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更新日:2011年10月17日
労働、疾病などの理由で、放課後や夏休みなどに保護者が家庭にいない児童をお預かりし、集団生活や遊びを通して児童の健全育成を図るとともに、保護者が安心して働くことのできる環境を提供します。
保護者及び同居家族が仕事などで昼間家庭にいない小学校1年生から3年生の児童を対象とします。
ただし、これらにかかわらず、特に必要と認めるときは、対象児童とします。
| 曜日など | 通常保育時間 | 延長保育時間 |
|---|---|---|
| 月~金曜日 | 放課後~午後6時 | 午後6時~午後7時 |
| 土曜日 | 午前8時30分~午後6時 | 午前8時~午前8時30分 |
| 長期休業日 | 午前8時30分~午後6時 |
午前8時~午前8時30分 |
※日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は開設しません。
(1)利用料・延長保育利用料
| 利用料 | 月額8,000円 |
|---|---|
| 延長保育利用料 | 30分あたり100円 |
※学童保育利用の日数に関わらず、在籍していれば利用料が必要です。
※2か月以上利用料を滞納した場合や連続して15日以上利用しなかった場合など、市原市放課後児童健全育成事業に関する条例の規定により、利用承認の取り消し(退所)となる場合があります。
(2)利用料・延長保育利用料の納入方法
学童保育の利用料・延長保育利用料の納入は、原則として金融機関からの口座振替となります。
口座振替をできない方は、毎月20日頃に納入通知書をご自宅へ郵送しますので、金融機関(郵便局を除く)または支所にお持ちになり、窓口で納入してください。
(3)活動費
月額2,000円(利用料と別途)
※活動費は、児童クラブで出されるおやつの購入や、お子様にかけるスポーツ保険(傷害保険・賠償責任保険)の保険料の支払いなどに利用する費用です。児童クラブを円滑に運営するための大切な費用となりますので、運営団体に必ず納入してください。
児童クラブ運営団体一覧(平成23年度)(PDF:138KB)
申請書に必要書類を添えて提出してください。(下記からダウンロードもできます。)
【申請書類の配布・提出先】
【申請書等のダウンロード】
【受付期間】