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ホーム > 戸籍届出

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更新日:2012年4月3日

戸籍届出

出生、死亡が生じたら、戸籍の届け出が必要です。

また婚姻や離婚については、届け出なければ法律上の身分関係は認められません。

 

受付場所

受付場所

市民課、 各支所

受付時間

月曜日~金曜日8時30分~17時15分

※上記受付時間外は、市役所地下1階守衛室にてお預かりとなります。お預かりの場合には後日、再度お越しいただく場合があります。

 

出生届

 

出生した日を含めて14日以内。

子の本籍地、届出人の所在地の市町村役場へ届け出てください。

また、出生地でも届け出をすることができます。父または母が届け出てください。 

 

必要なもの

印鑑

母子手帳

国民健康保険証(加入している人のみ)

医師または助産婦の出す証明書(この用紙が出生届の用紙です)。

 

死亡届

 

死亡の事実を知った日を含めて7日以内。

死亡者の本籍地、届出人の所在地の市町村役場へ届け出てください。

また死亡地でも届け出をすることができます。

同居の親族、同居の親族以外の親族、同居者が届け出てください。

 

必要なもの

印鑑

国民健康保険証(加入している人のみ)

死亡診断書(この用紙が死亡届の用紙です)。

 

婚姻届

 

二人の意志に基づくものなので、届け出に期限はありません。

届け出をしたときから、法律上認められた夫婦となります。

どちらかの本籍地、届出人の所在地の市町村役場へ届け出てください。

またお互いの戸籍謄本(全部事項証明書)を添えれば、どこの市町村でも届け出をすることができます。本籍地に届け出るときは、戸籍の添付を省略することができます。

婚姻する2人が届け出てください。

※証人(20歳以上の人ならば、どなたでも結構です)は、2人必要となります。

必要なもの

2人別々の印鑑(旧姓のもの)

戸籍謄本(全部事項証明書)(提出する市町村に本籍がある方の分は不要)

窓口に来られる方の本人確認のできる書類

国民健康保険証(加入している人のみ)

 

転籍届

 

本籍地を移したいときは、転籍の届出をしてください。

転籍をする人の本籍地、届出人の所在地、または転籍先の市町村役場へ届け出てください。

戸籍の筆頭者と、配偶者がそれぞれ署名と押印をしてください。

届け出た日から、本籍地が変更になります。

必要なもの

2人別々の印鑑

戸籍謄本 (市内で転籍する場合は不要)

 

 ※このほかにも戸籍の届出には、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届などがあります。

詳しくは、市民課または支所の窓口でお問い合わせください。

お問い合わせ

部署名:市民生活部市民課 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9803