• トップページ
  • くらしの情報
  • 観光情報
  • 市の情報
  • よくある質問
  • 組織から探す

ホーム > 交通災害共済事業の終了のお知らせ

ここから本文です。

更新日:2010年6月15日

交通災害共済事業の終了のお知らせ

交通災害共済は 、交通事故による被災者の救済を目的に、市民による相互扶助制度として実施してきましたが、平成17年3月31日をもって終了いたしました。
長い間、ご加入いただきましてありがとうございました。
なお、平成17年3月31日までに加入の方で、加入期間中に交通事故に遭われた場合で下記の請求期限以内の人は、見舞金が支払われます。

 

見舞金の請求期限

見舞金の請求期限は交通事故日から2年以内です。 期限を過ぎると見舞金を受け取ることが出来なくなりますので、治療が終了したら速やかに請求をしてください。

見舞金の請求・問合先

生活安全課 電話 0436-23-9816

(支所では受け付けしておりません。)

 

 

問合先
市民生活部 生活安全課 電話 23-9816