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更新日:2012年3月12日
母子・父子家庭及び寡婦の相談者として母子自立支援員が設置されており、生活一般の相談や自立生活に必要な相談を行います。
相談の対象は、生活一般相談(住宅・養育・教育・身の上など)、母子家庭・寡婦を対象とする福祉資金の貸付(事業・修学・住宅・生活など)、その他就業に関する相談などです。
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対象者 |
20歳未満の子どもを養育する母子・父子家庭。過去に子どもを養育しその子どもが20歳を過ぎた寡婦 |
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受付時間 |
月曜日を除く平日の午前9時から午後4時まで |
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申し込み |
緊急の場合を除き、あらかじめ電話で日時を予約してください。 |