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更新日:2012年3月22日

情報公開制度

情報公開制度は、市原市情報公開条例に基づいて、市が保有する公文書を市民のみなさんなどからの請求に応じて原則開示するとともに、市政に関して正確でわかりやすい情報が迅速かつ容易に得られるよう、市が保有する情報を積極的に提供、公表していく制度です。

情報公開制度における公文書の開示請求等の概要は、以下のとおりです。 

概要

公文書の開示を請求できる人

この制度では、誰でも公文書の開示を請求することができます。

 

公文書の開示を実施する機関

公文書の開示を実施する機関は以下のとおりです。なお、平成14年10月より議会が新たに加わりました。

市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。),教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,消防長,議会

 

対象となる公文書

上記の実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして保有している公文書が対象となります。

文書、図画 平成8年4月1日以後に作成又は取得したもの(議会については平成14年4月1日以後の公文書が対象となります。)
電磁的記録 平成14年10月1日以後に作成又は取得したもの

電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます。

 

請求の方法

公文書の開示・不開示の決定は、原則として請求があった日の翌日から14日以内に行います。
開示する場合は、決定通知書の中で開示の日時と場所をあわせてお知らせします。

 

開示の方法と費用

指定した日時・場所で、公文書の閲覧や視聴、聴取、写しの交付等を行います。
閲覧、視聴及び聴取は無料ですが、写し及び複写したものの交付等を希望されるときは実費をいただきます。

写しの交付 モノクロ 10円/枚
カラー 50円/枚
複写したものの交付 フロッピーディスク 60円/枚
その他   実費相当額

 

不開示・部分開示の公文書

この制度では、開示を原則としていますが、個人のプライバシー等を守るために開示されない情報もあります。
次に掲げる情報(不開示情報)のいずれかが記録されている公文書は、開示されません。
なお、公文書に不開示情報が部分的に記録されている場合で、その部分を容易に区分して除くことができるときは、その部分を除いて開示が行われます。

  • 法令等の規定により公にできない情報
  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報
  • 法人等に関する情報で、当該法人等の権利、競争上の地位等を害するおそれがある情報
  • 公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 審議、検討又は協議に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるなどのおそれがある情報
  • 事務又は事業に関する情報で、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

 

不開示決定等に不服があるとき

請求のあった公文書を開示できないときは、決定通知書の中で理由を示しますが、なお決定に不服があるときは、決定をした実施機関に対して60日以内に不服申立てをすることができます。
この場合、実施機関は、その不服申立てに係る公文書の全部を開示する場合等を除いて、学識経験者等で構成する市原市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して開示するかどうかを決定します。 

お問い合わせ

部署名:総務部総務課 法務・情報公開室 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9822

ファックス:0436-21-1720