ホーム > 市民課・支所窓口での本人確認が法律上のルールになります
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更新日:2012年3月12日
市原市では、窓口における本人確認を行っておりますが、平成20年5月1日より、市民課および支所の窓口に来られた方の本人確認をより厳格に行います。これは、個人の情報を他人に知られたくないといった意識の高まりにより、戸籍法・住民基本台帳法が改正され、本人確認が義務付けされたことによるものです。
「証明書の不正な請求」や「なりすましによる届出」を未然に防止し、個人情報を保護するためにも本人を確認するための書類の提示をお願いします。
| 証明書の申請 | 住民票・戸籍・税証明・外国人登録原票記載事項証明書 |
| 住民異動届 | 転入・転出・転居・世帯変更など |
| 戸籍の届出 | 婚姻・協議離婚・養子縁組・協議養子離縁・認知 |
運転免許証
パスポート(※郵送申請の場合は不可)
住民基本台帳カード(写真付き)
身体障害者手帳
療育手帳
外国人登録証明書など
→住民基本台帳カードの交付手続き方法は「住民基本台帳ネットワークシステム・住基カードの交付について」をご覧下さい。
※アの書類一つとイの書類一つ、またはアの書類2つの提示をお願いします。
| ア |
各種健康被保険者証 介護保険被保険者証 後期高齢者医療被保険者証 年金手帳 公的年金証書 住民基本台帳カード(写真なし)など |
| イ |
写真付きの学生証 写真付きの社員証など |
その他の本人確認書類につきましては、市民課にお問い合わせ下さい。
代理人の方の本人確認書類の提示が必要となります。
また委任状などの書面により代理権限の確認を行います。
正当な理由の明示が必要です。