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ホーム > 介護保険講座

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更新日:2010年10月29日

介  護  保  険  講  座  

 

 

介護保険制度のしくみ 

 

介護保険制度とは
   介護保険は、介護を必要とする状態になっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支えることを目的に、健康保険・年金保険・雇用保険・労災保険に次ぐ5番目の社会保険として、平成12年4月にスタートした制度です。
   
介護保険制度の運営は
   介護保険制度を運営する保険者は市町村です。国や都道府県は財政面・事務面から援助しています。
   
介護保険に加入する人は
   介護保険には、原則として40歳以上の人すべてが加入します。65歳以上の人が第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人が第2号被保険者となります。
   
介護保険の保険料は
    保険料は前年の所得に応じて決まります。また、65歳以上の人と40歳以上65歳未満の人で異なります。
  65歳以上の人(第1号被保険者)
   市町村ごとの保険料の基準額が決められ、その「基準額」をもとに、前年の所得に応じて保険料が9段階に調整されます。こうして所得の低い人の負担が重くなりすぎないように配慮しています。
  保険料の基準額の決めかた
 

そのまちの

保険料基準額

そのまちで必要なサービスの総費用のうち介護保険が負担する分
×
65歳以上の人の保険料負担分(19%)
÷
そのまちで暮らす65歳以上の総人口
  ※介護サービスの必要量と人数は市町村によって異なるため、保険料の基準額も市町村によって異なります
  平成22年度の市原市の段階別介護保険料(基準額は第4段階となります)
 

段 階

対 象 者

月 額

年 額

第1段階

●老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税

●生活保護受給者

1,515円(基準額×0.4)

18,190円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の者

1,819円(基準額×0.48)

21,830円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える者

2,765円(基準額×0.73)

33,190円

第4段階

本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える者

3,789円(基準額×1.0)

45,470円

第5段階

本人が住民税課税で、合計所得金額が125万円未満の者

4,395円(基準額×1.16)

52,750円

第6段階

本人が住民税課税で、合計所得金額が125万円以上200万円未満の者

4,925円(基準額×1.3)

59,110円

第7段階
本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の者 6,062円(基準額×1.6)
72,750円
第8段階
本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上700万円未満の者 7,199円(基準額×1.9)
86,390円
第9段階
本人が住民税課税で、合計所得金額が700万円以上の者 7,578円(基準額×2.0)
90,940円
第4段階の者のうち、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の者(特例) 3,448円(基準額×0.91)
41,380円
  保険料の納めかた
 
●老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円(月額1.5万円)以上の人

特別徴収

偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から、2か月分の保険料が天引きとなります。(ただし、新たに65歳になった人及び他市区町村から転入してきた人は、しばらくの間、普通徴収となります。)

   
 

●老齢(退職)年金が年額18万円未満の人

●老齢福祉年金のみの受給の人

普通徴収

納期ごとの納付書によって指定の金融機関で納めていただくか、口座振替による納付になります。

  保険料を納めないと…
  ●1年以上滞納すると
  サービスの費用全額を利用者が一旦負担し、申請により後で保険給付分が支払われます。
  ●1年6か月以上滞納すると
  保険給付の一部又は全額が返還されず、一時差し止めとなります。
  ●2年以上滞納すると
  サービスの利用者負担の割合が1割から3割にあがったり、一定の負担額を超えた場合の払い戻し(高額サービス費の支給)が受けられなくなる場合があります。
   
  40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)
  職場の健康保険などの加入者は・・・
  ●保険料の決めかた
  各組合ごとに算出した計算方法をもとに決まります。
  ●保険料の納めかた
  健康保険などの保険料に介護保険料を合わせた額が、給料から差し引かれます。また、保険料の半分は事業者が負担します。
  国民健康保険の加入者は・・・
  ●保険料の決めかた
  次の算定方法により、各市町村ごとに組み合わせて決まります。
 
 

所得割額 : 所得に応じて計算

均等割額 : 各世帯の該当者数に応じて計算

(市町村によって異なる場合があります。)

 
  ●保険料の納めかた
  各世帯分の国民健康保険料、40歳から64歳までの世帯員の介護保険料分をあわせた額を、世帯主が国保に一括して納めることになります。
   
介護サービスを利用できる人は・・・
  65歳以上の人(第1号被保険者)
   原因を問わず、日常生活において介護が必要になった場合、要介護者と認定されればサービスが利用できます。
  40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)
 

 特定疾病(※)が原因で、介護が必要となった場合、要介護者と認定されればサービスが利用できます。

(※)次の16種類の疾病が指定されています。
筋萎縮性側策硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗しょう症
多系統萎縮症
初老期における認知症
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

血管疾患

パーキンソン病関連疾患
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
がん(末期)

 

介護が必要と感じたら(申請から認定まで)  

 

 介護サービスをうけるためには、介護が必要な状態(要介護または要支援状態)であると認定されることが必要です。
 
また、認定のための審査では、その人がどの程度の介護を必要としているのか、あわせて判定します。

 1

要介護認定の申請
  申請は、本人や家族が高齢者支援課または各支所の窓口で行います(※)。本人や家族以外の方では、成年後見人、地域包括支援センター、厚生労働省令で定められた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
 
申請の際、65歳以上の人は介護保険の被保険者証、40歳以上65歳未満の人は、医療保険の被保険者証が必要となります。
  (※)各支所では書類の受付のみで、相談業務は行っておりません。
   
2 訪問調査
   要介護認定の申請が受理されますと、高齢者支援課の職員または市が委託した事業者(ケアマネジャー)が自宅や施設を訪問し、本人の心身の状況など国の定めた74項目について調査します。
3 審査判定
   訪問調査に基づいたコンピューターによる判定(1次判定)の結果および主治医の意見書等を参考に、介護認定審査会(2次判定)で介護サービスが必要かどうか審査し、要介護度を判定します。判定は、非該当(自立)、要支援1~2および要介護1~5の8区分です。
4 認定結果の通知
   申請から原則30日以内に認定結果通知書と、要介護度などが記載された被保険者証が届きます。
なお、認定結果に不服がある場合は、県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
   

介護サービス等を利用するには  

 

介護認定審査会で要支援1~2と判定された人

 

 要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高いことから、介護保険の介護予防サービスの対象となります。
 
サービスを利用するには、地域包括支援センターおよびサービス事業者との契約が必要となります。

 

 

1地域包括支援センターの保健師等によるアセスメント

 

 

 アセスメント表や本人・家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活暦などを把握し、課題を分析します。

 

 

 

 

2サービス担当者との話し合い

 

 

 目標を設定して、それを達成するための支援メニューを、利用者・家族とサービス担当者とが話し合って検討します。

 

 

 

 

3介護予防サービス計画の作成

 

 

 介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成し、目標を達成するためのサービスの種類や回数を決定します。
 
※介護予防サービス計画作成にかかる利用者の費用負担はありません。

 

 

 

 

4介護予防サービスの利用・効果の評価

 

 

 介護予防サービス計画にもとづいてサービスを利用します。
 一定期間ごとにサービスの効果を評価し、プランの見直しをします。

 

介護認定審査会で要介護1~5と判定された人

 

 日常生活で介助を必要とする度合いが高く、生活の維持改善を図る必要があるため介護サービスの対象となります。
 
サービスを利用するには、居宅介護支援事業者およびサービス事業者との契約が必要となります。

 

 

1ケアマネジャーによるアセスメント

 

 

 利用者の心身の状態や環境、生活暦などを把握し、課題を分析します。

 

 

 

 

2サービス担当者との話し合い

 

 

 本人の力を引き出せるようなサービスを、利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。

 

 

 

 

3介護サービス計画(ケアプラン)の作成

 

 

 介護サービス計画を作成し、利用するサービスの種類や回数を決定します。
※介護サービス計画の作成にかかる利用者の費用負担はありません。

 

 

 

 

4介護サービスの利用

 

 

 ケアプランに組み込まれたサービスを提供できる事業者を選んで契約すると、サービスが開始されます。
 
サービス開始後も、ケアマネジャーと連絡をとりながら、利用者の状態の変化に応じケアプランの内容を変更するなど、適切な対応が必要となります。

 

 

 

 

 

※介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など)でサービスを利用する場合

 

 

1施設へ申し込み

 

 

 入所を希望する介護保険施設へ利用者が直接申し込み、契約します。

 

 

 

 

2介護サービス計画の作成

 

 

 入所した施設で、ケアマネジャーが利用者の状況にあった介護サービス計画を作成します。

 

 

 

 

3サービスを利用

 

 

 介護サービス計画にもとづいて、サービスが提供されます。

 

介護認定審査会で非該当(自立)と判定された人

 

 介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能が低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人については、地域支援事業の介護予防事業を利用することができます。
 介護予防ケアプランの作成など、地域包括支援センターが中心となってサポートします。

 

介護保険で利用できるサービス  

 

 介護サービスには、福祉系サービス及び医療系サービスがあり、利用者の心身の状態に応じ必要なサービスを総合的に受けることができます。(要介護度によっては、一部利用できないサービスもあります。)
 また、サービスには在宅サービス、施設サービス及び地域密着型サービスがありますが、要支援の人は施設サービスを利用することはできません。

要支援1~2の人

 

◆在宅サービス

 

訪問を受けて利用するサービス

 

 

介護予防訪問介護(ホームヘルプ)

……

利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合に、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。

 

 

 

 

 

 

 

介護予防訪問入浴介護

……

居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。

 

 

 

 

 

 

 

介護予防訪問リハビリテーション

……

居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問し機能訓練を行います。

 

 

 

 

 

 

 

介護予防訪問看護

……

看護師が居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

 

 

 

 

 

 

 

介護予防居宅療養管理指導

……

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、看護職員が居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

 

 

通所して利用するサービス

 

 

 

介護予防通所介護(デイサービス) 

……

通所介護施設で食事や入浴などの共通的なサービスを行うほか、その人の目標にあわせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を日帰りで提供します。

 

 

 

 

 

 

 

介護予防通所リハビリテーション
(デイケア)

……

老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目的にあわせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を日帰りで提供します。

 

 

施設への短期入所サービス

 

 

 

介護予防短期入所生活・療養介護
(ショートステイ) 

……

特別養護老人ホームや老人保健施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

 

 

福祉用具の購入や貸与

 

 

 

特定介護予防福祉用具購入費の支給

……

介護予防に役立つ入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入の際に、購入費の支給が受けられます。
(1年度につき利用上限額10万円)

※都道府県知事から指定された販売事業者から購入した場合に限られます。

 

 

 

 

 

 

 

介護予防福祉用具の貸与

……

歩行器や歩行補助つえなど、介護予防に役立つ福祉用具を貸与します。

 

 

住宅の改修

 

 

 

介護予防住宅改修費の支給

……

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をする際に、費用の一部を支給します。
(1住宅につき利用上限額20万円)

※工事着工前の申請が必要になります。

 

 

施設に入居して利用するサービス

 

 

 

介護予防特定施設入居者生活介護

……

有料老人ホーム、ケアハウスなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

 

 

地域密着型介護予防サービス

 

 

 

 高齢者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、身近な生活圏域ごとにサービスの拠点をつくり支援していきます。
 (原則として他の市区町村のサービスは利用できません。)

 

 

介護予防認知症対応型通所介護

……

 10~12人の小グループで、認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。

 

 

 

 

 

 

 

 介護予防小規模多機能型居宅介護

 ……

 小規模な施設で日中の「通い」サービスを中心に、利用者の状態や希望に応じて「訪問」や「泊まり」サービスを受けられます。

 

 

 

 

 

 

 

 介護予防認知症対応型共同生活介護

(グループホーム)

 ……

 認知症高齢者が、介護スタッフによる日常生活上の世話を受けながら、10~18人で生活する共同住宅です。(要支援2の人のみ対象)

 

要介護1~5の人

 

◆在宅サービス

 

訪問を受けて利用するサービス

 

 

訪問介護(ホームヘルプ)

……

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や、調理、選択などの生活援助を行います。通院のための乗降介助も利用できます。

 

 

 

 

 

 

 

訪問入浴介護

……

介護職員と看護師が居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴介護を行います。

 

 

 

 

 

 

 

訪問リハビリテーション

……

居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問し機能訓練を行います。

 

 

 

 

 

 

 

訪問看護

……

看護師が居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。

 

 

 

 

 

 

 

居宅療養管理指導

……

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、看護職員が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

 

 

通所して利用するサービス

 

 

通所介護(デイサービス)

……

デイサービスセンターで、入浴、食事などの日常生活の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで受けられます。また、難病やがん末期などの要介護者が、在宅で医療ケアを受ける療養通所介護のサービスも行います。

 

 

 

 

 

 

 

通所リハビリテーション(デイケア)

……

老人保健施設や医療施設などで、入浴、食事などの日常生活の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで受けられます。

 

 

施設への短期入所サービス

 

 

短期入所生活・療養介護

(ショートステイ) 

……

特別養護老人ホームや老人保健施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

 

 

福祉用具の購入や貸与

 

 

福祉用具購入費の支給

……

入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入の際に、購入費の支給が受けられます。
(1年度につき利用上限額10万円)

※都道府県知事から指定された販売事業者から購入した場合に限られます。

 

 

 

 

 

 

 

福祉用具の貸与

……

車いすや特殊ベッドなど日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

 

 

住宅の改修

 

 

住宅改修費の支給

……

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をする際に、費用の一部を支給します。
(1住宅につき利用上限額20万円)

※工事着工前の申請が必要になります。

 

 

施設に入居して利用するサービス

 

 

特定施設入居者生活介護

……

有料老人ホーム、ケアハウスなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

 

 

◆施設サービス

 

 

介護老人福祉施設

(特別養護老人ホーム)

……

常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。

 

 

 

 

 

 

 

介護老人保健施設(老人保健施設)

……

病状の安定した人が、在宅復帰のための機能訓練を中心とする医療ケアや介護、日常生活上の支援を受けられます。

 

 

 

 

 

 

 

介護療養型医療施設(療養病床等)

……

長期療養の必要な高齢者が入院して、介護などの世話、機能訓練、その他必要な医療が受けられます。

 

 

◆地域密着型サービス

 

 

 高齢者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、身近な生活圏域ごとにサービスの拠点をつくり支援していきます。
(原則として他の市区町村のサービスは利用できません。)

 

 

夜間対応型訪問介護

……

24時間安心して在宅生活が送れるよう、定期的な巡回や利用者の求めに応じて随時対応する夜間専用の訪問介護です。

 

 

 

 

 

 

 

認知症対応型通所介護

……

10~12人の小グループで、認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。

 

 

 

 

 

 

 

小規模多機能型居宅介護

……

小規模な施設で日中の「通い」サービスを中心に、利用者の状態や希望に応じて「訪問」や「泊まり」サービスを受けられます。

 

 

 

 

 

 

 

認知症対応型共同生活介護

(グループホーム)

……

認知症高齢者が、介護スタッフによる日常生活上の世話を受けながら、10~18人で生活する共同住宅です。

 

 

 

 

 

 

 

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護

……

入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入居する人が、日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを受けられます。

 

介護サービスを利用したときの料金は  

 

 介護保険を利用したときは、原則としてかかった費用の1割を負担します。
 また、施設に入所した場合や日帰りでサービスを利用する場合は、費用の1割のほかに、食費等の負担も必要となります。

 

支給限度額について

 

 介護保険では、要介護度ごとに1カ月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額)が設けられています。限度額を超えたサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。
 なお、おむつ代やガーゼ代など、実費がかかることがありますので、契約の際に確認してください。

  在宅サービスの1カ月の支給限度額
 

要介護度

支給限度額

利用者負担

要支援1

49,700円

4,970円

要支援2

104,000円

10,400円

要介護1

165,800円

16,580円

要介護2

194,800円

19,480円

要介護3

267,500円

26,750円

要介護4

306,000円

30,600円

要介護5

358,300円

35,830円

   
  施設サービスの利用者負担のめやす(1カ月)  ◎多床室の場合
 

要介護度

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

要支援1・2

施設サービスの利用はできません

要介護1

19,530円

24,390円

23,820円

要介護2

21,660円

25,860円

27,120円

要介護3

23,760円

27,450円

34,260円

要介護4

25,890円

29,070円

37,290円

要介護5

27,990円

30,660円

40,020円

  費用は介護度、施設の種類、居室のタイプ、職員の配置によって異なります。
   
施設サービス利用者の居住費ならびに食費について
   利用者の負担する額は、
・施設サービス費用の1割
・食費〈全額利用者負担〉
・居住費(滞在費)〈全額利用者負担〉
・日常生活費など〈全額利用者負担〉
の合計となります。
ただし、所得が一定の額を下回る方は居住費(滞在費)や食費の負担が、下表のように低く抑えられます。(事前に申請及び認定が必要となります。)
  対象となる方および住居費(滞在費)・食費の負担の上限額(日額)
 

区分

居住費

食費

多床室
(相部屋)
の場合

従来型個室
の場合

ユニット型準個室の
場合

ユニット型個室の
場合

特養

老健
療養

利用者負担第1段階

 

本人及び世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金受給者または生活保護受給者

0円

320円

490円

490円

820円

300円

利用者負担第2段階

 

本人及び世帯全員が市民税非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方

320円

420円

490円

490円

820円

390円

利用者負担第3段階

 

本人及び世帯全員が市民税非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超える方

320円

820円

1,310円

1,310円

1,640円

650円

   
利用者負担が高額になったときは
 

在宅サービスや施設サービスにかかった利用者負担(費用)の1カ月の合計額が下表の基準額を超えた場合は、高齢者支援課に申請して認められれば、超えた分について高額介護サービス費の支給が受けられます。
 なお、同じ世帯に介護サービスを利用されている方が複数いる場合はサービス利用者全員の負担合計額が世帯の基準額を超えた場合に、その超えた額を払い戻すことになります。

 
 

個人の基準額

世帯の基準額

利用者負担第1段階

 

世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金の受給者

15,000円
24,600円

利用者負担第2段階

 

世帯全員が市民税非課税世帯で、合計所得金額及び課税年金収入額の合計額が80万円以下の方

15,000円

利用者負担第3段階

 

世帯全員が市民税非課税世帯で、合計所得金額及び課税年金収入額の合計額が80万円を超える方

24,600円

利用者負担第4段階

 

一般の世帯(第1~3段階以外の方)

37,200円

37,200円

 ※高額介護サービス費支給対象者には、市から通知されますので、通知があった場合は、同封の「介護保険高額介護サービス費(介護予防)支給申請書」を市(高齢者支援課)に提出してください。
 

高額医療・高額介護合算制度                                       

  現在、医療保険(病院などで医療給付を受けるときの健康保険)や介護保険(介護サービスを受けるときの保険)では、利用者の負担を軽減するために、月単位の負担に限度額が定められており、限度額を超えて負担した場合はその超えた額がそれぞれの保険者から支給されています【医療保険では、「高額療養費」。介護保険では「高額介護(予防)サービス費」】。しかし、医療と介護の両方を利用している世帯にとっては、なお重い負担が残ることがあります。「高額医療・高額介護合算制度」は、医療と介護の世帯合算負担額に年単位で限度額を設けて、さらに負担を軽減する制度です。

  詳しくは下記リンク先をご覧ください。

 

  高額医療・高額介護合算制度について