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更新日:2012年3月12日
介護サービスを利用するには、介護が必要な状態(要介護または要支援状態)であると認定されることが必要です。
≪要介護認定申請から結果通知までの流れ≫

①要介護認定の申請
申請は、本人や家族が高齢者支援課もしくは各支所の窓口で行います。
※支所では相談業務は行いませんので、申請の際に相談等がある場合は、高齢者支援課(市原市役所2階)にお越しください。
この他にも成年後見人、地域包括支援センター、厚生労働省令で定められた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
※ただし、居宅介護支援事業者や介護保険施設等が代行申請する場合は、高齢者支援課での受付となります。
≪申請に必要なもの≫
・要介護・要支援認定申請書(受付窓口にあります)
・介護保険被保険者証(65歳以上の方)
・健康保険被保険者証(40歳から64歳までの方)
・かかりつけの医師の氏名と所属病院名(メモ書き)
※介護保険の申請をする際は、かかりつけの医師に相談し、申請する旨をお伝えください。
②訪問調査・主治医意見書
要介護認定の申請が受理されますと、高齢者支援課の職員または市が委託した事業者(ケアマネジャー)が自宅や施設を訪問し、本人の心身の状況など国の定めた74項目について聞き取り調査を行います。
また、主治医の先生に意見書を提出してもらいます。
③1次判定
訪問調査 調査票の結果はコンピュータ処理され、どのくらいの介護が必要かを判定します。
④2次判定
コンピュータ判定の結果と、特記事項、主治医意見書をもとに、介護認定審査会で審査し、どのくらいの介護が必要かを判定します。
④認定結果の通知
申請から原則30日以内に認定結果通知書と、要介護度などが記載された被保険者証が届きます。なお、認定結果に不服がある場合は、県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
要介護1~5と認定されたら、介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、介護サービス計画にもとづいたサービスを利用します。手続きの流れは以下のとおりです。
1.ケアマネジャーによるアセスメント
利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
2.サービス担当者との話し合い
本人の力を引き出せるようなサービスを、利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。
3.介護サービス計画(ケアプラン)の作成
介護サービス計画を作成し、利用するサービスの種類や回数を決定します。
※介護サービス計画の作成にかかる利用者の費用負担はありません。
4.介護サービスの利用
ケアプランに組み込まれたサービスを提供できる事業者を選んで契約すると、サービスが開始されます。
サービス開始後も、ケアマネジャーと連絡をとりながら、利用者の状態の変化に応じケアプランの内容を変更するなど、適切な対応が必要となります。
1.施設へ申し込み
入所を希望する介護保険施設へ利用者が直接申し込み、契約します。
2.介護サービス計画の作成
入所した施設で、ケアマネジャーが利用者の状況にあった介護サービス計画を作成します。
3.介護サービスの利用
介護サービス計画に基づいてサービスを利用します。
要支援1~2と認定された人は、介護保険の介護予防サービスを利用することになります。利用のための介護予防サービス計画の作成などは、地域包括支援センターが中心となって行います。
手続きの流れは以下のとおりです。
1.地域包括支援センターに連絡
2.地域包括支援センターの保健師等によるアセスメント
アセスメント表や本人・家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
3.サービス担当者との話し合い
目標を設定して、それを達成するための支援メニューを、利用者・家族とサービス担当者とが話し合って検討します。
4.介護予防サービス計画の作成
介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成し、目標を達成するためのサービスの種類や回数を決定します。
※介護予防サービス計画作成にかかる利用者の費用負担はありません。
5.介護予防サービスの利用・効果の評価
介護予防サービス計画に基づいてサービスを利用します。
一定期間ごとにサービスの効果を評価し、プランを見直します。
非該当と判定された人などのうち、生活機能が低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人については、地域支援事業の介護予防事業を利用することができます。
日常生活に援助を必要とする高齢者の居宅に、生活管理指導員が訪問し、必要な指導や支援を行います。
家に閉じこもりがちな高齢者等に、施設に通っていただき、人とのふれあいの中で、社会的孤独感を解消します。
要介護状態となるおそれの高い高齢者(元気向上高齢者)に対し、軽運動等を行う「運動器機能向上プログラム」、栄養面の配慮を行う「栄養改善プログラム」、口腔運動など行う「口腔機能向上プログラム」を一体的に、通所型集団形態により行います。
なるほど!介護保険
介護保険制度とは ・ 介護が必要と感じたら・・・ ・ 介護保険で利用できるサービス ・ 介護サービスを利用した時の料金は