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ホーム > まちづくり交付金

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更新日:2012年3月30日

まちづくり交付金

まちづくり交付金について

個性あるまちづくりと全国の都市の再生を推進するため、平成16年度に創設された制度です。市町村が作成した都市再生整備計画により実施する事業に対して国から交付金が交付されます。

 ※平成22年度より、まちづくり交付金は社会資本整備総合交付金に統合され、社会資本整備総合交付金の基幹事業に「都市再生整備計画事業」として位置づけられました。

都市再生整備計画について

都市再生整備計画には地域の特性を踏まえて設定したまちづくりの目標(例:駅周辺のにぎわいの再生)と、目標を実現するために実施する各種事業が記載されています。

都市再生整備計画は都市再生特別措置法第46条第15項の規定により、公表することとなっています。

計画の内容は下記PDFファイルでご確認ください。

◇都市再生整備計画(五井駅東口地区)・第4回変更(PDF:928KB)
(平成24年3月変更)

◇都市再生整備計画(八幡宿駅東口地区)・第2回変更(PDF:692KB)
(平成24年3月変更)

◇都市再生整備計画(上総牛久駅周辺地区)(PDF:373KB)
(平成23年3月採択)

※完了した都市再生整備計画については、下記、事後評価結果の中で公表しております。

 まちづくり交付金の事後評価について

事後評価の目的について

都市再生整備計画に定めた目標がどの程度達成されたのかを客観的に評価します。目標達成の成否の原因を整理し、改善策や今後のまちづくりの方策を検討することで、持続的なまちづくりを行うことを目的にします。

 

事後評価の実施時期について

事後評価はまちづくり交付金の交付最終年度に行います。

事後評価のスケジュールは以下のとおりです。

 事後評価

事後評価結果の公表について

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お問い合わせ

部署名:企画部企画調整課総合調整係 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9820

ファックス:0436-21-1720