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ホーム > 子ども手当の請求はお早めに!

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更新日:2012年4月5日

子ども手当の申請はお早めに!

 平成23年10月に「子ども手当特別措置法」が施行され、10月分からの手当を受給いただくには、受給要件に該当する全ての方について、新たに申請が必要となりました。

  10月分からのさかのぼり支給は平成24年3月30日までの提出期限でしたが、法律改正により平成24年9月28日までに延長されました。
 まだ申請がお済みでない方は、平成24年9月28日(金)(子ども福祉課及び各支所に必着)までに手続をお願いします。
 期限までに申請をいただければ、平成23年10月分に遡って支給します。
 なお、期限までに申請を行わなかった場合は、手当を受け取ることができなくなりますので、注意してください。 

 詳しくは、下記のページをご覧ください。
       ●子ども手当について(平成23年10月1日からの制度内容)

 

お問い合わせ

部署名:子育て支援部子ども福祉課児童福祉係 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9802

ファックス:0436-24-2365