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ホーム > 高齢者の福祉・介護に関する相談

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更新日:2012年3月29日

高齢者の福祉(介護に関する相談)

ねたきりゼロへの10か条

第1条 脳卒中と骨折予防
ねたきりゼロへの第一歩
第2条 ねたきりはねかせきりから作られる
過度の安静逆効果
第3条 リハビリは早期開始が効果的
始めようベッドの上から訓練を
第4条 くらしの中でのリハビリは
食事と排泄、着替えから
第5条 朝起きてまずは着替えて身だしなみ
寝食わけて生活にメリとハリ
第6条 「手は出しすぎず目は離さず」が介護の基本
自立の気持ちを大切に
第7条 ベッドから移ろう移そう車イス
行動広げる機器の活用
第8条 手すりつけ段差をなくし住みやすく
アイデア生かした住まいの改善
第9条 家庭でも社会でもよろこび見つけ
みんなで防ごう閉じこもり
第10条 進んで利用、機能訓練 デイサービス
ねたきりなくす人の和地域の和

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おむつ給付

満65歳以上の在宅の高齢者の方に、紙おむつ及び尿取りパッドを無償で給付します。

※平成24年4月から、おむつ給付事業の制度が変わります。詳しい内容はこちら

対象となる方

市内に居住する、次のいずれかに該当する方に限ります。

  • 「立てない、歩けない状態」がおおむね3カ月以上経過し、日常生活に介護を要する在宅のねたきりの方 
  • 認知症のため、介護を必要とする状態が継続し、医師(精神科を標榜または専門とする医師)の診断により重度の認知症と認められた在宅の方
  • 市民税非課税世帯に属する要介護4または5の在宅の方   

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生活管理指導員の派遣

日常生活に援助を必要とする高齢者の居宅に、生活管理指導員が訪問し、家事(掃除、調理、買い物、洗濯等)に関する指導や支援を行うことで、
要介護状態等になることを予防するとともに、一緒に家事を行いながら、自立した生活を営むことができるよう支援します。

対象となる方

65歳以上で、介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けていない市民の方

利用回数及び時間

月曜日から金曜日の間(国民の祝日及び年末年始は除く)週1回
午前9時から午後5時の時間帯で、1回あたり90分以内
※決定内容に応じて時間設定され、定期的に訪問いたします。

利用者負担額

月額1,230円
※月1回のご利用でも月額の費用がかかります。日割り計算はいたしません。

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緊急通報装置

ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯で、健康に不安を感じている方を対象として「急病」や「事故」が起こったとき、
ご近所や親族との連絡を助けるとともに、日頃の健康相談も受け付ける緊急通報装置を貸与しています。

対象となる方

市原市に居住し、かつ、住民基本台帳または外国人登録原簿に登録されている方のうち、次の各号のいずれかに該当する方。
ただし、同一敷地内に非該当の親族が居住している場合は、除く。

  1. おおむね65歳以上の者だけで常時生活している方
  2. 身体障害者手帳1級または2級所持者であり、かつ、前年度の所得税が非課税である者だけで常時生活している方
  3. 上記1、2に該当する方だけで構成される世帯で常時生活している方

利用者負担額

緊急通報装置の取り付け工事費用と使用料は無料です。
※ただし、通報した場合には電話の通話料がかかります。
※家庭にある電話回線を使用しますので、現在電話のない方は電話回線を設置していただきます。

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家族介護慰労金の支給

何らかの事由により、介護保険サービスを利用しない方のご家族に対して、家族介護慰労金を支給します。

対象となる方

次のすべてを満たす在宅の高齢者を介護している同居の家族

  •  市民税非課税世帯に属する方
  • 65歳以上の方で重度(要介護4または5)の方
  • この1年間介護保険サービス(年間7日以内のショートステイの利用を除く)を利用しなかった方
  • 1年間長期入院(3ヶ月以内を除く)をしなかった方

支給額

年間10万円

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外国人等高齢者福祉給付金の支給

国民年金等の公的年金の受給資格を得ることができない外国人等の高齢者に、福祉給付金を支給します。

対象となる方

市原市に外国人登録または住民登録後1年を経過しており、公的年金の受給資格を取得することができない方であって、次のいずれかに該当する方

  1.  大正15年4月1日以前に生まれ、昭和41年4月1日以前から日本国内で外国人登録をしている方
  2. 明治44年4月1日以前に生まれ、70歳に達した日以後に日本国籍を取得した方
  3. 明治44年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれ、昭和41年4月1日以前から日本国内において外国人登録している方で、同日以後に日本国籍を取得した方
  4. 明治44年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれ、昭和41年4月1日以後に国外から転入した方

※ただし、次に該当する方は受給できません。

  1. 生活保護を受けている方
  2. 養護老人ホームに入所している方
  3. 特別障害者手当の支給を受けている方
  4. 福祉手当(本人分)を受けている方
  5. 他の地方公共団体から同種の給付を受けている方
  6. 前年(1月から6月までに申請する場合には前々年)の所得が市で定める額を超える方

支給額

月額5,000円(4月と10月に前月分までを支給)

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SOSネットワークシステム

高齢による認知症で、所在不明となる方の早期発見を目的に、警察の捜索活動への協力として、
市の防災行政無線を利用した広報活動を行うとともに、地域住民や関係機関への情報提供を行います。

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日常生活用具の給付または貸与

65歳以上で在宅の常時ひとり暮らしの方や高齢者のみの世帯を対象として、火災警報器などの日常生活用具を給付または貸与します。

 

用具品目

対象となる方

貸与

老人用電話
(電話回線)

「65歳以上で常時ひとり暮らしの方」または
「高齢者(65歳以上)のみで生活している方」
※前年所得税が非課税の方に限ります。

給付

火災警報器

自動消火器

電磁調理器

「65歳以上で常時ひとり暮らしの方」または
「高齢者(65歳以上)のみで生活している方」
※生計中心者の前年所得税額により自己負担があります。

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介護予防支援通所事業

家に閉じこもりがちな高齢者等に、施設に通っていただき、人とのふれあいの中で社会的孤立感を解消し、
要介護状態等になることを予防するとともに、自立した生活を営むことができるよう支援します。
なお、介護保険サービスの利用者と一緒に利用していただくこともあります。

対象となる方

65歳以上で、介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けていない市民の方

利用回数及び時間

週1回以内で、午前10時から午後3時頃まで
※利用の曜日については、利用決定後、実施施設にご相談ください。

利用者負担額

月額2,300円
※月1回のご利用でも月額の費用がかかります。日割り計算はいたしません。
※月額には入浴、送迎費用も含まれます。

実施施設

実施施設につきましては、高齢者支援課へお問い合わせください。

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 生活管理指導短期宿泊事業

身のまわりのことはおおむね自分でできるが、調理などの家事に援助を要する方が、
居宅において家族の援助を受けることができない場合等に、一時的に泊まりでお預りし、生活習慣等の指導や体調の調整を行います。

対象となる方

65歳以上で、介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けていない市民の方

利用施設

市原市養護老人ホーム希望苑

利用期間

1カ月間で6日以内

利用者負担額

宿泊費:1日につき330円
※食事等については実費相当分がかかります。

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高齢者住宅改造費助成

高齢者等の自立を促し、介護に適した環境づくりをするために、住宅を改造する費用について助成します。

対象となる方

下記の1、2の両方の条件を満たす方

  1. 市内に居住している、満65歳以上で介護保険法による要介護認定及び要支援認定を受けた方
  2. 同居している家族のうち、最多収入者の当該年度分の市民税(4月から6月までに申請する場合は前年度分の市民税)の所得割額が16万円未満であること

助成額

改造工事に要する費用の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、50万円を限度とします。

申請の流れ

申請書に現場の写真や工事見積書等を添付し、高齢者支援課で手続きをしていただきますが、必ず工事前にお問い合わせください。  

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徘徊高齢者位置探索システム利用助成

徘徊高齢者を抱える家族への支援として、対象高齢者に市が指定する事業者の機器端末(GPS:全地球測位システム)を携帯させる場合、その費用の一部を助成します。

対象となる方

市内に住所があり、認知症による徘徊行動のおそれがある満65歳以上の在宅高齢者を介護している家族

利用方法

機器端末を携帯する対象高齢者の所在が不明となった場合、家族から事業者への依頼により、事業者が対象高齢者の所在地を探索し、家族へ情報提供します。

申請の流れ、利用者負担額等

この事業は助成事業となります。利用される方は事前に市の指定する事業者と機器利用に関する契約(申込)をしていただく必要があります。
指定事業者の紹介や利用者の自己負担額及び助成申請の方法については、高齢者支援課に資料がありますので、必ず契約(申込)の前にご相談ください。

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ふれあい給食サービス

定期的に栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、配達時に安否確認を行うサービスです。

対象となる方

在宅で調理困難、かつ次のいずれかに該当する方

  1. 満65歳以上でひとり暮らしの方
  2. 満65歳以上の方のみで生活している世帯
  3. 障がい者でひとり暮らしの方
  4. 障がい者の方のみで生活している世帯

利用日、利用回数

月曜日から金曜日(国民の祝日、お盆及び年末年始は除きます。)
1日1食(夕食のみ)で週5日まで
※他に食事が提供されるサービス(ヘルパー、デイサービス等)が利用できる曜日は除きます。

利用者負担額

1食あたり400円(食材費として) 

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はつらつ短期人間ドック助成事業

市原市に住所を有し、後期高齢者医療保険に加入している方を対象に、短期人間ドックの受診費用の一部を助成します。
なお、35歳以上の市原市国民健康保険の加入者につきましては、別に実施している「短期人間ドック助成事業」をご利用ください。

対象となる方

市内に住所を有し、後期高齢者医療の被保険者で、申請時点において以下の要件をすべて満たしている方。

  • 納期限の到来している市税に未納がないこと。
  • 同年度において、「はつらつ短期人間ドック助成事業」 または「国民健康保険短期人間ドック助成事業」に基づく助成を受けていない。
  • 同年度において、特定健康診査を受診していない。
  • 同年度において、後期高齢者健康診査を受診していない。

※以下の点にご注意ください

  • 現に医師の治療を受けている方は、事前に医師にご相談ください。
  • 助成を受けることができるのは、一年度に一回です。
  • 保健センターで実施する各種検診と同じ検査項目を受診することはできません。
  • 申請時は後期高齢者医療保険に加入していても、受診時に後期高齢者医療保険の資格を喪失 した場合には、助成を受けることはできません。

助成金額

受診料の総額の7割(100円未満切り捨て)を助成。ただし、助成上限額は2万円。

一部負担金

受診料の総額から助成金額を差し引いた額

申請手続き、受診方法

受診方法は、「基本項目」に「選択項目」(受診者が受診を選択できる)を追加していく方式となっています。なお、「選択項目」のみを受診することはできません。

  1. 後期高齢者医療被保険者証(保険証)及び認印を持参し、高齢者支援課又は各支所で申請してください。
    申請書は、高齢者支援課及び各支所窓口にあります。また、下記からもダウンロードできます。
  2. 市から申請書審査後に、受診券、問診票及び検診医療機関一覧表を受診対象者あてに郵送します。(申請から約2週間)
  3. 受診券等が届きましたら、受診券の注意事項をお読みいただき、検診医療機関一覧表にある医療機関へ受診の予約申し込みをしてください。
    その際、選択項目の受診を希望される場合も併せて申し込みをしてください。
  4. 受診当日は、検診医療機関から指示されたものに加えて、受診券、記入済みの問診票、保険証及び一部負担金を持参してください。
  5. 受診結果については、検診医療機関から説明を受けてください。

検査項目及び受診料

検診医療機関

申請受付期間

平成24年4月2日(月曜日)から平成25年2月28日(木曜日)まで

受診券の有効期限

平成25年3月31日(日曜日)まで

 

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高齢者健康体操普及員の派遣

住み慣れた地域で健康に過ごしていただくために、高齢者健康体操普及員を派遣し、高齢者向けの健康体操等を紹介します。

対象となる方

老人クラブ等で、おおむね65歳以上の市民が10人以上参加できるグループ

派遣する場所等

老人福祉センターや公民館など、運動のできる広さのある場所
※詳しい日時や内容については、お問い合わせください。

派遣費用

無料

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問合先
高齢者支援課  電話 23-9814

 

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