時要援護者支援制度について

「災害時要援護者支援制度」とは

   災害時要援護者支援制度は、災害時に一人では避難が困難で、支援が必要な「災害時要援護者」に対して、地元の町会や自治会組織など地域人々の協力により、安否確認や避難支援を行うものです。

   詳しくは、防災課「災害時要援護者支援制度」のページを参照してください。

災害時要援護者とは

  1. 一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯の者
  2. 介護保険における要介護3以上の認定者
  3. 障がい者 (身体障害者手帳1級~3級の所持者、療育手帳A等の所持者、精神保健福祉手帳1級の所持者)
  4. 乳幼児保護者などが乳幼児を連れて避難することが困難な場合
  5. 妊産婦
  6. 日本語の理解が十分でない外国人
  7. その他特に必要な人

です。

上記のうち、災害時や災害発生の恐れがある場合に、避難することに支障のある在宅の方が「災害時要援護者」となります。

乳幼児は保護者が連れて避難することが困難な場合に登録をしてください。

乳幼児とは

生まれてから小学校入学前までのお子さんのことです。

「災害時要援護者として乳幼児の登録が必要な場合とは?

保護者などが、乳幼児を連れて避難することが困難な場合です。

困難かどうかは保護者の判断に委ねますが、例えば次の場合などを考えています。

  • ひとり親家庭や夫が長期出張中の家庭などで、乳幼児が多いため、災害時に1人の保護者では乳幼児を連れて避難することが困難な場合
  • 保護者が病気であったり、身体等に障がいがあるため、歩行が困難で乳幼児を連れて避難することが困難な場合

登録するにはどうすればいいの?

「市原市災害時要援護者登録申請書兼情報提供等同意書」に必要事項を記入の上、直接持参するか、郵送により提出してください。

※提出する際には、お住まいの町会・自治会組織等の地域支援団体や支援者に対して、個人情報を提供してもよいという保護者の同意が必要です。

申請書配置先

子ども福祉課(市役所1階)

各支所

申請書提出先

子ども福祉課(市役所1階)  窓口持参(又は郵送可)

各支所 窓口持参のみ

登録するとどうなるの?

「市原市災害時要援護者登録申請書兼情報提供等同意書」に記入していただいた情報に基づいて、市で「災害時要援護者リスト」を作成します。

作成したリストをお住まいの町会・自治会組織等の地域支援団体に提供し、近隣住民の中から「支援者」を決めます。

「支援者」はだれになるの?

いざというときに、すぐに支援ができるよう、災害時要援護者の意向を踏まえて、協力の得られる近隣住民の方にお願いしたいと考えています。

登録申請をしたからといって、すぐに支援者が決まるわけではありません。今後、お住まいの町会・自治会組織等で支援者を決定していただき、避難支援方法等を決めた個別計画を作成してからとなりますので、ご了承ください。

作成された個別計画は、市や町会・自治会組織・支援者などで情報を共有し、災害時に活用します。

登録すれば必ず助けてくれるの?

 この制度は、支援者の任意の協力により支援を行うものであるため、登録によって、災害時等の支援が保障されるものではありません。また、支援者は、災害時要援護者の避難誘導等に関して、その責任を伴うものではありません。

  • 町会・自治会組織において、支援者を決めるのは簡単なことではありません。日頃から、地域社会の一員として積極的なコミュニケーションを保つことが大切です。
  • 災害の被害をできるだけ抑えるには、日頃からの備えが何より大切です。
  • 災害に備えて、自分の身は自分で守るという心がけを持ちましょう。

※個人情報は市や町会・自治会組織・支援者において適正に管理するとともに、避難支援以外の目的には使用しません。  

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お問い合わせ

部署名:子育て支援部子ども福祉課企画調整係 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9802

ファックス:0436-24-2365