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更新日:2012年4月3日
出生、死亡が生じたら、戸籍の届け出が必要です。
また婚姻や離婚については、届け出なければ法律上の身分関係は認められません。
| 受付場所 |
市民課、 各支所 |
| 受付時間 |
月曜日~金曜日8時30分~17時15分 ※上記受付時間外は、市役所地下1階守衛室にてお預かりとなります。お預かりの場合には後日、再度お越しいただく場合があります。 |
出生した日を含めて14日以内。
子の本籍地、届出人の所在地の市町村役場へ届け出てください。
また、出生地でも届け出をすることができます。父または母が届け出てください。
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必要なもの |
印鑑 母子手帳 国民健康保険証(加入している人のみ) 医師または助産婦の出す証明書(この用紙が出生届の用紙です)。 |
死亡の事実を知った日を含めて7日以内。
死亡者の本籍地、届出人の所在地の市町村役場へ届け出てください。
また死亡地でも届け出をすることができます。
同居の親族、同居の親族以外の親族、同居者が届け出てください。
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必要なもの |
印鑑 国民健康保険証(加入している人のみ) 死亡診断書(この用紙が死亡届の用紙です)。 |
二人の意志に基づくものなので、届け出に期限はありません。
届け出をしたときから、法律上認められた夫婦となります。
どちらかの本籍地、届出人の所在地の市町村役場へ届け出てください。
またお互いの戸籍謄本(全部事項証明書)を添えれば、どこの市町村でも届け出をすることができます。本籍地に届け出るときは、戸籍の添付を省略することができます。
婚姻する2人が届け出てください。
※証人(20歳以上の人ならば、どなたでも結構です)は、2人必要となります。
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必要なもの |
2人別々の印鑑(旧姓のもの) 戸籍謄本(全部事項証明書)(提出する市町村に本籍がある方の分は不要) 国民健康保険証(加入している人のみ) |
本籍地を移したいときは、転籍の届出をしてください。
転籍をする人の本籍地、届出人の所在地、または転籍先の市町村役場へ届け出てください。
戸籍の筆頭者と、配偶者がそれぞれ署名と押印をしてください。
届け出た日から、本籍地が変更になります。
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必要なもの |
2人別々の印鑑 戸籍謄本 (市内で転籍する場合は不要) |
※このほかにも戸籍の届出には、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届などがあります。
詳しくは、市民課または支所の窓口でお問い合わせください。