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更新日:2012年3月12日
市原市では、災害時に「自力で避難することが困難な」高齢者や障がい者等のみなさまに、安心・確実に避難していただくために、災害時要援護者支援制度を創設しました。
この制度は、自助及び地域の共助を基本とし、地域において情報伝達や避難誘導などの避難支援体制を整備し、安心して暮らせるまちづくりをめざすものです。
市原市では、災害時要援護者の定義として下記のとおり定めました。この対象者のうち避難することに支障のある在宅の方が「災害時要援護者」となります。
1 一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯の者
2 介護保険における要介護3以上の認定者
3 障がい者の方で次に該当する者
・身体障害者手帳3級以上
・療育手帳A以上
・精神保健福祉手帳1級以上
4 乳幼児
5 妊産婦
6 日本語の理解が十分でない外国人
※ ①~⑥に該当しない方でも、避難することに支障がある方は、対象になる場合があります。
注)高齢者とは、65歳以上をいう。
「市原市災害時要援護者登録申請書兼情報提供等同意書」に記載された情報を、市で「災害時要援護者リスト」にして、お住まいの町会・自治会組織等の地域へ提供し、近隣住民の中から「支援者」を決めていただきます。
個人情報は、市や町会・自治会組織、支援者において適正に管理するとともに、避難支援以外の目的には使用いたしません。
1 一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯者の者 高齢者支援課 電話0436-23-9873
2 介護保険における要介護3以上の認定者 高齢者支援課 電話0436-23-9873
3 障がい者の方で次に該当する者 障がい者支援課 電話0436-23-9815
・身体障害者手帳3級以上
・療育手帳A以上
・精神保健福祉手帳1級以上
4 乳幼児 子ども福祉課 電話0436-23-9802
5 妊産婦 保健センター 電話0436-23-1187
6 日本語の理解が十分でない外国人 人権・国際課 電話0436-23-9826
7 上記以外の方 防災課 電話0436-23-9823