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更新日:2012年3月12日
市原市子育ち・子育て支援条例素案への意見募集を行ったところ、6名の方から19件のご意見をいただきました。
ご意見に対する市原市の考え方は下記のとおりです。
貴重なご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。
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受付分類 |
人数 |
件数 |
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持参 |
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- |
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郵送 |
- |
- |
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ファックス |
2 |
8 |
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電子メール |
4 |
11 |
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合計 |
6 |
19 |
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意見分類 |
件数 |
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名称 |
1 |
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前文 |
- |
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目的 |
- |
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用語の定義 |
- |
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基本理念 |
- |
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役割 |
3 |
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市の基本的施策 |
3 |
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条例全般 (その他) |
5 |
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その他 (市の施策に対するもの) |
7 |
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合 計 |
19 |
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該当する項目 |
いただいたご意見 |
ご意見に対する市の考え方 |
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名称 |
単に「子育て支援条例」ではなく、「子育ち・子育て支援条例」としているところに、「子育ての原点は家庭である」との思い、狙いが感じられていいのでは。 |
条例案を調整する際の参考とさせていただきます。 |
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役割
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市の役割として、「子どもに関する施策を積極的に推進する」としているが、「その為の環境整備に努める」よう付け加える。 具体的には、保育所待機児童0(ゼロ)を目指し(現在144人)、子育てしやすい環境を整える。 ソーシャルワーカーを市内の各小中学校に最低1名ずつ配置する。 (スクールカウンセラーは現在、市内中学校に配置されているが、カウンセラーでは、学校内で児童生徒や保護者の相談に対応するのみで、養育困難な家庭へ介入する権限がないため、親や児童生徒に十分な対応ができない。教員は福祉の専門家ではないため、担任教師の負担にも限度がある。) |
ご意見を踏まえ、第4条第1項を「環境を整備し、子どもに関する施策を積極的に推進するものとします。」に改めます。 個別事業につきましては、第9条に規定する「子どもに関する施策を総合的かつ効果的に実施するための計画」を策定する中で、ニーズを見極めるとともに取組を検討してまいります。 |
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養育の支援についての条項を制定する。 子どもが健やかに育つには、子どもの養育が困難な状況にある保護者への支援が必要不可欠である。市の役割として、子どもの養育が困難な保護者に対して、その状況に十分配慮した支援を行うよう努めるものとする。
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個別事業につきましては、第9条に規定する「子どもに関する施策を総合的かつ効果的に実施するための計画」を策定する中で、ニーズを見極めるとともに取組を検討してまいります。よって、条文の追加はいたしません。 |
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学校の役割について 市原の子どもたちが安心して楽しく学校に通えるよう、「勉強がわからないままの苦しさ」や「自分たちの意見が聞かれないことの不満」や「教師による暴力や性虐待の恐怖」や「競争によるプレッシャー」に苦しんでいないか、常に配慮し、問題解決に努めるよう付け加える。
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ご意見の趣旨は、第3条における子どもの権利の尊重に加え、第6条における「子どもの年齢や発達段階に応じた指導」及び「一人ひとりの能力や可能性を最大限引き出す」とする条文の中に含まれているものと考えております。よって、条文の追加はいたしません。 |
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市の基本的施策
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子どもに関する施策を計画する際には、子どもの意見を取り入れるよう付け加える。 |
条文に明記はしませんが、子どもの意見を取り入れることについては、課題として研究してまいります。 |
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「計画の策定等」と「市原市次世代育成支援対策地域協議会」 1.市原市は南北に長く、子育てについて地域的な温度差がある(若い世代の多い街など)ことを理解し、市一本化でなく地域実態に応じた支援策の策定をお願いします。 |
「子どもに関する施策を総合的かつ効果的に実施するための計画」の策定などにあたっては、きめ細かなニーズ調査を取り入れてまいりたいと考えます。
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2.地域協議会の運営にあたっては、現役の子育て家族の方の意見を取り入れられる工夫(アンケートなど)をお願いします。 ※本当は、現役の子育てお母さんを委員にしては?と思いましたが、当部会の現役子育てお母さんは、委員会への出席は難しいとの意見でまとまりました。 |
現在の地域協議会では、公募枠において、子育て中の委員が加わっております。今後も幅広いご意見をいただけるよう選任に努めてまいります。 |
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条例全般(その他)
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条例制定のみが目的になってしまい、制定後の運用は形だけになりそうな感じがしないでもない。そうならないように啓発等については、十二分に力を入れてほしい。 |
条例制定後は、ホームページ掲載や条例内容を分かりやすく記載したリーフレットの配布など、本条例を市全体に広めるための広報及び普及啓発に努めていきます。 |
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子育て支援部管轄の「市原市子育ち・子育て支援条例」と、今後制定されるであろう教育委員会管轄の子ども・若者支援法に基づく「子ども・若者支援条例?」とのからみは・・・。 |
子ども・若者育成支援推進法では、第9条において計画策定の努力義務は課せられているところですが、条例制定は義務付けられておりません。 |
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この素案には原則賛成です。 私は“直接”子育てに関わる立場ではありませんので見落としもあるとは思いますが、特に子育ての足を引っ張ってしまうような文言は見受けられません。 よって、加筆が必要な場所はあるかも知れませんが、削除ないし修正の必要は、見る限りでは無いと思われます。 |
貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。 |
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具体的な子どもの権利に関する条項が書かれていない。 例えば、「安心して生きる権利」「ありのままの自分でいる権利」「自分で決める権利」「参加する権利」「障がいを持つ子どもが地域の中で差別を受けることなく当たり前に暮らす権利」等。 |
子どもの健やかな成長には、子どもの権利を尊重することが不可欠と考えていますが、本条例の制定目的は、子育ちを地域社会全体で支援するまちの実現であるため、子どもの権利については、具体的な権利を条文に規定せず、「子どもの権利を尊重すること」として、基本理念に盛り込むものとしました。 |
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全体として、理念として条例が書かれており、具体的な条項が詳細に書かれていない。「子どもの権利に関する条例」を制定している他県他市の条例を参考にして、具体的な条項を制定して子育ち・子育て支援条例を作成すること。 |
上に同じ
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該当する項目 |
いただいたご意見 |
ご意見に対する市の考え方 |
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その他(市の施策に関するもの)
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子育て支援に関して、ある時は「子育て支援部管轄」、ある時は「教育委員会管轄」と変わるが、両方関係する場合の管轄は。 |
市長部局と教育委員会事務部局が両方関係する場合は、共管事項とし、連携しながら取り組んでおります。 |
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今年から辰巳台保育園内の「なずな」に参加しています。もっと「なずな」を周知するための広報を行ってほしいと思い、メールしました。 2歳になる二人目の子供を連れて行くのですが、上の子の時は「なずな」の存在自体全く知りませんでした。 知ったのは、今年初めに一時預かり保育を利用した時です。保育士さんから伺いました。 上の子(6歳)が生まれた時から辰巳台にいます。 0歳の時から公民館の子供の集まりにも参加し、(以前辰巳にあった)ボランティアセンターにも何度か伺い市原市の広報誌もよく読みますが「なずな」についての情報は得ることが出来ませんでした。 2歳児の子供の集まりはありません。 辰巳台公民館の1歳3カ月~の集まりは1歳の子供ばかりでした。 最近は放射線の影響か、公園に小さな子供がいません。それで「なずな」に行ったところ、年齢に幅はありますが2歳児も多くとても子供が楽しめます。 「なずなを利用するには手続きがいる」と聞いて、行くのに躊躇したのがもったいなかったです。実際は簡単な書類に記入するだけでした。 2歳代の子供は反抗期でもあり、子育てもとても大変な時期です。でも幼稚園にも行けず、集まりもなく、母親としてはストレスがたまるばかり。 友達も作ってあげたいけど、どうにも出来なくて公園でいつも一人で遊ばせていました。 「なずな」のお教室は狭くてこれ以上人が増えるのは大変なのでしょうが、もっと「なずな」を周知していただきたいです。 出来れば、公民館でも2歳児が集まれるような催しがあるとうれしいです。長文失礼しました。 |
子育て支援に対するご意見として伺いました。 今後もより多くの方が参加できるよう、様々な機会を捉えて周知に努めてまいります。 |
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(1)親たちが自主的に行っている、子育てサークルに対して、無料で場所を提供すること。 例えば、公民館、コミュニティセンター等 |
子育て支援に対するご意見として伺いました。 第9条に規定する「子どもに関する施策を総合的かつ効果的に実施するための計画」に基づいて、各種事業を推進してまいります。 |
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(2)こうしたサークルに、金銭的援助をすること。 講師料、おもちゃ購入等の費用として |
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(3)公民館の事業の中に、母親達の希望する内容の子育て支援を取り入れること。 ‘わらべうた’の遊び等 |
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(4)若い母子と、高齢者が、一緒に集える施設を作り、いつでも誰でも利用できるようにすること。 |
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「その他」 「育児放棄」「虐待」などの情報提供時に、後手を踏まない対策(警察の早期介入,児童相談所への立ち入り権限移譲など)を検討してください。(最近のニュースでは後手になるケースが多いので) |
関係機関と緊密に連携を図りながら、今後も児童虐待の防止、早期発見及び早期解決に努めてまいります。 |
※実施いたしましたパブリックコメントの詳細につきましては、市原市子育ち・子育て支援条例(案)に対する意見募集をご覧ください。