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更新日:2012年4月16日
■この制度は、市民団体又は指導者等が、市民活動中に市民活動の参加者又は第三者の生命、身体、財産に害を加えたことにより損害賠償の責任を負った場合や、指導者等又は参加者が市民活動中の事故により負傷又は死亡した場合に、市が加入する損害保険をもって補償する制度です。
1 対象者
(1)賠償責任補償
①市民活動を行う市民団体(主たる活動拠点を市内に置く団体で構成員の全部又は一部が市民(市内に在住・在勤・在学する者)であるもの)
②指導者等(市民団体において、市民活動の計画立案及び運営に係る指導的地位にある者又はこれに準ずる者並びに市民活動の遂行に責任を負う者)
(2)傷害補償
①指導者等(市民団体において、市民活動の計画立案及び運営に係る指導的地位にある者又はこれに準ずる者並びに市民活動の遂行に責任を負う者)
②参加者(市民活動に直接参加する者)ただし、スポーツを目的とした団体が行うスポーツ大会又は練習に参加した参加者を除く。
2 対象となる活動
(1)市民団体又は市民が自ら企画し、取り組む公益性のある活動。但し、政治、宗教、営利を目的とするものを除く。
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種類 |
対象活動 |
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地域社会活動 |
PTA、町会など地域社会に根ざした防犯・防火・清掃・町内会祭り・募金など |
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青少年育成活動 |
子ども会などの育成・非行防止パトロールなど |
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社会福祉活動 |
福祉施設の慰問・障害者などへの協力援助・公園の草刈・道路の清掃など |
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社会教育活動 |
趣味や教養、文化、レクリエーションなど |
(2)市、市が出資する法人又はこれに準ずるものとして市長が別に定める団体が主催する公益性のある行事に、市民団体又は参加者が無償(実費支給等は可)で参加する活動。
【市が出資する法人又はこれに準ずると市長が別に定める団体】
公益財団法人市原市地域振興財団 市原市土地開発公社
社団法人市原市観光協会 財団法人市原市体育協会
公益財団法人市原市文化振興財団 社会福祉法人市原市社会福祉協議会
3 補償対象事故
(1)賠償責任補償
市民団体又は指導者等が市民活動中に過失により市民活動の参加者又は第三者の生命・身体・財産に害を加えたことにより、当該市民団体又は指導者等が損害賠償の責任を負うこととなる事故。
①補償金額(免責額1万円)
身体賠償
1人6,000万円まで(1事故2億円まで)
財物賠償
1事故100万円まで
保管物賠償(市民活動のために借りた物等に損害を与えた場合)
1事故100万円まで(保険期間中の総合計で1,000万円まで)
②補償されないもの
・市民団体又は指導者等の故意によるもの
・市民団体又は指導者等が所有・使用・管理する自動車等又は動物によるもの
・戦争、革命、内乱、労働争議、騒じょうによるもの
・地震、噴火、津波、洪水、その他の自然現象によるもの
・市民団体の構成員又は市民の同居の親族に対するもの
・契約を締結した保険契約に係る保険約款で補償の対象としない旨定めのあるもの
(2)傷害補償
市民活動中(自宅からの集合地又は出発地まで、集合地又は出発地から解散地まで及び解散地から自宅までの移動を含む。)に発生した事故で、それにより指導者等又は参加者が負傷し、又は死亡するにいたったもの
①保険金額
死 亡 200万円(事故発生から180日以内の死亡)
後遺障害 6万~200万円(事故発生から180日以内の障害)
入 院 日額3,000円(事故発生から180日までの入院)
通 院 日額2,000円(事故発生から180日までの通院、計90日まで)
②補償されないもの
・指導者等又は参加者の故意によるもの
・指導者等又は参加者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為によるもの
・指導者等又は参加者による自動車等の酒酔い運転、無資格運転によるもの
・指導者等又は参加者の脳疾患、疾病、心身喪失によるもの
・戦争、革命、内乱、労働争議、騒じょうによるもの
・細菌性食中毒によるもの
・自覚症状しかないムチウチなど頸部症候郡、腰痛によるもの
・山岳登はん、ボブスレー、スカイダイビング、スキューバダイビング、外洋でのヨット操縦、ハングライダー等の危険な運動によるもの
・自動車、原付自転車、モーターボートによる競技(道路上で行う場合を除く)及び飛行機操縦によるもの
・契約を締結した保険契約に係る保険約款で補償の対象としない旨定めのあるもの
市民活動補償制度事故報告書ダウンロード(PDF形式)
(PDF:12KB)
| 問合先 | 町会関係 市民生活部市民活動支援課 電話 0436-23-9767(直通) 保険の制度 市民生活部NPO・ボランティア支援室 0436-23-9998(直通) |