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更新日:2012年5月1日
家庭的保育では、市が認定した個人(家庭的保育者)がその居宅において保育に欠ける児童を保育することを目的としており、少人数(3人以下)を対象にお預かりします。お昼ごはんは、保育士が調理し用意します。(昼食代は保育料に含む)各家庭で保育している様なアットホームな雰囲気の中で保育します。
市内に居住する生後6ヶ月以上3歳未満の健康なお子さんです。(年度途中で3歳に達した場合は当該年度末までの期間)
市が認定した保育士等の資格を有する個人(家庭的保育者)宅で保育します。また、月に1回程度は、連携保育所で集団保育を実施します。
家庭的保育者一覧(平成22年12月1日現在)※家庭的保育者名をクリックすると詳細情報を表示します。
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家庭的保育者 |
所在地 |
認定登録日 |
連携保育所 |
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市原市加茂1丁目 |
平成13年5月1日 |
五井保育所 |
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市原市惣社4丁目 |
平成13年10月1日 |
五井保育所 |
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市原市ちはら台東2丁目 |
平成14年6月1日 |
辰巳保育所 |
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市原市平田 |
平成15年5月1日 |
五井保育所 |
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市原市君塚1丁目 |
平成21年4月27日 |
若葉保育所 |
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市原市君塚5丁目 |
平成22年11月26日 |
若葉保育所 |
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市原市ちはら台西4丁目 |
平成22年11月26日 |
辰巳保育所 |
保育所入所申込みと同じです。入所申込書の入所を希望する保育所名欄に家庭的保育と記入してください。申込書提出後、申込みを取り消すときは、直ちに保育課に連絡してください。
保育料は、前年分の所得税または住民税の税額により、決定した額を市にお支払いただきます(保育所入所の保育料とは異なります)。また、時間外保育料については、家庭的保育者と協議して決定した額を、直接家庭的保育者にお支払いいただきます。
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各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 |
徴収基準額(月額:円) |
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階層区分 |
定義 |
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A |
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 |
0 |
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B |
A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税の課税額が次の区分に該当する世帯 |
市町村民税非課税世帯 |
0 |
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C |
1 |
均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) |
6,200 |
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2 |
所得割の額が6,000円未満である世帯 |
7,200 |
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3 |
所得割の額が6,000円以上である世帯 |
8,300 |
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D |
1 |
A階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 |
2,000円未満 |
8,900 |
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2 |
2,000円以上9,000円未満 |
10,400 |
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3 |
9,000円以上20,000円未満 |
12,500 |
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4 |
20,000円以上50,000円未満 |
17,200 |
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5 |
50,000円以上90,000円未満 |
28,100 |
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6 |
90,000円以上140,000円未満 |
35,900 |
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7 |
140,000円以上240,000円未満 |
41,700 |
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8 |
240,000円以上460,000円未満 |
42,500 |
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9 |
460,000円以上734,000円未満 |
43,700 |
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10 |
734,000円以上 |
56,900 |
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備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C1からC3までの階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1からD10までの階層における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算(所得税法第84条の扶養控除の額については、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第84条の規定の例により計算するものとする。)された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
【同一世帯から保育所(園)幼稚園児童デイサービス等を2人以上利用している場合の保育料】
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入所児童が最も年齢の高い児童の場合:上記保育料の全額 |
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入所児童が次に年齢の高い児童の場合:上記保育料の1/2 |
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入所児童がその次以降の児童の場合:無料 |