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更新日:2012年3月12日
日常生活で監護の手が行き届かない児童や、日常生活に支障のある母子もしくは児童を対象に、家庭での養育機能になり代わり児童福祉法に基づき通所や入所により児童を保護する施設です。
| 1 保育所 |
保護者の就労や病気などの理由で保育に欠ける小学校就学前の児童を保護者になり代わって保育する施設です。通常の保育の他、産休明け保育・乳児保育・障害児保育・時間外保育等の特別保育も行います。 |
| 2 児童養護施設 | 保護者のいない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要がある場合には乳児を含む)、虐待されている児童、その他環境上養護が必要な児童を入所させて養護する施設です。 |
| 3 児童自立支援施設 | 不良行為を行い、または行うおそれのある児童及び家庭環境等の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、または通所させて、自立を支援することを目的とした施設です。 |
| 4 乳児院 |
保護者がいない、もしくは保護者の養育では育成環境に問題がある乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要がある場合には幼児を含む)を入所させ、保護養育し、あわせて退所した場合には相談その他の援助を行うための施設です。 |
| 5 助産施設 | 保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることが出来ない 妊産婦に入院助産を行う施設です。 |
| 6 母子生活支援施設 | 配偶者のいない女子、あるいはこれに準ずる事情のある女子で、経済的援助だけでは母子の自立や児童の養育が十分果たし得ない者を入所させて保護し、自立促進のために生活を支援する施設です。 |
| 7 知的障害児施設 | 知的障害の児童を入所させて保護し、独立生活に必要な知識・技能を習得する施設です。 |
| 8 知的障害児通園施設 | 知的障害の児童を通園させて保護し、独立生活に必要な知識・技能を習得する施設です。 |
| 9 肢体不自由児施設 | 肢体・体幹機能に障害のある児童の治療と、独立生活に必要な知識・技能を習得する施 設です。 |
| 10 重症心身障害児施設 | 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させ、治療及び日常生活の指導を行う施設です。 |
| 11 盲ろうあ児施設 | 視覚及び聴覚に障害を持つ児童を入所させて保護し、独立生活に必要な指導又は援助をする施設です。 |
| 12 情緒障害児短期治療施設 | 軽度の情緒障害を有する児童を、短期間入所させ、または通所させて治す施設です。 |
| 13 児童館 |
児童館は、子ども達がみんなで遊んだり、親子で一緒に遊んだりできる施設で、子どもの健康・体力を増進し、情操を豊かにすることを目的としています。現在市内には、菊間・姉崎・三和の3箇所に開設しています。 1.開設時間 火~日曜日 (年末年始、祝祭日を除く)午前9時から午後5時まで (菊間・姉崎:夏期6月~9月は午前9時から午後6時まで) 2.施 設 遊戯室 集会室 図書室 3.開設場所 ◎ 菊間児童館 住所:菊間1870-4 市原市菊間保健福祉センター内 電話:42-3424 ◎ 姉崎児童館 住所:椎津1131 市原市姉崎保健福祉センター内 電話:62-8601 ◎ 三和児童館 住所:海士有木225-4 市原市三和保健福祉センター内 電話:37-7100 |
| 14 児童遊園 | 健康を増進し、情操を豊かにし、児童を交通事故から守り、あわせて健全な遊びを提供する屋外型の児童厚生施設です。 |
1については、子育て支援部保育課(0436-23-9829)までお尋ねください。
2~6、13、14については、子育て支援部子ども福祉課(0436-23-9802)までお尋ねください。
7~12については、障がい者支援課(0436-23-9815)までお尋ねください。
社会福祉施設等一覧表(外部サイトへリンク)(千葉県健康福祉部ホームページ)3.各種施設(7)に児童福祉施設一覧が掲載されていますので、ご参照ください。