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更新日:2012年3月12日
災害時要援護者支援制度は、災害時に一人では避難が困難で、支援が必要な「災害時要援護者」に対して、地元の町会や自治会組織など地域人々の協力により、安否確認や避難支援を行うものです。
詳しくは、防災課「災害時要援護者支援制度」のページを参照してください。
です。
上記のうち、災害時や災害発生の恐れがある場合に、避難することに支障のある在宅の方が「災害時要援護者」となります。
生まれてから小学校入学前までのお子さんのことです。
保護者などが、乳幼児を連れて避難することが困難な場合です。
困難かどうかは保護者の判断に委ねますが、例えば次の場合などを考えています。
「市原市災害時要援護者登録申請書兼情報提供等同意書」に必要事項を記入の上、直接持参するか、郵送により提出してください。
※提出する際には、お住まいの町会・自治会組織等の地域支援団体や支援者に対して、個人情報を提供してもよいという保護者の同意が必要です。
子ども福祉課(市役所1階)
各支所
子ども福祉課(市役所1階) 窓口持参(又は郵送可)
各支所 窓口持参のみ
「市原市災害時要援護者登録申請書兼情報提供等同意書」に記入していただいた情報に基づいて、市で「災害時要援護者リスト」を作成します。
作成したリストをお住まいの町会・自治会組織等の地域支援団体に提供し、近隣住民の中から「支援者」を決めます。
いざというときに、すぐに支援ができるよう、災害時要援護者の意向を踏まえて、協力の得られる近隣住民の方にお願いしたいと考えています。
登録申請をしたからといって、すぐに支援者が決まるわけではありません。今後、お住まいの町会・自治会組織等で支援者を決定していただき、避難支援方法等を決めた個別計画を作成してからとなりますので、ご了承ください。
作成された個別計画は、市や町会・自治会組織・支援者などで情報を共有し、災害時に活用します。
この制度は、支援者の任意の協力により支援を行うものであるため、登録によって、災害時等の支援が保障されるものではありません。また、支援者は、災害時要援護者の避難誘導等に関して、その責任を伴うものではありません。
※個人情報は市や町会・自治会組織・支援者において適正に管理するとともに、避難支援以外の目的には使用しません。