ホーム > 子ども手当の請求はお早めに!
ここから本文です。
更新日:2012年4月5日
平成23年10月に「子ども手当特別措置法」が施行され、10月分からの手当を受給いただくには、受給要件に該当する全ての方について、新たに申請が必要となりました。
10月分からのさかのぼり支給は平成24年3月30日までの提出期限でしたが、法律改正により平成24年9月28日までに延長されました。
まだ申請がお済みでない方は、平成24年9月28日(金)(子ども福祉課及び各支所に必着)までに手続をお願いします。
期限までに申請をいただければ、平成23年10月分に遡って支給します。
なお、期限までに申請を行わなかった場合は、手当を受け取ることができなくなりますので、注意してください。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
●子ども手当について(平成23年10月1日からの制度内容)