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更新日:2012年3月12日
市原市は育児休業を取得する職員(保育士)の代替職員として保育所で勤務する育児休業代替任期付職員(育休代替任期付職員)を募集します。
平成23年度登録試験の結果は次のとおりです。
| 第1次試験 申込者数 |
第1次試験 受験者数 |
第1次試験 合格者数 |
第2次試験 受験者数 |
第2次試験 合格者数 |
受験倍率 | |
| 育休代替任期付 保育士 |
20(19) | 20(19) | 15(14) | 14(14) | 6(6) | 3.3 |
※欄中の( )内の数字は、女性数を示す。
試験結果について、市原市個人情報保護条例第19条第1項の規定により、口頭による開示を以下のとおり実施します。
第2次試験不合格者本人
平成24年1月30日(月曜日)から平成24年2月29日(水曜日)までの市役所開庁日(土曜日・日曜日・祝日を除く)
開示を請求する場合は、受験者本人(代理人は認められません)が「受験票」及び「本人と確認できる書類(自動車運転免許証、身分証明書等)」を持参のうえ、午前8時30分から午後5時15分までの間に直接総務部人事課窓口までおいでください。
本人と確認できないとき、家族等の方からの請求のときには開示できません。
また、電話、ファックス、電子メール等での開示も行いませんので、必ず本人が直接窓口へおいでください。
平成24年1月9日に実施した第1次試験の合格者を発表します。
試験結果について、市原市個人情報保護条例第19条第1項の規定により、口頭による開示を以下のとおり実施します。
第1次試験不合格者本人
平成24年1月18日(水曜日)から平成24年2月17日(金曜日)までの市役所開庁日(土曜日・日曜日・祝日を除く)
開示を請求する場合は、受験者本人(代理人は認められません)が「受験票」及び「本人と確認できる書類(自動車運転免許証、身分証明書等)」を持参のうえ、午前8時30分から午後5時15分までの間に直接総務部人事課窓口までおいでください。
本人と確認できないとき、家族等の方からの請求のときには開示できません。
また、電話、ファックス、電子メール等での開示も行いませんので、必ず本人が直接窓口へおいでください。
育休代替任期付職員は,育児休業を取得する職員の代替として勤務する正規の職員です。
給与,勤務時間,服務,休暇等の勤務条件は,任期が定められていること,育児休業の取得及び育児短時間勤務を利用することができないなど一部の条件を除き,原則として任期の定めのない職員と同様です。
受験申込→登録試験合格→名簿登録(3年間)→育児休業の取得状況に応じて連絡→採用(任期は3年以内)
・育休代替任期付職員(保育士)制度の手引き(PDF:352KB)
・育休代替任期付職員(保育士)登録試験受験案内(PDF:254KB)
※郵送で受験案内を請求する際は,送付先を記入した返送用の封筒(角型2号)に120円切手を貼付したものを同封のうえ,封書で人事課まで請求してください。
※受験案内がお手元に到着するまで4日程度かかるため,試験申込締切日を考慮して早めに請求してください。
・平成23年度市原市育休代替任期付職員登録試験申込書(及び試験申込書記載例)(PDF:133KB)
※印刷して使用する際は,必ずA4サイズの白紙(感熱紙不可)を使用してください。
※郵送で試験申込書を提出する方法は,こちら(PDF:100KB)を確認してください。
・申込書等配布開始日 平成23年11月22日(火曜日)
・申込書等配布場所 市役所5階人事課
・受付期間 平成23年11月22日(火曜日)から12月15日(木曜日)まで(郵送による申込みの場合は,12月14日(水曜日)の消印有効)
| 試験職種 | 登録予定人数 | 受験資格 | 主な職務内容 |
| 保育士 | 5人程度 | 保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けているか,平成24年3月31日までに資格を取得し、都道府県知事の登録を受ける見込で,昭和29年4月2日以降に生まれた人 | 原則として保育所に勤務し,保育士としての専門的業務に従事します。 |
※地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当されるかたは,受験できません。