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更新日:2012年3月12日
利用者の心身の状態その他に応じ必要な介護サービスを総合的に受けることができます。(要介護状態区分によっては、一部利用できないサービスもあります。)
介護サービスには在宅サービス、施設サービス及び地域密着型サービスがありますが、要支援と認定された人は施設サービスを利用することはできません。
(要介護1~5の人)
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います
(要支援1・2の人・・・介護予防通所介護)
通所介護施設で日常生活上の支援などの共通的サービスと、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上など)を提供します。
(要介護1~5の人)
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。
(要支援1・2の人)
老人保健施設や医療機関等で、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。
(要介護1~5の人)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯、買い物などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。
(要支援1・2の人)
利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。
(要介護1~5の人)
介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
(要支援1・2の人)
居宅に浴槽がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
(要支援1・2の人)
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
(要介護1~5の人)
疾患等を抱えている人について、看護師等が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
(要支援1・2の人)
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
(要介護1~5の人)
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
(要支援1・2の人)
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
(要介護1~5の人)
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
・車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり(工事をともなわないもの)・スロープ(工事をともなわないもの)・歩行器・歩行補助つえ・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト(つり具を除く)
(要支援1・2の人)
福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。
※要支援1・2及び要介護1の人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。
(要介護1~5の人)
入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費を支給します(支給限度基準額は年間10万円で、保険給付の最高額は9万円です)。
・腰掛け便座・入浴補助用具・特殊尿器・簡易浴槽・移動リフトのつり具
(要支援1・2の人)
入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費を支給します(支給限度額は年間10万円で、保険給付の最高額は9万円です)。
・腰掛け便座・入浴補助用具・特殊尿器・簡易浴槽・移動用リフトのつり具
※「福祉用具販売業者に対する指定制度」になっています。
※事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されます。
(要介護1~5の人)
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした費用を支給します(支給限度額は20万円で、保険給付の最高額は18万円です)。
(要支援1・2の人)
介護予防に役立つ手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした費用を支給します(支給限度基準額は20万円で、保険給付の最高額は18万円です)。
※改修工事着工前の申請が必要になります。
(要介護1~5の人)
福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
(要支援1・2の人)
福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。
高齢者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、身近な生活圏域ごとにサービスの拠点をつくり支援していきます。原則として他の市区町村のサービスは利用できません。
24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムにより対応する夜間専用の訪問介護です。
10~12人の小グループで、認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
小規模な施設での日中の通所サービスを中心に、利用者の状態や希望に応じて訪問サービスや泊まりでのサービスを受けられます。
認知症高齢者が、介護スタッフによる日常生活上の世話を受けながら、10~12人で生活する共同住宅です。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを受けられます。
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。
◆ 居宅介護支援事業所(平成23年10月1日現在)(PDF:240KB)
◆ 居宅サービス事業者(平成23年10月1日現在)
訪問介護(PDF:220KB) / 訪問入浴介護(PDF:100KB) / 訪問看護(PDF:115KB) / 訪問リハビリテーション(PDF:84KB) / 通所介護(PDF:194KB) / 通所リハビリテーション(PDF:113KB) / 短期入所生活介護(PDF:106KB) / 短期入所療養介護(PDF:85KB) / 居宅療養管理指導(PDF:94KB) / 福祉用具貸与(PDF:156KB) / 特定福祉用具販売(PDF:142KB)
◆ 地域密着型サービス事業者(平成23年10月1日現在)(PDF:84KB)
◆ 特定施設(平成23年10月1日現在)(PDF:134KB)
◆ 特別養護老人ホーム(平成23年10月1日現在)(PDF:307KB)
なるほど!介護保険
介護保険制度とは ・ 介護が必要と感じたら・・・ ・ 介護保険で利用できるサービス ・ 介護サービスを利用した時の料金は