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ホーム > 福祉 > シベリア戦後強制抑留者特別給付金

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更新日:2012年3月12日

シベリア戦後強制抑留者に対する特別給付金

 シベリア戦後強制抑留者に対する特別給付金を支給しています。
 対象者は、旧ソ連邦又はモンゴル国の地域における戦後強制抑留者で、平成22年6月16日に日本国籍を有するご存命の方です。
 (特別措置法施行日(平成22年6月16日以降に亡くなられた方の相続人は請求できますが、施行日前に亡くなられた方のご遺族等は、対象となっておりません。)
 請求受付期間は、平成24年3月 31日です。
 まだ請求されていない方はお急ぎください。
 請求期間内に特別給付金の支給の請求をしなかった場合には、支給されません。
 請求書をお持ちでない方は、平和祈念事業特別基金から請求書類をお送りしますので、至急ご連絡ください。

 ※ 既に特別給付金を支給された方は、再度の請求は出来ません。

 

(ご連絡・お問い合せ先)
独立行政法人平和祈念事業特別基金
事業部 特別給付金認定担当
0570-059-204 (ナビダイヤル)
(IP電話・PHSからは03-5860-2748)
受付時間 平日 9:00~18:00
(士曜、日曜、祝日はご利用いただけません)

 

お問い合わせ

部署名:保健福祉部保健福祉課企画調整係 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9768

ファックス:0436-24-7135