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税金(法人市民税)

法人市民税の申告(→送付・問合せ先=市民税課

   申告の必要な法人(納税義務者)

    1. 市内に事務所又は事業所を有する法人。
    2. 市内に寮等を有する法人でその市内に事務所又は事業所を有しないもの。
    3. 市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの。

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法人等の設立設置及び異動届(ダウンロード)

設 立 設 置 届 ・・・
別紙1の様式により市原市に設立または設置の日から30日以内に届出。
<添付書類> 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・定款 各1部(コピ−可)
             
  異   動   届   ・・・
別紙2の様式により本支店、所在地、名称、資本などの金額、代表者名、事業年度などの変更や解散、休業、支店を廃止した場合など。
<添付書類> 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等  1部(コピ−可)
             

 

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申告納付期限(原則)

予定申告

事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内。

確定申告

事業年度終了の日の翌日から2月以内。

 

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税率

(1) 法人税割の税率

資本等の金額区分

税率

  資本等の金額が1億円を超える法人。

14.7%

  資本等の金額が1千万円を超え1億円以下の法人。            

13.5%

  上記以外の法人等。

12.3%

 

(2) 均等割の税率

法人等の区分

税率(年額)

資本等の金額

市内の事業所等の従業者数

50億円超

50人超

3,000,000 円    

50人以下

410,000 円    

10億円超〜50億円以下

50人超

1,750,000 円    

50人以下

 410,000 円    

1億円超〜10億円以下

50人超

 400,000 円    

50人以下

160,000 円    

1千万円超〜1億円以下

50人超

150,000 円    

50人以下

130,000 円    

1千万円以下

50人超

120,000 円    

50人以下

50,000 円    

 

※1 「資本等の金額」とは、資本の金額又は出資金額と法人税法第2条第17号に規定する資本積立金額 との合計をいいます。(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額として政令で゙定めるところにより算出した金額。)

※2 「従業者数」とは、算定期間の末日現在の事務所、事業所又は寮等の従業者の数で゙俸給、給料、賃金、手当、賞与、その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいいます。役員も含まれます。

 

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問合先
   市民税課  電話 0436-23-9811
   納税課   電話 0436-23-9810

 

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