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ホーム > 市福祉施設の利用に係る相談

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更新日:2012年3月12日

市福祉施設の利用にかかる相談

市福祉施設苦情解決システムの活用を

社会福祉法第82条の規定に基づき、社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないものとされています。
市では、福祉施設利用者から苦情等が提起された場合に、施設職員である苦情受付担当者、苦情解決責任者が施設利用者と話し合いをする際、中立的な立場である福祉サービス苦情相談員(第三者委員)※に仲立ちをしていただく「市福祉施設苦情解決システム」により、円滑な解決を図ることとしています。
下記の市福祉施設には、担当者、責任者及び相談員の氏名、連絡先などを掲示してありますので、御活用ください。

掲示サンプル

 

※ 福祉サービス相談員(第三者委員)とは

苦情の解決を中立かつ公正に行うため、福祉サービス苦情相談員には、第三者委員として、民生委員2名並びに人権擁護委員1名を市長が委嘱しています。

 

市福祉施設名 住所 電話番号
菊間保健福祉センターの地区福祉センター 菊間1870-4 42-3424
姉崎保健福祉センターの地区福祉センター 椎津1131-1 62-8601
三和保健福祉センターの地区福祉センター 海士有木225-4 37-7100
福祉会館 五井5375 23-1331
発達支援センター 海士有木225-4(三和保健福祉センター内) 36-6097
五井福祉作業所 五井5375 23-0018
三和福祉作業所 海士有木259 36-8290
老人福祉センター 国分寺台中央1丁目1-23 22-8199
南部老人福祉センター 月崎1 96-1221
養護老人ホーム 能満2089-157  74-1722
保育所 市原市立保育所一覧(私立保育園を除く。)
地域包括支援センター 国分寺台中央1丁目1-1 23-9890 
 

 

市原市福祉施設苦情解決システム運営要綱

その他関連サイトへのリンク

○国(厚生労働省)の指針など

H12. 6. 7 社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について

H16. 4.27 「「「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」の一部改正について(通知)」に関するご意見募集について」に対して寄せられたご意見について

○千葉県の制度など

千葉県運営化適正化委員会(社会福祉法人 千葉県社会福祉協議会)

問合先 保健福祉課 (23)9768