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更新日:2012年4月27日

みんなの福祉(相談)

 


家庭児童相談

  家庭における適正な児童の養育・福祉向上を図るための相談室です。 相談員が中央児童相談所等の関係機関と連携をとりながら、児童の性格・生活習慣・学校生活・非行等の問題・知能や言語発達のおくれ、その他養育に関する相談に応じます。
  また、虐待に関する相談に応じます。

対象者 18歳未満の子どもの養育上の問題について相談を必要とする方。
受付時間 月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで
相談方法
電話相談・・・ 予約は必要ありません。
面接相談・・・ 緊急の場合を除き、あらかじめ日時を予約してください。

◇詳しいことは子ども福祉課へお問い合わせください。


ひとり親家庭・寡婦の相談業務

 母子・父子家庭及び寡婦の相談者として母子自立支援員が設置されており、生活一般の相談や自立生活に必要な相談を行います。

 相談の対象は、生活一般相談(住宅・養育・教育・身の上など)、母子家庭・寡婦を対象とする福祉資金の貸付(事業・修学・住宅・生活など)、その他就業に関する相談などです。

対象者 20歳未満の子どもを養育する母子・父子家庭。過去に子どもを養育しその子どもが20歳を過ぎた寡婦
受付時間 月曜日を除く平日の午前9時から午後4時まで
申し込み 緊急の場合を除き、あらかじめ電話で日時を予約してください。

◇詳しいことは子ども福祉課へお問い合わせください。 

 


民生委員

 民生委員は社会奉仕の精神をもって社会福祉の増進に努めており、また、児童福祉法に定める児童委員を兼ねております。 地域の方々の身近な相談相手として、あらゆる相談・指導に対応できるよう各種研修会等を通じ、人格識見の向上、職務に必要な知識・技能の習得に努めております。

(ア)仕事の内容   (自主活動)
・訪問、相談、調査、しあわせを高める運動など地域社会の福祉を高めるためにそれぞれの地域の実情に応じた自主的な活動を行っています。   (協力活動)
・各種証明の発行
・生活保護、児童福祉、老人福祉に関係する相談
・身体障害者、知的障害者の援護などの相談および助言・指導
・福祉事務所、児童相談所、社会福祉協議会などの関係行政機関への協力

(イ)任期    3年  

◇詳しいことは保健福祉課、または、社会福祉協議会(24-0011)へお問い合わせください。


児童委員

 児童等の生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握し、その福祉に関し援助・指導するとともに、児童福祉士、社会福祉主事の行う職務に協力し、児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めています。  

◇詳しいことは保健福祉課、または、社会福祉協議会(24-0011) へお問い合わせください。


主任児童委員

 主任児童委員は厚生労働大臣が児童委員の内から指名しています。本市には23名が配置され、それぞれの地区の子どもたちのため、家庭や地域の理解を得ながら、地区の民生・児童委員と共に、児童福祉の向上のため、地域支援活動をします。

◇詳しいことは子ども福祉課へお問い合わせください。


 子育て支援員制度

 市原市独自の制度として、地域の子育て家庭を対象に子育て支援を行うボランティアです。現在、164人が市長から委嘱を受けて活動しています。

 子育てに関する相談や生後4ヶ月児家庭全戸訪問などの子育て家庭支援活動を行います。  

◇詳しいことは子ども福祉課へお問い合わせください。


心配ごと相談

 日常生活上の諸問題について、相談を行います。

対象者 生活上の心配ごとをお持ちの市民の方。
日時・場所 中央相談所=毎週月・水・金曜日(祝祭日を除く)午後1時より午後4時まで社会福祉協議会相談室で開設。
費用負担 相談所の相談料は、無料です。

◇詳しいことは社会福祉協議会へお問い合わせください。 24-0011


低所得者の相談

(1)生活費に困窮している方の相談  病気やケガにより失業したり、その他の理由で収入や蓄えがなくなり、生活や入院の費用に困った時に、生活福祉課あるいは、地区の民生委員さんにご相談ください。生活に困っている状況をお聞きし、助言・指導等を行います。

◇詳しいことはお近く民生委員さん、または、生活福祉課へお問い合わせください。 

(2)生活福祉資金の貸付  他からの借入が困難な低所得者や身体障害者世帯の自立と更生を図るため資金を貸付けします。

(ア)対象者

低所得世帯や高齢者世帯・身体障害者世帯及び知的障害者世帯で、母子福祉資金や国民金融公庫などの公的資金を借受できない方。

(イ)貸付条件等

更生資金及び身体障害者更生資金 生業を営むのに必要な経費
生活資金 技能修得及び療養期間中の生活費
福祉資金 冠婚葬祭、住居の移転、福祉機器購入等に必要な経費
住宅資金 住宅の増改築等に必要な経費
修学資金 学校教育法に規定する高等学校等に修学するのに必要な経費
災害援護資金 災害による困窮から自立更生するのに必要 な経費

(ウ)手続き:地区の民生委員さんに申し出てください。

◇詳しいことは社会福祉協議会(24-0011)へお問い合わせください。


看護師等修学資金貸与制度

  この制度は、卒業後、市原市内の医療機関において看護師等として医療事務に従事しようとする人に、市原市が返還の債務のない修学資金を無利子で貸与し、より一層勉学に励んでもらう事を目的としています。 詳しくは、保健福祉課へ問い合わせください。

(1)
貸与金額 月額20,000円
(2)
貸与金額 当該学校等の正規の修学期間
(3) 修学資金の返還

○貸与を受けている者が死亡、退学、辞退等の事由によるとき
○卒業後、1年2か月以内に看護師等の免許を取得出来なかったとき
○免許取得後、直ちに市内の医療機関に従事しなかったとき

(4) 修学資金の返還免除

○卒業後、市内において貸与を受けた期間と同じ期間、看護師等の業務に従事したとき
○貸与を受けている者が、死亡、災害、病気その他やむえない事由によるとき

 


離職者支援資金貸付制度の概要

 失業により生計の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの間の生活資金を貸し付けます。

 (ア)対象者
次の要件の全てに該当する場合に貸付が受けられます。
・生計中心者の失業により生計の維持が困難となった世帯であること。
・生計中心者が就労することが可能で、求職活動等を行っていること。
・生計中心者が就労することにより世帯の今後の生活の見通しが明らかなこと。
・生計中心者が就職の日から2年(特別の場合は3年)を超えていないこと。
※「特別の場合」とは、就労のための一般求職者給付を受給していないこと。

 (イ)貸付限度額
月額20万円(単身世帯は10万円)

 (ウ)貸付期間
12ヵ月以内

 (エ)貸付金の利率
年3%

 (オ)連帯保証人
原則として2名(借入予定総額が120万円以内は1名)

 (カ)貸付の償還
貸付期間終了後6ヵ月を措置期間(無利子)とし、措置期間経過後5年以内で償還していただきます。

(キ)手続き
窓口でご相談ください。

◇詳しいことは社会福祉協議会(24-0011)へお問い合わせください。