• トップページ
  • くらしの情報
  • 観光情報
  • 市の情報
  • 地図情報
  • よくある質問
  • 組織から探す

ホーム > 福祉のページ > 高齢者の福祉・介護保険 > なるほど介護保険 > 介護が必要と感じたら

ここから本文です。

更新日:2012年3月12日

 

介護が必要と感じたら

 申請から認定まで 

介護サービスを利用するには、介護が必要な状態(要介護または要支援状態)であると認定されることが必要です。

 ≪要介護認定申請から結果通知までの流れ≫

 介護が必要

要介護認定の申請

申請は、本人や家族が高齢者支援課もしくは各支所の窓口で行います。

※支所では相談業務は行いませんので、申請の際に相談等がある場合は、高齢者支援課(市原市役所2階)にお越しください。

この他にも成年後見人、地域包括支援センター、厚生労働省令で定められた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

※ただし、居宅介護支援事業者や介護保険施設等が代行申請する場合は、高齢者支援課での受付となります。

≪申請に必要なもの≫

・要介護・要支援認定申請書(受付窓口にあります)

・介護保険被保険者証(65歳以上の方

・健康保険被保険者証(40歳から64歳までの方

・かかりつけの医師の氏名と所属病院名(メモ書き)

※介護保険の申請をする際は、かかりつけの医師に相談し、申請する旨をお伝えください。

訪問調査・主治医意見書

要介護認定の申請が受理されますと、高齢者支援課の職員または市が委託した事業者(ケアマネジャー)が自宅や施設を訪問し、本人の心身の状況など国の定めた74項目について聞き取り調査を行います。

また、主治医の先生に意見書を提出してもらいます。

1次判定

訪問調査 調査票の結果はコンピュータ処理され、どのくらいの介護が必要かを判定します。

2次判定

コンピュータ判定の結果と、特記事項、主治医意見書をもとに、介護認定審査会で審査し、どのくらいの介護が必要かを判定します。

 認定結果の通知

 申請から原則30日以内に認定結果通知書と、要介護度などが記載された被保険者証が届きます。なお、認定結果に不服がある場合は、県の「介護保険審査会」に申し立てができます。

  介護サービス等を利用するには 

〔介護認定審査会で要介護1~5と判定された人〕

要介護1~5と認定されたら、介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、介護サービス計画にもとづいたサービスを利用します。手続きの流れは以下のとおりです。

 在宅でサービスを利用する

1.ケアマネジャーによるアセスメント

利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。

 2.サービス担当者との話し合い

本人の力を引き出せるようなサービスを、利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。

 3.介護サービス計画(ケアプラン)の作成

介護サービス計画を作成し、利用するサービスの種類や回数を決定します。

※介護サービス計画の作成にかかる利用者の費用負担はありません。

 4.介護サービスの利用

ケアプランに組み込まれたサービスを提供できる事業者を選んで契約すると、サービスが開始されます。

サービス開始後も、ケアマネジャーと連絡をとりながら、利用者の状態の変化に応じケアプランの内容を変更するなど、適切な対応が必要となります。

 介護保険施設に入所する

1.施設へ申し込み

入所を希望する介護保険施設へ利用者が直接申し込み、契約します。

 2.介護サービス計画の作成

入所した施設で、ケアマネジャーが利用者の状況にあった介護サービス計画を作成します。

 3.介護サービスの利用

介護サービス計画に基づいてサービスを利用します。

 〔介護認定審査会で要支援1~2と判定された人〕

要支援1~2と認定された人は、介護保険の介護予防サービスを利用することになります。利用のための介護予防サービス計画の作成などは、地域包括支援センターが中心となって行います。

手続きの流れは以下のとおりです。

 1地域包括支援センターに連絡

 2地域包括支援センターの保健師等によるアセスメント

アセスメント表や本人・家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。

 3.サービス担当者との話し合い

目標を設定して、それを達成するための支援メニューを、利用者・家族とサービス担当者とが話し合って検討します。

 4.介護予防サービス計画の作成

介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成し、目標を達成するためのサービスの種類や回数を決定します。

※介護予防サービス計画作成にかかる利用者の費用負担はありません。

 5.介護予防サービスの利用・効果の評価

介護予防サービス計画に基づいてサービスを利用します。

一定期間ごとにサービスの効果を評価し、プランを見直します。

 〔介護認定審査会で非該当(自立)と判定された人〕

非該当と判定された人などのうち、生活機能が低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人については、地域支援事業の介護予防事業を利用することができます。

利用できるサービスの例

一次予防事業 
生活管理指導員派遣事業

日常生活に援助を必要とする高齢者の居宅に、生活管理指導員が訪問し、必要な指導や支援を行います。

介護予防支援通所事業

家に閉じこもりがちな高齢者等に、施設に通っていただき、人とのふれあいの中で、社会的孤独感を解消します。

二次予防事業
元気向上プログラム

要介護状態となるおそれの高い高齢者(元気向上高齢者)に対し、軽運動等を行う「運動器機能向上プログラム」、栄養面の配慮を行う「栄養改善プログラム」、口腔運動など行う「口腔機能向上プログラム」を一体的に、通所型集団形態により行います。

 

なるほど!介護保険

介護保険制度とは ・ 介護が必要と感じたら・・・ ・ 介護保険で利用できるサービス ・ 介護サービスを利用した時の料金は

お問い合わせ

部署名:保健福祉部高齢者支援課 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9873

ファックス:0436-24-7135