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ホーム > 健康な暮らし/妊娠・出産/特定不妊治療費助成

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更新日:2012年4月9日

特定不妊治療費助成事業 ★市原健康福祉センター(保健所)★

名称 特定不妊治療費助成事業
助成事業について  不妊治療は身体的、精神的負担を伴うことが多く、また治療費が高額になると、経済的な負担も大きくなることがあります。

この助成事業は、不妊治療のうち医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる体外受精及び顕微授精に要する費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図るとともに、不妊に関する相談を充実させることにより、不妊に関する総合的支援体制の推進を図ることを目的としています。

実施主体 千葉県
対象者

(1)法律上の婚姻をしている夫婦

(2)千葉県内(千葉市・船橋市・柏市を除く)に住所を有すること

(3)特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に判断されたこと

(4)夫及び妻の前年の所得の合計額が730万円未満であること

(5)知事が指定する医療機関で特定不妊治療を受けたこと

対象となる治療法

特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)であり、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても助成の対象となります【但し、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合は対象となりません】

助成の内容

(1)1回の治療につき15万円を限度に、1年度あたり2回まで*を助成

 *治療を開始した初年度は、1年度あたり3回まで助成

(2)通算した5年度分を助成

(3)他の自治体の助成を受けた場合(国が実施する「特定不妊治療費助成事業」に基づいたもの)は加算される

助成の申請について  原則として、治療が終了した日の属する年度の3月31日までに申請する。

問い合わせ先および

申請用紙配布場所

 市原健康福祉センター(市原保健所)      
 地域保健福祉課 電話:0436-21-6391

<関連するホームページ>

千葉県ホームページへのリンク

 

http://www.pref.chiba.lg.jp/jika/boshi/funinchiryou/joseijigyou.html(外部サイトへリンク)