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更新日:2012年3月12日

みんなの福祉(見舞金)

 


●災害見舞金

 暴風、豪雨、洪水、高潮等の自然現象又は、火災により被害を受けた世帯又は世帯員に 対して見舞金を支給しています。

(ア)対象者
本市に住民票のある方(外国人登録者を含む)で災害により住家に被害を受けた世帯又は死亡若しくは傷害を受けた人を対象として、その世帯主(世帯主が死亡の場合はその遺族)に支給します。

(イ)支給内容

※その他、日本赤十字社、共同募金会より見舞金が支給されます。  
   社会福祉協議会では災害援護資金の貸し付けを行っています。

詳しいことは保健福祉課へお問い合わせください。

住家の全焼又は全壊 50,000円
(但し1人世帯 30,000円)
住家の半焼又は半壊 30,000円
(但し1人世帯 20,000円)
床上浸水 20,000円
(但し1人世帯  10,000円)
災害により死亡したとき(1人) 100,000円
傷害を受け2週間以上1カ月未満の入院(1人) 20,000円
傷害を受け1ヶ月以上の入院(1人) 50,000円

行旅病人等の救護

 市内で歩行できない(倒れている)人を見つけた場合、ただちに消防署、警察署へ連絡 して下さい。 要救護者が行旅中の病人等で療養の途がなく、救護者がない時は、市で救護を実施します。
 また、行旅中に死亡し引取者のない者についても、警察署を通じ、市でその事務の取扱いをしています。

 ・詳しいことは生活福祉課へお問い合わせください。


難病療養者見舞金

★次回の申請時期は平成24年10月1日から平成25年1月31日となります。

 難病療養者又は介護者の福祉を増進を図るために見舞金を支給しています。

(ア)対象者

 

 (イ)支給内容

 

 通院 20歳以上 年額       60,000円
20歳未満 年額       30,000円

 入院

(年間180日以上)

20歳以上 年額      120,000円
20歳未満 年額       60,000円
※入院の場合は医療機関による入院証明書が必要になります。

 

 

(ウ)手続き

 

  申請先

   市役所本庁2階の保健福祉課で受け付けます(郵送可)。

   ※支所での受け付けはしていません。

  申請時期

   当該年度の10月1日から1月31日まで(必着)

   ① 申請書

   ② 当該年度の10月1日時点で、難病による千葉県の医療費助成を    

     受けていることを証明するもの (下記のうちのいずれか1つ)

     ・「特定疾患医療受給者票」

     ・「千葉県小児慢性特定疾患医療受診券」

     ・「先天性血液凝固因子障害等受給者証」

   ③ 印鑑(通常の認印でも可)

   ④ 療養者本人の普通預金口座番号のわかるもの(見舞金振込に必

     要なため。)

     ※ただし、郵便貯金は取り扱っていません。

     ※療養者が20歳未満の場合は保護者の口座でも申請できます。

   ⑤ 入院証明書 (入院治療が該当年度において180日以上であった

     方のみ)

詳しいことは保健福祉課へお問い合わせください。

毎年10月1日時点で千葉県による次の医療費助成(事業)を受けている方。

 ・千葉県特定疾患治療研究事業

・千葉県小児慢性特定疾患治療研究事業

・千葉県先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

※以下の方は対象外となりますのでご注意ください。

当該年度の10月1日時点で
・ 生活保護法による医療扶助を受けている方
・ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援 に関する法律による医療支援給付を受けている方
・ 市原市に住民登録をしてから1年未満の方


被爆者見舞金

原爆被爆者の方に見舞金を支給しています。

(ア)対象者
・被爆者健康手帳の交付(保健所)を受け、市内に住民登録を有し、1年以上住んでいる方。(外国人登録者を含む)

(イ)支給内容
・毎年7月1日現在支給台帳に登録されている被爆者の人に8月に年額12,000  円の見舞金を支給しています。

(ウ)手続き
・申請される方は被爆者健康手帳、印鑑、及び請求者名義の振込金融機関(郵便局を除く)支店、口座番号のわかるものを持参の上申請してください。
・詳しいことは保健福祉課へお問い合わせください。


戦傷病者・戦没者等援護

 戦没者の遺族・戦傷病者・旧軍人軍属の方々の援護等の申請事務を行っております。

(ア)対象者
  ・旧軍人またはその遺族
  ・任官した軍属又はその遺族
  ・戦傷病者

(イ)手続き  窓口にご相談ください。  

詳しいことは保健福祉課へお問い合わせください。 


●戦没者等の遺族特別弔慰金 

 戦没者等の死亡当時のご遺族で平成21年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、第九回特別弔慰金として額面24万円、6年償還の記名国債が支給されます。

 第九回特別弔慰金の請求期限は平成24年4月2日までとなっております。

 請求期限を過ぎると、弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。

詳しいことは保健福祉課へお問い合わせください。 

対象となるご遺族は次の順番による先順位のご遺族お1人です。
 
1. 弔慰金の受給権者
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等と生計関係を有しており、かつ、戦没者等と氏が同じである
  (1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
4. 上記3以外の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
5. 上記1以外から4以外のご遺族で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等内の親族
 
請求期間
   平成24年4月2日まで
 
請求場所
 
 市役所2階 保健福祉課

注)

各支所では、受付できません。
  書類の手続きなどについては、請求者の家族等でも可。
   
 
請求書類
 
1. 請求書
2. 現況申立書・親族図
3. 印鑑届出書
4. 同意書(同順位者が複数いる場合)
5. 請求者の戸籍抄本
6. 戦没者等と請求者の続柄を証する戸籍
7. 先順位者がいないことを証する戸籍
8. その他
 
  ※1 1~4は保健福祉課にあります。
  ※2 引き続き受給される遺族または、前回の受給者と同順位の遺族の場合1~5が必要です。
  ※3 後順位の遺族の方が請求する場合1~7が必要です。
  ※4 新規受給者の場合1~8が必要になりますのでお問い合せください。