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ホーム > 福祉のページ > 高齢者の福祉・介護保険 > なるほど介護保険 > 介護保険制度とは

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更新日:2012年3月12日

 

介護保険制度とは

 介護保険制度ができたわけ 

時代の変化に伴って、高齢者の介護をとりまく環境は大きく変わり、家庭の中だけで介護を行うことが困難になってきています。

介護保険制度は、介護を必要とする状態になっても、自立した生活が送れるよう、社会全体で高齢者の介護を支えるために導入されました。 

介護保険に加入する人

40歳以上のみなさんは、市町村が運営する介護保険の加入者(被保険者)となります。

 

(第1号被保険者)

65歳以上の方。介護が必要と認定された方が利用できます。どんな病気やけがが原因で介護が必要となったかは問われません。

保険証は満65歳を迎える月の前月末に交付されます。なお、1日が誕生日の方は前々月末に交付されます。

 

(第2号被保険者)

40歳から64歳の方。老化が原因とされる病気(特定疾病※)により介護が必要であると認定された方が利用できます。

保険証は要支援・要介護の認定を受けた人や、保険証の交付を希望した人に交付されます。 

特定疾病・・・要介護状態になる可能性の高い16種類の疾病

○がん(末期)

○筋萎縮性側索硬化症

○後縦靱帯骨化症

○骨折を伴う骨粗鬆症

○多系統萎縮症

○初老期における認知症

○脊柱管狭窄症

○脊髄小脳変性症

○早老症

○糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

○脳血管疾患

○進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)

○閉塞性動脈硬化症

○関節リウマチ

○慢性閉塞性肺疾患

○両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


 介護保険料の金額・納めかた 

介護保険の保険料は

保険料は前年の所得に応じて決まります。また、65歳以上の人と40歳以上65歳未満の人で異なります。

 

(65歳以上の人(第1号被保険者)の場合)

決め方:わたしたちの住む市町村の介護サービスに係る費用の総額(利用者負担を除く)の20%分に応じて、65歳以上の人の保険料の基準額が決められます。その「基準額」をもとに、前年の所得に応じて保険料が9段階に調整されます。

 

保険料の基準額の決めかた 

保険料基準額(月額)

 ※介護サービスの必要量と65歳以上の人数は市町村によって異なるため、保険料の基準額も市町村によって異なります

 

    平成23年度の市原市の段階別介護保険料(基準額は第4段階となります)  

kaigohokennryou

 =そのまちで必要なサービスの総費用のうち介護保険が負担する分

×65歳以上の人の保険料負担分(20%)

÷そのまちで暮らす65歳以上の総人口

 

納め方

原則として年金から納めますが、65歳になったばかりの方や年金が年額18万円未満の方など、市町村のお送りする納付書で納める場合もありますので、ご注意ください。忙しい方、なかなか外出できない方は、介護保険料の口座振替が便利です。

※第1号被保険者として納める保険料は、65歳の誕生日の前日が属する月からです。

 

(40歳から64歳の方(第2号被保険者)の場合)

◆国民健康保険に加入している人◆

決め方:保険料は国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。

納め方:医療保険分と介護保険分とを合わせて、国民健康保険料として世帯主が納めます。

◆職場の医療保険に加入している人◆

決め方:医療保険ごとに設定されている介護保険料率と、給与(標準報酬月額)及び賞与(標準賞与額)に応じて決められます。

納め方:介護保険料と医療保険料をあわせて給与及び賞与から徴収されます。

※40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。

保険料を納めないと…

 ●1年以上滞納すると

サービスの費用全額を利用者が一旦負担し、申請により後で保険給付(9割)分が支払われます。 

 ●1年6か月以上滞納すると

保険給付の一部又は全額が返還されず、一時差し止めとなります。

 ●2年以上滞納すると

サービスの利用者負担の割合が1割から3割にあがったり、一定の負担額を超えた場合の払い戻し(高額サービス費の支給)が受けられなくなる場合があります。   

介護が必要となったときに、安心してサービスが受けられるよう、保険料は必ず納めましょう。

 

 よくある質問

Q.年金天引きにならないのはどんなとき?

A

・年金が年額18万円未満(月額1万5千円未満)の方

・65歳になったばかりの方(年金天引きとなるための手続きに半年~1年程度かかるため)

・他の市町村から転入してきた方

・他の市町村に転出した方

・年度の途中で保険料が減額になった方

・年金を担保に借り入れをしている方

などです。

※年度の途中で年金天引きが開始される場合は、事前に「介護保険料額決定通知書」等でお知らせいたします。

 

Q.今年度65歳になった。介護保険料は国民健康保険料と一緒に払っている。二重取りじゃないの?

A.いいえ。国民健康保険料に含まれる介護保険料は65歳になる前月までの分を年度内で均等に分けています。  

Q.引っ越して市原市にきた。介護保険料は天引きされているのに、納付書も届いた。二重取りじゃないの?

A.いいえ。それは前の市町村の介護保険料が天引きされていますので、以前お住まいだった市町村にお問い合わせください。 

Q.年金から天引きされているのに納付書が届いた。両方払わなくてはならないの?

A.はい。ご本人又はご家族の方の所得に変更があり介護保険料段階が変更したための差額分だと考えられます。詳しくは高齢者支援課にお問い合わせください。 

Q.保険料を一括納付した。転出・死亡した場合、保険料は還付されるの?

A.はい。還付が決定した場合、後日還付のお知らせをお送りします。 

Q.転出・死亡した翌月に介護保険料の納付書が届いた。なぜ?

A.転出・死亡等の場合、再算定して、翌月以降にお知らせしております。 

 

なるほど!介護保険

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お問い合わせ

部署名:保健福祉部高齢者支援課 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9873

ファックス:0436-24-7135