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更新日:2012年5月8日
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、土地や家屋、償却資産を所有している人が、その所在市町村に納める税金です。
税額は、課税台帳に登録されている価格をもとに算出されます。固定資産税の所有者等は、平成14年度地方税法改正により、固定資産課税台帳を時期を問わず閲覧または証明取得することが可能となりました。また、縦覧制度では、市原市内に土地または家屋を所有し納税されている方が、縦覧期間中に限り自己の土地または家屋の評価額を、他の土地または家屋と比較できることとなり、評価が適正かどうか判断できるようになりました。
詳細については、後のページをご覧ください。
| 土地・家屋 | それぞれの登記簿または補充課税台帳に所有者として、 登記または登録されている人 |
|---|---|
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記または登録されている人が、 1月1日以前に死亡されているときなどは、 1月1日現在で実際に所有している人
| 土地 | 固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。 |
|---|---|
| 家屋 | 再建築価格(評価時点でその家屋と同一のものを建てたときの建築費用) を基礎として評価します。 再建築価格×経年減点補正率 |
| 償却資産 | 取得価格を基礎として、 その耐用年数と取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。 |
| 税額 |
固定資産税=課税標準額×100分の1.4 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課税標準額 | 原則として固定資産課税台帳に登録された価格が、 課税標準額になります。 なお、土地についての負担調整措置が適用されるとき、また、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用されるときは、 その課税標準額は価格より低く算定されます。 |
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| 免税点 | 市原市内に同一人が所有する土地、家屋、 償却資産のそれぞれの課税標準額 (土地なら土地の合計金額)が下記の金額に満たないとき、 固定資産税は課税されません。
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課税明細書は、納税通知書の3・4枚目になります。(口座振替の場合、見開きの右側) 所有されている土地家屋の1筆1棟ごとの所在地、面積、評価額、課税標準額、税額などが掲載されていますので、ご確認ください。 なお、所有物件数が9件以上(口座振替の場合、5件以上)ある方には、納税通知書とは別に課税明細書を郵送しております。 また、非課税物件は、評価額と課税標準額の欄が空白となっています。
課税物件に関して電話でお問い合わせされる場合、通知書番号や所有者コードが必要になりますので、納税通知書をお手元にご用意下さい。(電話0436-23-9812)
市原市内に土地または家屋を所有され、その固定資産税を納税されている方は、毎年決められた期間内において、「土地・家屋価格等縦覧帳簿」により市原市内の他の土地または家屋の評価額などを比較することができます。
4月2日から5月1日(ただし、土日休日は実施しません。)
市原市役所財政部固定資産税課(本庁舎2階)
市原市内に所有する土地または家屋の固定資産税の納税者(同居の親族を含む)
納税通知書、課税明細書、運転免許証等ご本人の確認ができるものを窓口でご提示いただきます。
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(1) |
土地価格等縦覧帳簿 | 所在地、地番、地目、地積、価格等 |
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(2) |
家屋価格等縦覧帳簿 | 所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、価格等 |
次の証明を取得できます。各種証明の手続きや手数料に関すること(別ウインドウです)
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証明を取得できる方 |
主な証明の名称 |
取扱窓口 |
手数料 |
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(1)納税義務者(相続人、納税管理人、同居の親族を含む) (2)土地家屋について、使用又は収益を目的とする権利を有する者(借地人借家人等で対価が支払われるものに限る。)
(4)法に基づく固定資産の処分をする権利を有する者 |
記載事項証明書 ※記載事項:
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市民課、支所 (現年~5年前まで)
固定資産税課(6年前~10年前まで) |
所有者ごとに、土地、家屋別々で土地は3筆、家屋は3棟まで300円です。 |
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(1)納税義務者(相続人、納税管理人、同居の親族を含む) (2)訴えの提起等のする者等 (3)競売等により買受ける権利を得た者等 |
評価額証明書 ※記載事項:
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市民課、支所 (現年~5年前まで)
固定資産税課(6年前~10年前まで) |
所有者ごとに、土地、家屋別々で土地は3筆、家屋は3棟まで300円です。 |
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(1)納税義務者(相続人、納税管理人、同居の親族を含む) |
所在地証明書 ※記載事項:
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市民課、支所 (現年~5年前まで)
固定資産税課(6年前~10年前まで) |
所有者ごとに、土地、家屋別々で土地は3筆、家屋は3棟まで300円です。 |
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(1)納税義務者(相続人、納税管理人、同居の親族を含む) (2)民事執行の申立て【不動産に対する強制競売】をする者 |
税額証明書 ※記載事項:
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市民課、支所 (現年~5年前まで)
固定資産税課(6年前~10年前まで) |
所有者ごとに、土地、家屋別々で土地は3筆、家屋は3棟まで300円です。 |
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(1)納税義務者(相続人、納税管理人、同居の親族を含む) |
年税額証明書 ※記載事項:
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市民課、支所(現年~5年前まで)
固定資産税課(6年前~10年前まで) |
300円/通 |
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(1)納税義務者(相続人、納税管理人、同居の親族を含む) |
土地家屋(補充)課税台帳兼名寄帳の写し ※記載事項:
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市民課、支所 (現年~5年前まで)
固定資産税課(6年前~10年前まで) |
300円/枚※物件数に応じて加算されます。 |
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(1)納税義務者(相続人、納税管理人、同居の親族を含む) (2)借地人借家人等 (3)固定資産の処分権利者 (4)訴えの提起等の申立者 |
償却資産課税台帳の写し ※記載事項:
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固定資産税課(現年~10年前まで) ※市民課、支所では取り扱っておりませんのでご了承ください。 |
300円/枚 |
| (1)新築又は取得後1年以内の自己居住用家屋を登記(保存、移転、抵当権設定)をする際に、登録免許税の軽減を受ける方 | 住宅用家屋証明書 |
固定資産税課 ※市民課、支所では取り扱っておりませんのでご了承ください。 |
1200円/件 |
| (1)どなたでも可 | 地番図地籍図の写し |
固定資産税課 ※市民課、支所では取り扱っておりませんのでご了承ください。 |
300円/枚(A3サイズ) |
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(1)納税義務者(相続人、納税管理人、同居の親族を含む) |
家屋取りこわし証明書 (※家屋を取りこわした旨を証する証明) 記載事項:
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固定資産税課 ※市民課、支所では取り扱っておりませんのでご了承ください。 |
300円/件 |
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(1) 市原市の固定資産課税台帳に登載されていない方
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無資産証明書 ※市原市固定資産課税台帳に登載されていないことの証明 |
固定資産税課 ※市民課、支所では取り扱っておりませんのでご了承下さい。 |
300円/件 |
| (1)納税義務者(相続人、納税管理人、同居の親族を含む) |
償却資産課税台帳登載証明書 ※記載事項:
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固定資産税課 ※市民課、支所では取り扱っておりませんのでご了承ください。 |
300円/件 |
| (1)納税義務者(相続人、納税管理人、同居の親族を含む) |
償却資産記載事項証明書 ※記載事項:
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固定資産税課 ※市民課、支所では取り扱っておりませんのでご了承下さい。 |
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| (1)固定資産価格通知依頼書をお持ちの方 |
固定資産価格通知書 ※記載事項:
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市民課、支所 | 無料 |
※代理人による申請には、納税義務者本人(相続人)からの委任状が必要となります。(住宅用家屋証明書は、代理人による申請でも委任状は不要です。)
※同居の親族・納税管理人からの委任状では、不適です。
※上記の「証明書を取得できる方」以外にも、証明書を交付できる場合がございますので、詳細は事前に市民課または支所へお問い合わせ下さい。
住宅が建っている宅地には、課税標準の特例措置(税額を軽減する措置) があります。店舗や事務所が建っている宅地(商業地等の宅地)などの 非住宅用地には、この特例措置はありません。
住宅用地には、小規模住宅用地とその他の住宅用地の区分があります(下表のとおり)。 例えば、1戸建て住宅の敷地で300平方メートルあれば、 200平方メートル分まで小規模住宅用地で、 残りの100平方メートルがその他の住宅用地となります。
住宅用地として認められる面積は、建物の延べ床面積の10倍までです。
| 小規模住宅用地 |
200平方メートル以下の住宅用地 ※都市計画税については、都市計画税課税標準=価格の3分の1となります。 |
|---|---|
| その他の住宅用地 |
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。 ※都市計画税については、都市計画税課税標準=価格の3分の2となります。 |
下表の要件を満たす新築住宅は、新築した翌年から3年間 (3階建て以上の準耐火構造や耐火構造住宅は5年間)、住宅部分のうち、120平方メートルまでにかかる税額の2分の1までが減額されます。併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
(注)認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置についてはこちら
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床面積要件 |
専用住宅 | 床面積50平方メートル以上280平方メートル以下 |
|---|---|---|
| 併用住宅 | 居住部分の床面積が2分の1以上で、 50平方メートル以上280平方メートル以下 | |
| 共同住宅 | 1戸当たりの床面積が、40平方メートル以上280平方メートル以下 |
固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在、 固定資産課税台帳に登録されている建物に対して課税します。登記をしていない建物を取り壊したときは、「滅失届」を固定資産税課に提出してください。登記をしている建物は、法務局で滅失登記をしてください。
「家屋滅失届」(A4用紙、PDFファイル、26KB)
「家屋滅失届」記入例(A4用紙、PDFファイル、28KB)
PDFファイルはAdobe Reader(無料)でご覧ください。(外部サイトへリンク[別ウィンドウ表示])
市原市内において、会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方、あるいは、市原市内の事業所に機械などをリースしている方は、毎年1月1日現在、その事業のために用いている構築物、機械、工具、器具・備品等の資産をその年の1月31日までに固定資産税課に申告する必要があります。
| 対象 | 市街化区域内の土地、家屋 (償却資産や市街化区域以外の土地、家屋は除く) |
|---|---|
| 税額 | 課税標準額×100分の0.3 |
次に掲げるすべての要件を満たす耐震改修をした住宅については、工事完了後3カ月以内に申告をした場合、固定資産税が減額されます。
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(1)
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昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること |
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(2)
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平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、費用が1戸当たり30万円以上の耐震改修工事が行われた住宅であること |
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(3)
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建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(固定資産税減額証明書)があること |
| 床面積 | 減額率 |
|---|---|
| 1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの | 固定資産税額の2分の1 |
| 1戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの | 120平方メートル分の固定資産税額の2分の1 |
| 住宅兼店舗、住宅兼事務所などの併用住宅については住宅部分のみを減額対象とし、店舗や事務所部分については減額対象となりません | |
| 工事完了時期 | 減額期間 |
|---|---|
| 平成18年1月1日から平成21年12月31日まで |
翌年度から3年度分
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| 平成22年1月1日から平成24年12月31日まで |
翌年度から2年度分
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| 平成25年1月1日から平成27年12月31日まで |
翌年度 1年度分
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耐震改修工事完了後3カ月以内に、「固定資産税減額証明書」(※)と耐震改修に要した費用を証する書類を添付のうえ、 「住宅耐震改修に係る固定資産税の減額申告書」を市役所固定資産税課窓口へ申告してください |
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(※)証明書の発行主体 (1) 木造住宅耐震改修事業補助制度で耐震改修の一部が補助された住宅の場合は、市原市都市計画部建築指導課 |
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(2) (1)以外の場合は、
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1.住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について(PDFファイル19KB)(PDF:79KB)
(上記と同じ内容です。印刷するときにお使いください。)
2.住宅の耐震改修に係る固定資産税の減額申告書(PDFファイル、18KB)(PDF:78KB)
(申告書です。印刷して記入してください。)
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次に掲げる全ての要件を満たすバリアフリー改修をした住宅については、工事完了後3カ月以内に申告をした場合、固定資産税が減額されます。
1.対象となる住宅
平成19年1月1日現在に存在し、次の(ア)から(ウ)のいずれかの人が居住する住宅(賃貸住宅は賃貸部分を除く)
(ア)65歳以上の高齢者
(イ)要介護認定または要支援認定者
(ウ)障がい者
2.対象となる改修工事
次の工事(ア)から(ク)までの工事で補助金などを除く、自己負担が30万円以上のもの
(ア)道路又は出入り口の拡幅(イ)階段の勾配の緩和(ウ)浴室の改良(エ)便所の改良
(オ)手すりの取付け(カ)床の段差の解消(キ)出入り口の戸の改良(ク)床面の滑り止め
3.改修工事の完了期間
平成19年4月1日から平成25年3月31日までに完了
| 床面積 | 減額率 |
|---|---|
| 1戸当たりの床面積が100平方メートル以下のもの | 固定資産税額の3分の1 |
| 1戸当たりの床面積が100平方メートルを超えるもの | 100平方メートル相当分の固定資産税額の3分の1 |
| 住宅兼店舗、住宅兼事務所などの併用住宅については住宅部分のみを減額対象とし、店舗や事務所部分については減額対象となりません | |
工事完了した年度の翌年度1年度分のみ
原則として改修工事完了後3カ月以内に、固定資産税課窓口へ下記の関係書類を添付のうえ「住宅バリアフリー改修に係る固定資産税の減額申告書」の提出が必要になります。
A.改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
B.改修工事箇所の写真(改修前後のもの)
C.領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
D.改修工事の費用に充てるために交付された補助金等が記載されている書類の写し
E.65歳以上の高齢者の場合、住民票の写し
F.要介護認定及び要支援認定者の場合、介護保険の被保険証の写し
G.障がい者の場合、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
1.住宅バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置について(PDFファイル、10KB)(PDF:110KB) (PDF:80KB)
(上記と同じ内容です。印刷するときにお使い下さい。)
2.住宅バリアフリー改修に係る固定資産税の減額申告書(PDFファイル、21KB)(PDF:151KB(PDF:56KB)) (PDF:94KB)
(申告書です。印刷して記入してください。)
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次に掲げる全ての要件を満たす省エネ改修をした住宅については、工事完了後3カ月以内に申告をした場合、固定資産税が減額されます。
1.対象となる住宅
平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)
2.対象となる改修工事
次の工事(ア)または(イ)の工事で、省エネ基準に合致し、省エネ改修工事費が30万円以上のもの
(ア)A.窓の改修工事のみ
(イ)Aと一緒に行う次の工事(一緒に行うのはBからDまでの1つでも可)
B.床の断熱改修工事
C.天井の断熱改修工事
D.壁の断熱改修工事
3.改修工事の完了期間
平成19年4月1日から平成25年3月31日までに完了
| 床面積 | 減額率 |
|---|---|
| 1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの | 固定資産税額の3分の1 |
| 1戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの | 120平方メートル相当分の固定資産税額の3分の1 |
| 住宅兼店舗、住宅兼事務所などの併用住宅については住宅部分のみを減額対象とし、店舗や事務所部分については減額対象となりません | |
新築住宅の減額措置や耐震改修に伴う減額措置を受けている住宅には適用されません。
この省エネ改修に伴う減額措置は、1回しか受けられません。
工事完了した年の翌年度1年度分のみ
原則として改修工事完了後3カ月以内に、固定資産税課窓口へ下記の関係書類を添付のうえ「住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額申告書」の提出が必要になります。
(ア)住民票(市内在住者で固定資産税課が現住所を確認することを同意した場合は不要)
(イ)省エネ改修工事部分の明細書
(ウ)省エネ改修工事費の領収書
(エ)熱損失防止改修証明書(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行)
1.住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額措置について(PDFファイル、10KB)(PDF:76KB)
(上記と同じ内容です。印刷するときにお使い下さい。)
2.住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額申告書(PDFファイル、76KB)(PDF:129KB) (PDF:81KB)
(申告書です。印刷して記入してください。)
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「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」に市長が発行する認定通知書を添付して申告することで、新築後一定期間について、家屋の固定資産税が減額されます。
次の各号の要件すべてに該当する住宅
(1)平成21年6月4日から平成26年3月31日までの間に新築された住宅
(2)「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する所管行政庁(本市の場合は市長。市役所都市計画部建築指導課が担当窓口)の認定を受けたもの
(3)居住部分が当該家屋全体の2分の1以上であるもの
(4)一戸建ての場合、居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの(一戸建て以外の貸家住宅の場合は、居住部分が40平方メートル以上280平方メートル以下のもの)
| 対象となる家屋の範囲 | 減額される額 |
|---|---|
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居住部分が50平方メートル以上120平方メートル以下まで (一戸建て以外の貸家住宅の場合は、居住部分が40平方メートル以上120平方メートル以下まで) |
固定資産税額(家屋のみ)の2分の1 |
| 居住部分が120平方メートルを超え280平方メートル以下まで | 120平方メートル相当分の固定資産税額(家屋のみ)の2分の1 |
(注1)長期優良住宅として認定された家屋の固定資産税の一戸あたり120平方メートル分が減額の限度となります。
(注2)減額となる居住部分のみであり、併用住宅の店舗、事務所等の部分は対象となりません。
| 一般住宅(下記以外の住宅) | 新築後5年度分 |
| 3階建て以上の中高層耐火建築物である住宅 | 新築後7年度分 |
(注)本減額措置は、現行の新築住宅に係る固定資産税減額措置と重複して行うものではありません。
原則として新築工事完了後、翌年の1月31日までに、固定資産税課窓口に下記の関係書類を添付のうえ、「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」の提出が必要になります。
(ア)市原市が発行する、認定長期優良住宅であることを証明する書類(都市計画部建築指導課が窓口です)
(注)1月31日までに「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」が提出されない場合は、その理由を具体的に記入していただき、市が認めた場合のみ申告書を受け付けます。
1.認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(PDFファイル、114KB)(PDF:113KB)
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(1)固定資産税の減額申請について
財政部 固定資産税課(家屋班) 電話 0436-23-9812(内線:2246~2248)
(2)長期優良住宅に係る認定制度について(認定制度に関しては建築指導課へ)
都市計画部 建築指導課 電話 0436-23-9840
平成20年10月に「市原市固定資産税過払税額の返還に関する取扱要領」を制定いたしました。
これにより、土地登記簿上の所有者とは明らかに異なる者に課税していたり、あるいは、滅失登記があるにもかかわらず、家屋が存在するものとして課税しているような課税側(市)に重大な過失があると思われる場合には、最大で20年前まで遡って、過大に徴収した税額相当分を返還することにいたしました。
地方税法では、5年を超えて遡及して還付することはできないことになっているので、全国でも初めてのケースではないかと思っております。
公正かつ公平をモットーに適正な課税を目ざしております。
課税誤りに対しては、できる限り納税者の損害回復を図ることが信頼関係を築くことになると考えました。
今後とも納税に対するご理解・ご協力をお願いいたします。
土地・家屋閲覧台帳の廃止に伴い、当該台帳の閲覧を平成21年度(平成22年3月31)をもって終了いたしました。
これまで土地・家屋閲覧台帳は市民サービスの一環として皆様方への閲覧に供しておりましたが、近年、個人情報をより慎重に扱うことが要求され、個人情報保護の観点から土地・家屋閲覧台帳を廃止することといたしました。
閲覧終了により、ご不便をおかけいたしますが、個人情報保護のためご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
なお、登記情報に関しては、従前どおり千葉地方法務局市原出張所(電話0436-41-3241)で確認することができます。
宅地の標準的な価格の閲覧制度としまして、路線価(※)及び標準宅地を記載した図面と単位地積当たりの価格を窓口にて公開しています。
また、インターネットでも「全国地価マップ」(財団法人資産評価システム研究センター作成)にて市原市内の路線価等を公開しています。
(※)路線価には固定資産税路線価と相続税路線価があります。相続税路線価については千葉南税務署(電話043-261-5571)へお問い合わせください。
問合先
固定資産税課(市役所本庁舎2階) 電話0436-23-9812 Fax 0436-24-6288