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ホーム > 手続き > 国民健康保険

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更新日:2012年4月17日

国民健康保険 

お知らせ

東日本大震災関連

1.東日本大震災で被災された方の一部負担金の免除について

東日本大震災で被災された方のうち、一定の条件に該当する方は、平成23年6月30日までは、医療機関等の窓口で申し出ることで医療費の一部負担金の支払猶予・減免を受けられる取扱いとなっておりましたが、平成23年7月1日からは、窓口負担の免除を受けるためには、ご加入の医療保険の保険者が発行する免除証明書が必要となります。

「医療機関等を受診された被災者の方々へ」(厚生労働省より)

市原市の国民健康保険加入中の方で、東日本大震災による一部負担金の免除に該当される方は、下記までご連絡ください。 

 市原市役所 国民健康保険課 給付係 0436(23)9804

2.東日本大震災で被災された方の国民健康保険料について

今回の震災で被災された方は、申請により、震災の日以降の納期に係る国民健康保険料が減免される場合があります。

東日本大震災による国民健康保険料の減免を希望される方は、下記までご連絡ください。

 市原市役所 国民健康保険課 資格賦課係 0436(23)9804

国民健康保険料納付通知書の発送について

平成24年度国民健康保険料の納付通知書を6月中旬に発送いたします。

国民健康保険被保険者証及び後期高齢者医療被保険者証の即日交付の際のご本人確認について

   「国民健康保険被保険者証」及び「後期高齢者医療被保険者証」の即日交付を希望された際に、ご本人確認をさせていただいております。ご本人確認方法が、運転免許証の場合に、運転免許証識別装置による確認をいたしますので、ご協力をお願致します。

4月から、世帯の国保加入者全員が65歳以上74歳未満であるなど、一定の条件を満たす方の保険料の特別徴収(仮徴収)を開始します。

問合先
国民健康保険課(市役所1階)/ 電話0436-23-9804

  

国民健康保険は「助け合い」

どんなに健康的な生活を送っていても、病気やけがはいつ私たちをおそってくるかわかりません。

国民健康保険(国保)は誰もが、安心して医療が受けられるよう、日ごろから平等に保険料を出し合い、いざというときの医療費に充てる「助け合い」の制度です。 

 

国保に加入しなければならない人

職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、もしくは生活保護を受けている人を除いて、全ての人が国保に加入することが法律で義務づけられています。

 保険料を納めるには(普通徴収)

6月中旬にその年度の国民健康保険料の納付通知書を郵送します。

(6月以降に新規加入の届出を行った場合には、加入届出日の翌月以降になります。)

 

 

添付してある納付書で各納付場所にて納めることができます。

 

4月から翌年3月までの12か月分を、6月から翌年2月までの9回(9期)で納めることになっています。

 

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こんなときは届け出を

(1) 世帯員の中で次のような異動があったときは、世帯主が14日以内に国民健康保険課または、最寄りの支所で届け出をしてください。

こんなとき 届け出に必要なもの 届出が遅れた時
国保に加入 転入してきたとき 印鑑・転出証明書

被保険者になった時点まで(届出をしたときではありません)遡って保険料を納めなければならなくなったり、保険証がないためその間の医療費が全額自己負担になります。遡って、保険料を納めても、正当な理由がない場合、かかった医療費の7割(8割)が支払われないことがあります。

※外国人住民の方の国保加入要件及び届け出に必要な書類については平成24年7月9日から変更されます。

職場の健康保険をやめたとき 印鑑・社保の喪失証明書
生活保護が廃止になったとき 印鑑・保護廃止決定通知書
外国人で1年以上滞在が見込まれるとき※ 外国人登録証明書・パスポート※
子供が生まれたとき 印鑑・母子健康手帳
国保をやめる 転出するとき 印鑑・保険証

保険証が手元にあるため、うっかりそれを使って診療を受けてしまった場合は、国保で負担した医療費をあとで返していただくことになります。

また、職場の健康保険などに加入したとき国保をやめる届出をしていないと、保険料を二重に支払ってしまうことがあります。

職場の健康保険にはいったとき 印鑑・国保と職場の保険証
生活保護を受けることになったとき 印鑑・保険証・保護開始決定通知書
死亡したとき 印鑑・保険証
その他 退職者医療制度の対象になったとき 印鑑・保険証・年金証書  
住所・世帯・氏名などが変わったとき 印鑑・保険証
保険証を紛失・破損したとき

印鑑・破損した保険証

修学のため他市町村に住所を異動するとき 印鑑・保険証・在学証明書

※退職者医療制度・・・老齢厚生年金や退職共済年金を受給していて、その加入期間が20年(40歳以降で10年)以上ある人は、退職医療制度で医療を受けることになります。年金証書が届いたら早めに届け出をしてください。(60歳以上65歳未満)

 

(2) 保険証の世帯主を変えることができるとき

国保の世帯主は、住民基本台帳(住基)の世帯主となっています。住基上の世帯主が社会保険等に加入していても、同じ世帯に国保加入者がいるときには、その世帯主は擬制世帯主として、国保の各種届け出や保険料の納付義務を負うことになります。
ただし、次の要件を満たしている場合は、国保加入者を国保上の世帯主として、各種届け出や納付義務を国保加入者が負うことができます。

  1. 擬制世帯主が国保料を完納していること。
  2. 世帯主変更後も国保料を納付できること。
  3. 各種届け出を確実に行えること。

※手続きの際は、擬制世帯主の同意書・保険証・印鑑を持参してください。

 

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 国民健康保険の保険料算定区分

(1)医療分

本年度に予測される医療費から病院などの窓口で支払う一部負担金と国・県・市の補助金を差し引いた分の総金額(医療分)を賄うため、全加入者の所得、人数及び世帯数に応じて算出します。

(2)介護分

国民健康保険加入者のうち40歳以上65歳未満の加入者(介護2号被保険者)数に応じた介護納付金(国の補助金を除いた金額)を社会保険診療報酬支払基金に納付するため、世帯内の介護2号被保険者の所得及び人数に応じて算出します。

(3)後期高齢者支援金分
後期高齢者医療支援金(国の補助金を除いた金額)を社会保険診療報酬支払基金に納付するために、後期高齢者支援金分を全加入者の所得及び人数に応じて算出します。

 

保険料=医療分+介護分+後期高齢者支援分

 

所得の少ない人も申告を

国民健康保険は加入者の方が納める保険料などにより支えられています。国民健康保険料は加入者数や確定申告・市県民税申告に基づく加入者本人の所得を基に保険料を算出しています。

適正な保険料を算出するため、収入がない方や非課税所得の方も申告をしてください。

確定申告・市県民税申告を基に保険料などを軽減

市・県民税などの申告で確定した所得に応じ、保険料が軽減されるときがあります。また高額療養費(医療費の自己負担額(保険適用外などを除く)が高額になったときに支給される)などの自己負担限度額は、所得に応じて定められています。無申告の場合、保険料は軽減されません。また、高額療養費などの自己負担限度額は、上位所得者世帯区分となります。必ず確定申告・市県民税申告をしてください。

 保険料の計算方法

市原市の国民健康保険料は、次のように計算されています。

保険料=年間保険料算定額(H)-各種減額の合計額(I)

 

年間保険料算定額(H)の計算方法は

下の表を基にして計算します。

区分
保険料の計算方法及び根拠
医療分
支援分
介護分(注1)
A 所得割算定基礎額 加入者1人ずつの保険料計算の基となる前年中の各種所得金額の合計額(注2)から基礎控除額(33万円)を控除した金額です。
所得割算定基礎額は同じです。
B 保険料率 右記のとおり。 5.54% 2.20% 1.57%
C 所得割額 C=所得割算定基礎額(A)×保険料率(B) それぞれ別に計算します。
D 人数 保険料の計算対象となる人数です。
E 1人当り均等割額 1人当りの均等割額です。 15,400円 5,000円 12,000円
F 均等割額 F=D×E それぞれ別に計算します。
G 平等割額 加入世帯に対してかかります。 21,600円
H 年間保険料算定額 C+F+Gが、1年間の保険料額です。
ただし、限度額はそれぞれ右のとおりです。
限度額
51万円
限度額
14万円
限度額
12万円

 

(注1)40歳以上65歳未満の加入者(介護保険第2号被保険者)は、介護納付金賦課額(介護分)も含めた保険料となります。
(注2)加入者1人ずつの保険料計算の基となる各種所得金額の合計額は、分離所得(土地譲渡、株式等)を含めた全ての所得が対象です。

 

 

減額の合計額(I)の計算方法は

下の計算式を基にして、医療分、支援分及び介護分をそれぞれ計算します。

減額の合計額(I)=【1】軽減額等+【2】賦課限度超過額+【3】月割減額+【4】端数

 

【1】軽減額(保険料の軽減)等について

国保加入世帯の軽減判定所得(注3)が下記の基準金額以下となる世帯の加入者は、医療分の均等割額(F)及び平等割額(G)と支援分の均等割額(F)及び介護分の均等割額(F)から軽減される金額が【1】軽減額として減額されます《保険料の軽減は所得の有り無しにかかわらず、住民税等の申告をされないと対象となりませんので、収入の無かった方や遺族年金を受給している等(非課税所得)の方も、忘れずに申告しましょう。》

基準金額 軽減割合 区分 軽減金額
医療分 支援分 介護分
33万円以下 7割軽減 均等割額 10,780 3,500 8,400
平等割額 15,120 - -
33万円+(24万5千円×世帯主を除く加入者数)以下 5割軽減 均等割額 7,700 2,500 6,000
平等割額 10,800 - -
33万円+(35万×加入者数)以下 2割軽減 均等割額 3,080 1,000 2,400
平等割額 4,320 - -
 

 

(注3)軽減判定所得は保険料の算出に使用する所得とは異なり、世帯総所得金額(世帯主及び世帯内の国保加入者の所得の合計)となります。また、次の点を含めて判定します。

 《譲渡所得は特別控除前の金額になります。》

 《事業所得は、専従者控除前の金額になります。》

(注4)世帯主の所得は、国保に加入していない場合でも加算します。

(注5)医療分・支援分について、65歳以上の公的年金受給者である年金所得がある場合は、上記の基準金額にさらに15万円を割増した後の額が基準金額となります。

(注6)軽減される金額は、12ヶ月加入した場合の金額です。

 

後期高齢者医療制度の創設に伴う特例措置等

a.後期高齢被保険者と同一世帯で国保加入者が単独となる場合、平等割が5割軽減になります。(5年間)

b.後期高齢者医療制度に移行した方の人数・所得も含めて軽減判定をします。(5年間)

c.社会保険等に加入していた後期高齢被保険者の被扶養者(以下「旧被扶養者」)で65歳以上の方が国民健康保険の加入者となった場合

  • 所得割→全額減免(ただし、軽減判定の所得には加算します。)
  • 均等割→半額減免
  • 平等割→旧被扶養者のみの世帯は半額減免

旧被扶養者の減免については、加入時に事前申請を受け付けます。

 

【2】賦課限度超過額について

賦課限度超過額は、年間保険料算定額(H)が医療分は51万円、支援分は14万円、介護分は12万円を超過した額です。各限度額を超過した分は、賦課限度超過額として減額されます。

 

【3】月割減額(保険料の月割り計算)について
《医療分・支援分》

年度の途中で国民健康保険に加入された場合の保険料は、前に加入していた保険を喪失した月から月割りで計算されます。(加入の届出が遅れますと、さかのぼって保険料を納めていただくことになります。)また、年度の途中で脱退された(資格喪失)場合は、脱退された月の前月までの月割りで計算されます。

《介護分》

国民健康保険の加入者のうち40歳以上65歳未満の方には、医療分・支援分保険料に加えて介護保険第2号被保険者としての介護分保険料が加算されます。(当該被保険者が加入・脱退された場合は、医療分・支援分保険料と同様に月割りで計算をします。)

※介護分については、年齢該当要件による賦課変更が生ずる場合があります。

 

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保険料の計算参考例

市原国男さんの世帯を例に計算してみましょう。

世帯主・国男さん(70歳)と妻・民子さん(68歳)、子・健太さん(42歳)と子の妻・康子さん(38歳)、子の子2人の6人家族です。

 

◎世帯内の各々の収入額、所得額、所得割算定基礎額及び医療分・支援分・介護分保険料該当者状況について

  該当
×・・非該当
  年齢 収入額(ア)
前年1月1日~
12月31日
前年中所得額
(イ)
基礎控除額
(ウ)
所得割算定基礎額
(イ)-(ウ)
医療分 支援分 介護分
国男 70 公的年金
2,000,000円
800,000円 330,000円 470,000円     ×
民子 68 公的年金
1,800,000円
600,000円 330,000円 270,000円     ×
健太 42 給与
4,000,000円
2,660,000円 330,000円 2,330,000円      
康子 38 給与
1,000,000円
350,000円 330,000円 20,000円     ×
      ×
  世帯での所得割
算定基礎額
3,090,000円
 

 

医療分保険料

C:所得割額の計算

世帯での所得割算定基礎額3,090,000円×5.54/100=171,186円

F:均等割額(医療分)の計算

15,400円(1人当りの均等割額)(E)×6人(D)=92,400円

G:平等割額の計算1世帯=21,600円

(100円未満は切り捨て)【1】285,100円

支援分保険料

C:所得割額の計算

世帯での所得割算定基礎額3,090,000円×2.20/100=67,980円

F:均等割額(支援分)の計算

5,000円(1人当りの均等割額)(E)×6人(D)=30,000円

(100円未満は切り捨て)【2】97,900円

介護保険料

国民健康保険の加入者で40歳以上65歳未満の方が対象となりますので、健太さんが該当となります。

C:所得割額の計算

対象となる所得割算定基礎額2,330,000円×1.57/100=36,581円

F:均等割額の計算

12,000円(1人当りの均等割額)(E)×1人(D)=12,000円

(100円未満は切り捨て)【3】48,500円

上記により1年間の保険料(【1】医療分保険料+【2】支援分保険料+【3】介護分保険料の合計)は431,500円です。

保険料は、9回(9期:6月から翌年2月まで)で納付していただきます。

第1期の(※)の納付額は48,300円、第2期~9期の8回分は47,900円です。

※431,500円を9で割り100円未満の端数については第1期に合算します。

 

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国民健康保険料の特別徴収(年金からの天引き)について 

特別徴収となる対象者(下記のいずれかの条件に該当する方)

(1)既に国民健康保険料を特別徴収の方法で納付いただいている方。

(2)次の全てにあてはまる方。

  • その世帯の国保加入者が4月1日現在で全員65歳以上74歳未満であること
  • 世帯主が国保加入者であること
  • 保険料を口座振替の方法で納付していないこと又は保険料を口座振替で納付することの申出書を提出していないこと
  • 年金支給額が年額18万円以上であり、かつ介護保険料との合算額が年金支給額の2分の1を超えないこと

特別徴収について

国民健康保険料は6月に、前年(1月から12月)の所得を基に1年分の保険料を決定し、納付していただきます。特別徴収とは、国民健康保険料を年金から天引きし納付していただく制度です。

(1)仮徴収制度について

年金からの特別徴収につきましては、4月から仮徴収を行うことになっておりますので、対象となる世帯主(納付義務者)の方の4月分年金から保険料を天引きさせていただきます。

※仮徴収とは、年間の保険料が確定する前にも納付する機会を作り、年間での納付回数を増やすことにより、1回あたりの納付額の軽減を図る制度です。

(2)本徴収制度について

4月から仮徴収を行っている世帯、および6月に送付いたしました国民健康保険料納付通知書が第4期分までとなっている特別徴収予定世帯のうち、判定の結果特別徴収に該当し、お支払い方法を口座振替に変更する申し出をされなかった世帯は、10月分の年金支給日から保険料を年金より天引きさせていただきます

(3)普通徴収が継続される場合について

判定の結果、特別徴収に該当しなかった世帯は、引き続き普通徴収(納付書による納付)により保険料を納付していただきます。また、特別徴収該当世帯で、お支払方法を口座振替に変更し、普通徴収を希望される世帯は、金融機関の窓口で口座振替の手続きをしていただいた後、国民健康保険課及び各支所で口座振替による納付のお申し出をしていただきます。詳しくは、下記をご覧下さい。

 

保険料額の確認方法

(1)仮徴収額について

  • 前年度から引き続き特別徴収となる方は、10月上旬に送付します「国民健康保険料特別徴収開始通知書兼期割額決定通知書」によりご確認ください。
  • 4月から新たに特別徴収開始となる方には、4月上旬に送付します「国民健康保険料特別徴収開始兼仮徴収額決定通知書」によりご確認ください。

(2)本徴収額について

年間保険料が決定後、仮徴収該当者の方へ6月中旬に「国民健康保険料額決定通知書」をお届けしますのでご確認ください。

 

保険料特別徴収(年金からの天引き)の仕組み

仮徴収期間
本徴収期間
1回目
(4月)
2回目
(6月)
3回目
(8月)
4回目
(10月)
5回目
(12月)
6回目
(2月)
新年度の保険料額が確定する前の徴収分
本算定により年度分保険料額が確定した後の徴収分
1回の保険料額は前年度保険料額(年の中途で加入された方は12ヶ月間加入していたと仮定して計算した金額)の6分の1の金額です。
※既に保険料を特別徴収で納付されている方は2月に年金から天引きさせて頂いた金額と同額となります。
確定した保険料額から仮徴収した金額(1回目から3回目までの金額)を差し引いた残りの金額を3回に分けて徴収します。


 

納付方法の選択制について

国民健康保険料の納付方法について、特別徴収の対象者であっても本人の希望により特別徴収と普通徴収(口座振替による納付)のいずれかを選択することが可能となりました。

納付方法の変更を希望する場合は、以下のとおり手続きが必要となります。

 

現在の納付方法 希望する納付方法 必要な手続き 手続きする場所
特別徴収 普通徴収(口座振替) 【1】口座振替の手続き

金融機関

【2】口座振替申込書の控え及び申出書の提出

国民健康保険課もしくは各支所
普通徴収(口座振替) 特別徴収 申出書の提出 国民健康保険課もしくは各支所

 

 

なお、申出書をご提出いただいた時期により、納付方法が変更となる時期も異なりますので、詳しくは国民健康保険課までお問い合わせください。

 

※納付方法の変更により所得税や市県民税が少なくなることもありますのでご注意ください。(世帯構成や所得により異なりますのでお問い合わせください)

 

 

                                                                                                         このページの先頭に戻るこのページの先頭に戻る 

 

 

 保険料の減免について

自然災害、火災などによって生活が著しく困窮した場合に保険料の一部もしくは全部が減免されることがあります。減免を受けるには申請が必要ですので、国民健康保険課へご相談ください。(ただし、申請が受理された時点で既に納期限を過ぎているとき、および納付済の保険料については、減免の対象にはなりません。)

 リストラなど非自発的失業者への国民健康保険料の軽減について

リストラなどを理由として平成21年3月31日以降に離職した方について、前年中の給与所得額を30/100とみなして算定し、保険料を減額する制度です。

軽減の対象期間は、失業した日の翌日が属する月から翌年度末までです。

対象者は

(1)65歳未満で雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職した方)

(2)65歳未満で雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した方)

雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄または、「 離職年月日理由」欄に下記のコードが記載されている方が、特定受給資格者・特定理由離職者となります。

 

対象コード

           特定受給資格者

11・12・21・22・31・32

         特定理由離職者

23・33・34

 該当される方は、雇用保険受給資格者証を持参の上、窓口への届け出が必要となります。

 高齢受給者証を兼ねています

70歳以上75歳未満の被保険者の国民健康保険被保険者証(保険証)は、高齢受給者証を兼ねています。一般・低所得者の一部負担金の割合は2割となっていますが(経過措置により国が一部負担をしますので)、患者負担は1割に据え置かれます。この国による経過措置が、平成25年3月31日となっていますが、保険証の更新のため有効期限は平成24年7月31日としています。

ただし、この期間内に75歳を迎え、後期高齢者医療制度に移行する方の有効期限は、75歳の誕生日の前日となります。

負担区分等(一部負担金の割合)の判定基準等

負担区分は、前年中(1月から7月の期間からみた場合には前々年)の所得・収入により判定します。

【現役並み所得者】

同一世帯に70歳以上の国民健康保険被保険者(以下「70歳以上の国保加入者」という。)で市民税の課税所得が、145万円以上の方がいる世帯に属する方は3割負担になります。

ただし、市民税の課税所得が145万円以上でも、次に当てはまる場合は2割負担になりますので、国民健康保険課に申請してください。

  • 同一世帯内に70歳以上の国保加入者が1人の場合で、総収入が383万円未満のとき
  • 同一世帯内に70歳以上の国保加入者が2人以上いる場合で、総収入が520万円未満のとき
  • 同一世帯内に国保から後期高齢者医療制度へ移行した方と70歳以上の国保加入者の総収入が520万円未満のとき
【一般・低所得者】

上記【現役並み所得者】の判定基準未満の方は2割になります。

 便利な口座振替を

国民健康保険料は、4月から翌年3月までの12カ月分を、6月から翌年2月までの9回(9期)で納めることになっています。
保険料の納付には、その都度納付窓口へ行く手間が不要な口座振替が大変便利ですのでぜひご利用ください。(口座振替開始時に、市内各金融機関・郵便局に申込書がありますので通帳、通帳印を持参して手続きをしてください。)

 

 

                                                                                                         このページの先頭に戻るこのページの先頭に戻る

 

国民健康保険料等調査員

保険料が納期までに納付されない場合、収納業務を行う市の嘱託職員(国民健康保険料等調査員)が各家庭を訪問することがあります。平日はもちろんのこと、休日、 夜間(午後6時30分くらいまで)にも訪問することがありますのでよろしくご協力をお願いします。
また、国民健康保険料等調査員は名札をつけ、写真入りの身分証明書を常に携帯しています。

  

国保で受けられる給付のいろいろ

療養費の給付

病気やけがをしたとき、国民健康保険を取り扱う病院・診療所で治療が受けられます。

3歳未満(平成20年4月1日から小学校就学前まで) 医療費の2割の自己負担
3歳から69歳まで 医療費の3割の自己負担
70歳から74歳まで

医療費の1割の自己負担

※但し一定以上所得のある方は、医療費の3割の自己負担となります。

 

療養費の支給

対象

緊急のときややむを得ない理由で、国民健康保険証を使わないで医療機関にかかったとき
医師が治療上必要と認めるコルセット、はり、きゅう及びマッサージ代の費用
海外でのけが、病気などの診療の費用(治療目的の渡航を除く)

支給額

かかった保険費用額の7割(3歳未満(平成20年4月1日から小学校就学前まで)の該当者は8割・70歳から74歳までの方は9割又は7割)となります。

申請について

理由により必要書類が異なりますので、国民健康保険課へお問い合わせください。

高額療養費の支給

同一の被保険者が一カ月間に同じ医療機関で診療を受け、 一部負担金の額が次の表の区分による自己負担限度額を超えたとき(該当者には国民健康保険課から通知します)。

(自己負担限度額は、申告に基づいた世帯の所得金額により決定します。同一世帯内に未申告で所得が確認できない被保険者がいる場合、上位所得者世帯として扱うことになります。)

1.70歳未満の自己負担限度額(月額)

平成18年9月30日診療までの自己負担限度額
区分 月額
上位所得世帯

139,800円+(医療費-466,000円)×1%

(4回目以降限度額77,700円)

一般世帯

72,300円+(医療費-241,000円)×1%

(4回目以降限度額40,200円)

住民税非課税世帯

35,400円

(4回目以降限度額24,600円)

※上位所得世帯:(1)基礎控除後の総所得金額が670万円を超える世帯

(2)所得の確認ができない方がいる世帯

平成18年10月1日診療からの自己負担限度額
区分 月額
上位所得世帯

150,000円+(医療費-500,000円)×1%

(4回目以降限度額83,400円)

一般世帯

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(4回目以降限度額44,400円)

住民税非課税世帯

35,400円

(4回目以降限度額24,600円

※上位所得世帯:(1)基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯

(2)所得の確認ができない方がいる世帯



2.前期高齢者(70歳から74歳まで)の自己負担限度額

平成18年9月30日診療までの自己負担限度額
区分

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

一定以上所得者
40,200円

72,300円+(医療費-361,500円)×1%

(4回目以降限度額40,200円)

一定以上所得者

(※経過措置)

12,000円
40,200円
一般
低所得2.
8,000円
24,600円
低所得1.
15,000円

 

平成18年10月1日診療からの自己負担限度額
区分

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

一定以上所得者
44,400円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(4回目以降限度額44,400円)

一定以上所得者

(※経過措置)

12,000円
44,400円
一般
低所得2.
8,000円
24,600円
低所得1.
15,000円

※平成18年8月から2年間は、税制改正による経過措置があります。

平成18年度の税制改正により、課税所得が増加したため「一定以上所得者」となった世帯に対

する負担軽減を目的とし、2年間に限り設けられる区分です。

表のとおり自己負担限度額について「一般」が適用されます。

1.課税所得 145万円以上213万円未満

2.総収入複数世帯520万円以上621万円未満

単独世帯     383万円以上484万円未満



                                                                                       

3.上記1及び2の自己負担限度額を超えた場合、月ごとに支給となります。

 

支給額

自己負担限度額を超えた額

申請に必要なもの

該当通知書兼申請書、印鑑、保険証、病院の領収書のコピー、振込口座のわかるもの
申請期間 医療機関で診療を受けた日の翌月の1日から2年内

 

 

外来診療に係る高額療養費が現物給付に

高額療養費が、平成24年4月1日から、外来診療分についても現物給付となり、高額な医療費が生じた場合でも、毎月の保険医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができる仕組みが導入されます。
これには、『国民健康保険限度額適用認定証』を保険医療機関等の窓口に提示することが必要です。この『認定証』は、療養が決まった時点で市役所(国民健康保険課)か、各支所で申請手続きをしてください。

複数の保険医療機関等を受診した場合は、それぞれの保険医療機関ごとに外来の高額医療費の算定をすることとなります。
認定日は申請月の初日です。

なお、手続きの時点で国民健康保険料及び税に原則滞納の無いことが条件です。

※国民健康保険加入者で、70歳未満の方は、国民健康保険料(税)の納付要件があります。納付ができない特別な事情がある方は、ご相談ください。
『認定証』を受けなかった場合には、従来と同様に、後日、申請により受け取る償還払い(医療機関への支払い後、世帯主口座へ高額療養費として支給)となります。

(自己負担限度額は、申告に基づいた世帯の所得金額により決定します。同一世帯内に未申告で所得が確認できない被保険者がいる場合、上位所得者世帯として扱うことになります。 )

手続きの流れ

  1. 医療機関受診
  2. 『国民健康保険限度額適用認定証』申請
  3. 『国民健康保険限度額適用認定証』交付
  4. 『国民健康保険限度額適用認定証』を医療機関に提出
  5. 自己負担金(自己負担限度額を上限)の支払い

高額療養費の自己負担限度額と認定証の種類(70歳未満)

区分 自己負担限度額(月額) 認定証の種類
上位所得世帯

150,000円(医療費の総額が、500,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

〈83,400円〉

国民健康保険限度額適用認定証

 

一般世帯

80,100円(医療費の総額が、267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

〈44,400円〉
低所得者世帯(住民税非課税世帯)

35,400円

〈24,600円〉
◎国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

※上位所得者世帯とは、基礎控除後の総所得金額等の合計が600万円を超える世帯

※〈〉内は、直近1年以内に高額療養費が4回以上発生した場合の4回目以降の限度額

※高額療養費の支給対象金額には、保険適用以外の診療などは含まれません。

また、月額とは、暦単位で計算した金額をいいます。


 

高額医療・高額介護合算制度

現在、医療保険(病院などで医療給付を受けるときの健康保険)や介護保険(介護サービスを受けるときの保険)では、利用者の負担を軽減するために、月単位の負担に限度額が定められており、限度額を超えて負担した場合はその超えた額がそれぞれの保険者から支給されています【医療保険では、「高額療養費」。介護保険では「高額介護(予防)サービス費」】。しかし、医療と介護の両方を利用している世帯にとっては、なお重い負担が残ることがあります。「高額医療・高額介護合算制度」は、医療と介護の世帯合算負担額に年単位で限度額を設けて、さらに負担を軽減する制度です。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。

 

出産育児一時金の支給

平成21年10月1日以降の出産については、原則として出産育児一時金が医療機関に直接支払われる仕組み(直接支払制度)に変わりました。直接支払制度ご利用の手続きについては、出産予定の医療機関にお問い合わせください。

なお、出産後の申請により世帯主に支給する方法を選択することもできます。

○出産後の申請により世帯主に支給を受ける場合
対象 被保険者が出産したとき、妊娠12週(85日)以上で流産、死産したときに世帯主へ支給。
支給額

1子当たり35万円(平成21年1月1日以後に、産科医療補償制度に加入する分娩機関で、在胎週数22週以降に出産した場合、3万円を加算)
平成21年10月1日以降の出産については、1子当たり39万円(産科医療補償制度に加入する分娩機関で、在胎週数22週以降に出産した場合、3万円を加算)

申請に必要なもの 印鑑・保険証・振込口座番号のわかるもの・出産費用に係る領収書又は請求書の写し (平成21年10月1日以降の出産については、出産費用の明細書と直接支払制度を利用しない旨の書面の写し) ・場合によれば母子健康手帳
(流産・死産のときは、支所か市民課へ届出が必要。)
申請用紙 出産育児一時金申請書

○出産育児一時金等受取代理制度
(世帯主の申請で、産婦人科等へ一時金が振込まれる制度)

対象
  • 出産予定日まで2ヶ月以内の市原市国民健康保険被保険者がいる世帯。
  • 受取代理制度が利用できる医療機関等で出産予定の世帯。
支給先 産婦人科医院・助産院
但し、出産費請求額が出産育児一時金支給額に満たない場合は、その差額を世帯主に支給します。
申請に必要なもの 印鑑・保険証・世帯主名義の振込先がわかるもの
申請用紙 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
備考

手続きの流れ

(1)申請書に必要事項を記入し、出産予定の医療機関等で受取代理人の欄の記載を受けた後、市へ申請します。

(2)市から医療機関等へ受取代理申請受付通知を送付します。

(3)出産後、医療機関等が市に一時金の請求をします。

(4)市は審査後に医療機関等へ出産育児一時金を支給します。

※医療機関等からの請求金額が一時金支給額に満たない場合

(5)差額分の一時金を世帯主に対して支給します。

葬祭費

対象 被保険者が死亡したときに葬儀を行った人に支給
支給額
  • 5万円(平成20年4月1日以降に亡くなられた方)
申請に必要なもの

印鑑・保険証・振込口座番号のわかるもの

※死亡した人と葬儀を行った人の住所が違う場合には、葬儀の請求書、または領収書の写し

 

交通事故にあったとき

交通事故(自爆行為を含む)や、第三者(加害者)から傷害を受け、国保を使って治療を受ける場合は、届け出をしなければなりません。届け出をすることにより国保で医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求するというかたちをとります。

 

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 短期人間ドック助成事業

市原市国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)の加入者に対して、健康の保持と増進、さらに疾病の予防を目的に、短期(1日)人間ドック助成事業(受診費用の一部を助成)を実施しています。
なお、市原市に住所を有する後期高齢者医療保険の加入者は、別に実施する「はつらつ短期人間ドック助成事業」をご利用ください。

<助成を受けられる方>

市原市国民健康保険に加入しており、申請時に次の要件を全て満たしている方

(1)35歳以上74歳以下。

(2)市原市の国民健康保険に継続して1年以上加入していること。

(3)国民健康保険料(税)を滞納していない世帯に属していること。

(4)今年度、この助成を受けていないこと。

(5)今年度、特定健康診査(以下「特定健診」という。)を受診しないこと。

(以下の点にご注意ください)

※助成を受けることができるのは一年度に一回です。

※妊娠中の方は人間ドックを受診できません。また、現に医師の治療を受けている方は事前に医師にご相談ください。

※申請時に国民健康保険に加入していても、受診時に国民健康保険の資格を喪失している場合は、助成を受けることはできません。

※特定健診対象の方(国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方)は、人間ドックか特定健診のどちらか一方のみ受診することができます。なお、特定健診対象の方が人間ドックを受診すると、ドックの結果を特定健診の結果として使用し、必要に応じて特定保健指導を実施します。

※当該年度内において、保健センターで行う同内容の検診事業との重複受診はできません。

 

<手続き・受診方法>

(1)国民健康保険課又は各支所へ申請書を提出してください。(国民健康保険被保険者証(保険証)と認印をお持ちください。申請書は窓口にあります。また、市ホームページからダウンロードできます。)

(2)申請から約2週間後、市から「受診券・質問票・検診医療機関一覧表」を受診対象者あてに送付します。

(3)検診医療機関一覧表に記載のある医療機関へ受診の予約申込をしてください。基本項目に選択項目を追加する場合は、併せて申込をしてください。

(4)受診当日は、受診券・記入済みの質問票・保険証・一部負担金を持って、受診してください。

(5)受診結果については、検診医療機関から説明を受けてください。

※申請の受付期間<平成24年4月2日(月曜日)から平成25年2月28日(木曜日)まで>

※受診券の有効期間は平成25年3月31日までです。申請時に74歳の人は、75歳誕生日の前日までとなります。

 

<助成金・一部負担金(自己負担額)>

(1)助成金

受診料(『検査項目及び受診料』参照)の合計の約7割(100円未満は切り捨て)、上限2万円。

(2)一部負担金(自己負担額)

受診料の合計から助成金を差し引いた金額。

≪例1≫基本項目(デジタル方式)のみ受診する場合

(助成金)13,310円×0.7=9,317円・・・100円未満切り捨て⇒ 9,300円

(一部負担金)受診料の合計13,310円-助成金9,300円=4,010円

 ≪例2≫基本項目(アナログ方式)と腹部検査と胃部検査(胃カメラ)受診する場合

  (助成金)[12,750円+5,570円+15,260円]×0.7=23,506円・・・上限超過⇒20,000円(限度額)

(一部負担金)受診料の合計[12,750円+5,570円+15,260円]-助成金20,000円(限度額)=13,580円

 

 一部負担金(窓口負担金)の減免等について

自然災害、火災、長期に収入がなくなるなどによって生活が著しく困窮した場合に、病院に支払う一部負担金の一部もしくは全部が減免、又は支払が猶予されることがあります。

  減免等を受けるには、申請が必要です。減額等の対象は、原則として申請が受理された以降の一部負担金に限られます。認定につきましては、世帯の収入状況や一部負担金の金額などに基づき、審査します。

 

 

問合先
国民健康保険課(市役所1階)/ 電話0436-23-9804

 

 


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